新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1322、2012/8/20 14:21 https://www.shinginza.com/rikon/qa-rikon-youikuhi.htm

【親族・医師の養育費・息子の医学部の学費を負担する必要があるか・大阪高裁平成2年8月7日判決・名古屋高裁昭和52年1月28日決定】

質問:私は以前歯医者をしていて,医者である今の夫と知り合って結婚しました。結婚してからもう20年ちょっとになりますが,息子が1人います。息子ができてからは歯医者をやめて子育てに専念し,塾にも通わせて教育も熱心にしてきました。その甲斐もあって,息子は一浪したものの,念願の医学部に合格できました。私は結婚してから夫のため息子のために頑張ってきたのですが,悔しいことに,夫が病院の看護婦と不倫していたことが発覚しました。息子のことを考えると,私が我慢してこれからも夫婦でいた方がいいかとも悩みましたが,やっぱり裏切られたことがどうしても納得できなくて,夫とは離婚することになりました。離婚することについては私と夫で話がまとまり,私が親権者になって息子を引き取ることも決まりましたが,養育費について揉めてしまっています。息子は私を慕っていますが,夫のことはあまり好きではないようで,そのこともあってか夫も息子をあまり大切に思っていないようです。不倫相手にはたくさんお金を使うのに,自分の息子には大学医学部を出るまでの学費は払わないと言っていて,20歳までの分しか出さないと言っています。このままではせっかく入学した医学部も途中で辞めなくてはならなくなってしまいます。やはり成人した後は,もう養育費は払ってもらえないのでしょうか。

回答:
1 父親が医者で,母親も歯医者であったという環境で,離婚時点で息子本人も医学部に入学しているという状況であれば,父親は,母親との間の収入状況等を踏まえた上,少なくとも息子が医学部を卒業するまでは養育費を支払うべきものといえます。事案は若干異なりますが,父が医師であり,母が薬剤師であって,娘が薬学部に入学した事案で,大学卒業までの養育費を支払うべきものとされた裁判例もあります(大阪高裁平成2年8月7日判決)。
2 養育費は,未成熟子が独立の社会人となるまでに要する費用であり,住居費や食費等の生活費だけでなく,教育費も含まれます。もっとも,教育費にもさまざまなものがあり,どの程度(大学卒業までか高校卒業までか)が教育費として含まれるかは一律に定まるものではなく,子どもの父親・母親の学歴や生活水準等により個別的に判断されるべきものです。
3 端的に言うと,養育費,生活保持義務の趣旨から仮に子が,成人であっても,離婚時において両親が大学入学を事実上承認しており,経済的に入学を承認すべき特別な家庭環境,事情があれば,大学の学費等を養育費として請求することは可能でしょう。
4 関連事例集論文1280番1193番1168番1132番1056番1043番983番981番790番684番427番345番参照。

(生活保持義務としての養育費請求権について)
  養育費とは,未成熟子が独立の社会人として自立するまでに要する費用をいい,具体的には,衣食住の費用,教育費,医療費等をいいます。法律上は,民法766条1項所定の「子の監護に必要な事項」の一つとして扱われており,実際には,子を現実に引き取って育てている親(監護親)が,もう一方の親(非監護親)から子を育てていくための費用を分担してもらうという形で支払われています。
  子どもの養育は,親権や監護権の有無にかかわらず,父親あるいは母親であることによって生じる扶養義務に基づいてなされるものです。親の子に対する扶養義務は,夫婦と同様に本来家族として共同生活すべき者の義務であり,自分の生活を保持するのと同程度の生活を相手にも保持させなくてはならないものとされます(生活保持義務)。1杯のご飯しかなくてもそれをも分けて食べさせなければならないというものです。その根拠は,個人の尊厳の保障が最も必要とされる,無防備で成長過程にある未成熟の子の教育を受け人間として生きてゆく権利,幸福追求権にあります(憲法13条,23条,24条2項,26条)。
  従って,養育費は,親であれば当然負担しなければならないものであり,特に取り決めがなくても,養育費を支払う義務は抽象的には存在し,また,時効にかかることもありません。又,教育をする内容は各家庭により異なりますので,その内容は,各家庭の,両親の教育の方針等家庭環境,状況,経済事情等により決定されることになります。給付年齢,内容も以上の趣旨から判断されます。

