新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1235、2012/2/22 11:43 https://www.shinginza.com/qa-souzoku.htm

【親族・内縁の居住権と法定相続人の権利濫用・最高裁昭和39年10月13日判決】

質問:私は,私の連れ子と内縁の夫とともに,夫の持ち家に暮らしていたのですが,このたび夫が心筋梗塞で突然亡くなってしまいました。小学校低学年になる私の連れ子は,夫とは養子縁組はしていませんでした。夫の突然の死亡によって,この先の生活をどうしようかと途方に暮れていたのですが,ひとまずは住むところはあるので,子どもとのこの先のことを考えて,仕事を探さなくてはなどと考えていました。その矢先,夫の姉が,「私の住んでいる家を相続したから出て行ってくれ」と言ってきたのです。私は,夫の姉とは仲が良くなく,夫の生前それほど話したことはないのですが,夫の姉はすでに結婚して家庭をもって生活しています。内縁は実質的には結婚と同じことだと思うのですが,私も夫の家を相続することはできないのでしょうか。せめて,これからのことを決めて仕事なども見つけて安定するまで,この家に住むことはできないのでしょうか。

回答:
1.法律上の婚姻をしている配偶者は相続人となるのですが(民法890条),残念ながら,内縁の妻は相続人になることはできません。なお,借家に住んでいて,内縁の夫に相続人がいない場合には,内縁の妻が借家権を承継することができるという規定はあるのですが(借地借家法36条),今回のケースには当てはまりません。もっとも,相続人の側にその建物を使用すべき差し迫った必要性がないような場合などに,相続人が内縁の妻に対して明渡を請求することが権利の濫用(民法1条3項)にあたるとして,明渡請求が認められないことがあります。判例も同様の考えです(最高裁判所昭和39年10月13日判決)。権利濫用にあたるかどうかは,具体的事情を考慮して個別的に判断されることにはなりますが,小さい子供もいて今すぐに明け渡すとなると相当の打撃を受けることになるような今回のケースでは,相続人からの明渡請求が権利の濫用とされる可能性が残されているかとは思います。ご自身では,個別の場合での判断が難しいときや,相続人からの明渡請求に対応するのが難しい場合は,法律の専門家である弁護士に相談してみるとよいでしょう。
2.尚,内縁の事実上の居住権を認めた最高裁昭和39年10月13日判決からは,当然に貴女の居住権を認めることはできないような気がしますのでさらに付言します。というのは,本件訴訟は,法定相続人である養子に関し,相続権を認める実体が欠如していた事情(養子縁組が事実上破綻しており離縁が決定していたのですが戸籍上の手続が終了しないうちに養父が死亡したという特殊事情です。)が存在し,更に,相続人は家屋利用の必要性がなく,明け渡しを求めた家屋の一部を占有しているという事実があり,他方,内縁(内縁期間2年間)の妻には4人の子供がおり,経済的に独立していないこと,営んでいる養鶏業のためにどうしても家屋利用の必要性があったという事案です。一部貴女の事情と符合する点もありますが,安易に保護されると信じることも問題です。というのは,内縁期間にもよりますが,貴女の内縁の夫も遺言であなた(及び子)の権利を擁護することもできたはずで,この点を協議しなかった貴女にも非がないとは言い切れないからです。さらに,お子さんの養子縁組も貴女が法定代理人としてなされていなかったとのことも問題と言えば問題です。ただ,このような問題は直ちに退去することは避け,明け渡し請求訴訟が提起されても,裁判所としては居住権を擁護する和解案が示されることもありますし(1年程度の退去猶予,立ち退き料の提示),最高裁まで争えば(争点により第一審で敗訴しても仮執行宣言もつかない場合がありますので判決確定まで居住が継続できます。)数年間は現在の家屋に居住を続けることは可能と思われます。なるべく費用をかけないで依頼できる弁護士を探すことも一つの方法でしょう。
3.内縁の居住権については事例集670番参照
4.その他,内縁関係一般に関する事例集1027番921番919番783番757番753番729番670番660番442番278番233番191番186番126番118番115番79番59番37番参照。

解説:
1 (内縁配偶者と相続権)
  内縁とは事実上の夫婦でありながら単に法律上の届け出をしていない夫婦をいいます。外形的に見ると,夫婦同然の同居生活を送っていても,結婚する意思がないいわゆる「同棲」や「愛人関係」というのは,一応内縁関係」とは区別されます。同居さえもなければ勿論問題になりません。配偶者は相続人となりますが(民法890条),ここでいう配偶者とは,法律上の配偶者をいうとされており,事実婚である内縁の配偶者は含まれないとされています。内縁は,前述のごとく婚姻意思をもって共同生活を営み,社会的には夫婦と認められているものの,法律の定める婚姻手続きをしていないため法律的には正式な夫婦と認められないもので,実質を見て婚姻関係に準じた保護を図る傾向にはありますが,相続関係等については法的安定が求められますので,正式な婚姻と同じ扱いはされないものと考えられます。なお,相続人がいない場合には,特別縁故者として相続財産の分与を受けられることもあります(民法958条の3)。

  では,どうして内縁に相続権が認められないのでしょうか。ここで内縁保護の必要性と相続の関係について説明します。 内縁は,民法が婚姻成立について届け出主義(民法739条)を採ったことから生じた問題ですから明治,大正時代から議論されています。以前は足入れ婚の風習,そして現代では婚姻観の変化により届け出をしない場合がかなりあり問題となっています。具体的には,当事者間の内縁の不当破棄についてどう保護するかという理論が判例上形成され,当初婚姻予約の不履行,そして準婚関係として,賠償責任を認め夫婦と同様の保護が認められました(最高裁判例昭和33年4月11日判決,民集12-5-789)。形式上の要件が整っていないからといって,夫婦の実態がある内縁を法的保護の外に置くことは妥当ではありませんから当然の事です。

  夫婦間の同居協力義務,費用分担,貞操保持義務,離婚の財産分与(死亡による解消の場合は問題があります),夫婦共有財産の推定(民法752条以下)も同様に類推適用が認められています。内縁の当事者は自ら同意して関係を形成していますから,婚姻と同様の取り扱いを受けても何ら不都合はないわけです。しかし,内縁関係以外の第三者が法的な利害を有するような公の場面では,当事者以外の第三者に対しては内縁関係保護理論の適用は認められていません。そのひとつが,「相続権」です。相続は,私有財産制を採用する関係上,死亡した被相続人の財産の承継人を誰にするか公の戸籍を基にして被相続人の意思,親族間の財産形成への寄与を画一的に定めて相続権を決め,