解説:
1 (養育費について 成人になっても学費等養育費は請求できるか)
  養育費とは,未成熟子が独立の社会人となるまでに要する費用をいい,住居費や食費,被服費等の生活費だけでなく,教育費も含まれます。両親の離婚により子どもを実際に育てる監護者から非監護者に対して,未成熟子の養育に要する費用を請求するのが養育費請求です。民法上養育費という特別の規定はありませんが民法766条1項所定の「子の監護に必要な事項」の一つとして扱われており,民法760条は婚姻費用として規定しています。子どもの側からみれば,扶養を受ける権利があるのであり,直系血族である親は扶養義務を負っています(民法877条1項)。養育費の請求は子どもを引き取って育てている監護者ですが,実際は子どもの扶養についての請求権を代わりに行使していると見ることもできます。そこで,養育費の内容を検討するには扶養義務の内容を明らかにする必要があります。
  この扶養義務には,扶養義務者と権利者の関係に応じ,いわゆる生活保持義務と生活扶助義務があると考えられています。生活保持義務というのは,自己の最低限の生活を割り込んでも自分と同程度の生活をさせなくてはならないという義務の程度の高いものであり,本来家族として共同生活をすべき者である夫婦間の扶養義務や親の未成熟子に対する扶養義務がこれであると考えられています。
  他方,生活扶助義務というのは,自分の身分相応の生活を犠牲にすることなく与えることができる程度の扶養をすればよいというものであり,子の親に対する扶養義務や兄弟姉妹相互間の扶養義務がこれであると考えられています。

  このように,親は「未成熟子」に対して生活保持義務を負っていますが,ここでいう「未成熟子」というのは,未成年と同じ意味ではなく,自活するに足る能力を備えていない子という意味であるとされています(名古屋高裁昭和52年1月28日決定)。一般的には成人すれば自活する能力があると判断されますから,子供の養育費は成年に達するまでとされることが多いといえますが,自活できるか否かは具体的な状況によって異なりますから成年になるかどうかに必ずしも拘束されるものではなく,事案に応じて個別具体的に考慮されるべきです。現代は,モラトリアム(本来支払い猶予という経済用語ですが,大学生に見られるように子供の社会的責任負担の猶予という意味に使われています。)で子の社会への出発時期が遅れており,子の両親からの援助のもと,精神的,経済的にも成長し社会に適応する生きる権利を保証するためには妥当な解釈です。877条(生活保持義務)も,又,養育費について未成年者に限定する旨の規定はありません。

2(大学生の子どもの扶養義務)
  大学生の子どもが未成熟子といえるかについては,様々な考えがありますが,未成熟子に対する扶養義務の本質は,生活保持義務であり,親が子について自分と同程度の生活レベルを保持すべき義務であるといえます。そうすると,子どもについては,親が育ってきた環境や,実際に子どもがこれまで育ってきた環境,生活水準をもとにして,その水準をできる限り維持した形での養育をすべきといえます。
  父親が医者であり,その親の了承のもと,子どもも医学部に入学しているという状況であれば,子どもが独立した社会人になるには,医学部を卒業することが必要であり,親としても当然そのことを予定していたといえますし,途中で父母が離婚する事態にならなければ,通常は卒業まで親が学費を支出していたはずです。そうすると,このような状況の事案であれば,子どもの大学卒業までの養育費については,父母の収入状況等を踏まえた上,父親に支払義務があるものと考えられます。事案は若干異なりますが,裁判例も同様の見解です(大阪高裁平成2年8月7日判決)。

3 本件の場合の対応
  本件では,あなたが夫と離婚することと息子さんをあなたが引き取って育てることが決まっているものの,夫が養育費の支払いを息子が20歳になるまでしか払わないと言っている状況です。しかし,医者である夫は,息子さんが医学部を卒業するまでは養育費を支払う義務があるものと考えられますので,夫の一方的な言い分に押し負けないように,きちんと話をする必要があります。
  養育費については離婚後に協議することも可能ですが,離婚が成立してしまうと協議に応じない人もいますので,離婚の際に決めておく必要があります。協議ができないのであれば家庭裁判所に離婚調停を申し立て養育費について決めてもらうことも可能です。
  更には,離婚の際に養育費について合意し書面で約束しても,後日支払わない人もいます。ですから,離婚,養育費について合意ができたとしてもそれを執行力ある書面にするために家庭裁判所に調停を申し立てる方が良いでしょう。もっとも,家庭裁判所の調停で期日が申し立て後1か月以上かかかってしまいますから,早く離婚を成立させたいという場合は,養育費の支払いについて公証人役場で公正証書にしておくことも可能です。
  養育費の問題は,あなたの人生だけでなく,息子さんの今後の人生にも関わる一大事ですので,簡単に諦めるべきではありません。ご自身では夫と交渉するのが難しかったり,精神的に苦しかったりするようでしたら,法的な交渉の専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

4(参考判例)

○名古屋高裁昭和52年1月28日決定(抜粋)

「未成熟子とは未成年子というのと同義ではなく,より正確には夫婦たる親の支配に服しつつ婚姻共同体の中に包摂され,社会的に独立した一個の存在として自活するに足る能力を備えていない子という意味である。」

○大阪高裁平成2年8月7日判決(抜粋)
  
 「主  文
 原審判を取り消す。
 本件を大津家庭裁判所に差し戻す。

   理  由
 II,当裁判所の判断
  1 抗告人らと相手方との身分関係,生活状況等に関する原審判の事実の認定(原審判書の理由IIの1)は,記録に照らし,相当として是認することができる。
  2 しかしながら,原審判の抗告人らについての相手方の扶養義務の有無及びその支払うべき金額に関する判断は,以下の諸点において不当であって,これを是認することができない。
   (1) 原審判は,抗告人らが,父である相手方に対する愛情を欠き,相手方との交流を望まない状態となっていることを重視し,扶養義務者である相手方の資力(収入および資産等)と同じく扶養義務者である抗告人らの母Aの資力(収入および資産等)とを対比して検討することなく,抗告人らの扶養料について,相手方においてその5割を負担すべきであると判断する。
 なるほど,一般に,扶養の程度または方法を定めるについて,扶養権利者と扶養義務者との間の生活関係とそれらによって形成された両者間の愛憎や信頼の状況を,民法879条所定の「その他一切の事情」の一つとして考慮することがあながち不当であるとはいえないとしても,本件のような未成熟子の扶養の程度を定めるについて,この点を重要な要素として考慮することが相当であるとは到底いいがたく,何よりもまず,扶養義務者である相手方の資力と,同じく扶養義務者であるAの資力とを対比して検討し,これを基礎として,抗告人らの扶養料中,相手方において負担すべき割合を認定判断すべきものといわなければならない。
   (3) さらに,原審判は,相手方が抗告人らの扶養料を負担すべき終期を,相手方らの高等学校卒業(もしくは卒業予定)時とするが,原審判も指摘するように,未成熟子の扶養の本質は,いわゆる生活保持義務として,扶養義務者である親が扶養権利者である子について自己のそれと同一の生活程度を保持すべき義務であるところ,抗告人らの父である相手方は医師として,母であるAは薬剤師として,それぞれ大学の医学部や薬学部を卒業して社会生活を営んでいる者であり,現に,抗告人X1も昭和61年4月に薬科大学に進学していること等,抗告人らが生育してきた家庭の経済的,教育的水準に照らせば,抗告人らが4年制大学を卒業すべき年齢時まで(ただし,抗告人X2については,高等学校卒業後就職した場合は高等学校を卒業すべき年齢時まで,短期大学に進学した場合は短期大学を卒業すべき年齢時まで),いまだ未成熟子の段階にあるものとして,相手方において抗告人らの扶養料を負担し,これを支払うべきものとするのが相当である。
 III,よって,原審判を取り消し,上記の諸点に関連して必要な審理,判断をさせるため,本件を大津家庭裁判所に差し戻すこととし,主文のとおり決定する。

 〔参考〕 
原審(大津家裁 昭58(家)607号,608号 平成2年2月13日審判)
    主  文
 1 相手方は申立人X2に対し金168万0184円を支払え。
 2 申立人X1の申立を却下する。
   理  由
 II 当裁判所の判断
  1 本件記録によれば,次の事実が認められる。
 相手方(医師)とA(薬剤師)とは,昭和42年5月30日夫の氏を称する婚姻の届出をなし,昭和43年2月25日長女である申立人X1を,昭和46年4月25日次女である申立人X2を,それぞれもうけた夫婦であったが,昭和52年7月に相手方の母が死亡したことを契機に,相手方がかねて懸案のその父の居住する○○市へAや申立人らと共に転居する話しを持ち出し,Aがこれを望まなかったことなどから不和となり,相手方が提起(本訴)した離婚訴訟につきなされた離婚認容の判決が平成元年6月22日確定したことによって離婚したこと,
 申立人X1(昭和63年2月25日成年)は同判決確定後である平成元年8月14日その氏を父である相手方の氏から母であるAの氏に変更し,申立人X2は,未成年者であって親権者の指定を要するところ同判決によってAが親権者と定められ,申立人X1と同様に,氏を変更したこと,
 申立人らは,相手方とAとが不和となるまでは,Aの父が所有し相手方が賃借している宅地上に相手方名義で建築した家屋において,父母である相手方とAと共に円満な親子として同居生活を営んでいたが,昭和52年7月末頃から,同家屋に居住しながら,Aが相手方とは寝食を共にせず,且つ申立人らが母であるAに伴われていたことから,相手方とは寝食を共にしなくなり,更に昭和58年3月頃から,Aと共にAの父宅に居住するようになって相手方と別居するに至り,相手方とAとの前記離婚後も相手方との別居を継続し,相手方との交流を望まないのみならず,相手方に対する愛情を欠き嫌悪感さえ抱いている反面,Aとの生活に満足していること,
 相手方,A,申立人らの家庭は,専ら医師である相手方の収入に基づいて維持され,相手方とAや申立人らとが別居するようになった後においても,相手方はAや申立人らの生活費として月額金20万円を支給していたが,後に認定のとおり,相手方がAや申立人ら名義で行っていた預金をAが相手方に無断で払い戻しを受けていたことに気付いたことなどから,相手方は昭和57年11月から上記生活費を全く支給しなくなったこと,
 相手方は,同月当時,○○病院や○○センターに勤務するほか,上記相手方名義の家屋の一部で夜間診療を行うなどして,月額約100万円(但し,所得税等の租税や諸経費等の控除前の金額)の収入を得,また上記○○病院から,昭和62年12月には所得税その他の諸控除分を控除した後の給与として金83万4754円を,また昭和63年1月には同様の給与として金72万5181円を,それぞれ得ていること,
 申立人X1は,昭和55年4月に○○大学付属中学校へ,昭和58年4月に○○高等学校へ,昭和61年4月に○○薬科大学へそれぞれ入学して現在に至っているものであり,また申立人X2は,昭和53年4月に○○大学付属小学校へ,昭和59年4月に同学付属中学校へ,昭和62年4月に○○高等学校へそれぞれ入学して現在に至っているものであるが,昭和57年11月から平成元年10月までの間にAが支出した申立人らの扶養料の額は,申立人X1については別表Iの1,2記載のとおりであり,また申立人X2については別表IIの1,2記載のとおりであること,
 Aは,昭和53年11月23日,相手方が○○信託銀行○○支店においてAや申立人らの名義で行っていた貸付信託や金銭信託を,相手方に無断で払い戻しを受け,○○銀行○○支店のA名義の総合口座に預金していること,
  2 ところで,いわゆる生活保持義務として,親は未成熟子の養育につき,子が親自身の生活と同一水準の生活を保障する義務があるとされるのは,親子の関係が,親子関係が他の親族に対する関係よりも深い愛情と信頼との上に成り立つ親密な関係であることにもよるものというべきところ,上記認定の事実によれば,相手方は,申立人らの父として,相手方とAとの夫婦関係が円満であり,従ってまた相手方と申立人らとの父子関係が愛情と信頼との上に成り立つ親密な関係にあったとすれば,相手方の上記認定の収入状況からすれば,昭和57年11月以降の申立人らの扶養料についても,相手方の生活程度と同等の生活を保持するものとして,全額支出していたものと容易に推認されるところであるが,相手方とAとが昭和52年7月頃から不和となった挙げ句に離婚判決の確定によって離婚するに至り,この間に相手方とは別居しAと同居していた申立人らが,相手方との交流を望まないのみならず,相手方に対する愛情を欠き嫌悪感さえ抱くに至った状態となってきていることを考慮すると,相手方に対して前認定の申立人らに要する扶養料全額を負担させるのは相当ではなく,相手方が申立人らの扶養料を支払わなくなった昭和57年11月から申立人らそれぞれが未成熟の域を脱するものというべき高等学校卒業(若しくは卒業予定)の月までの扶養料について,その5割を負担させるのが相当である。
 そうすると,相手方は,申立人X1については,○○高等学校在校中の昭和57年11月から同高等学校卒業の月である昭和61年3月までの期間内の扶養料の合計金395万0530円の5割である金197万5266円を,また申立人X2については,○○大学付属小学校在校中の昭和57年11月から○○高等学校卒業予定の月である平成2年3月までの期間内の扶養料合計金675万8865円の5割である金337万9432円を,それぞれ負担すべきこととなるが,前認定のAが払い戻しを受けて○○銀行○○支店のA名義の総合口座に預金した金員のうち,申立人X1名義の貸付信託等相当額である金206万3156円については相手方が負担すべき申立人X1の扶養料金197万5265円に当てるのが相当であり,また申立人X2の貸付信託等相当額である金169万9248円については相手方が負担すべき申立人X2の扶養料金337万9432円に当てるのが相当であるところ,申立人X1名義の貸付信託等相当額は相手方が負担すべき申立人X1の扶養料の額を金8万7891円だけ越えていることになるから,結局相手方が申立人X1の扶養料として負担すべき分はなく,また相手方が負担すべき申立人X2の扶養料の額が申立人X2名義の貸付信託等相当額との差額が金168万0184円であるから,相手方が申立人X2の扶養料として負担し支払うべき分は金168万0184円となるものというべきである。
 よって,主文のとおり審判する。

≪参照条文≫

○民法
(扶養義務者)
第八百七十七条  直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養をする義務がある。
2  家庭裁判所は,特別の事情があるときは,前項に規定する場合のほか,三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3  前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは,家庭裁判所は,その審判を取り消すことができる。
(扶養の程度又は方法)
第八百七十九条  扶養の程度又は方法について,当事者間に協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,扶養権利者の需要,扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して,家庭裁判所が,これを定める。

法律相談事例集データベースのページに戻る

法律相談ページに戻る(電話03−3248−5791で簡単な無料法律相談を受付しております)

トップページに戻る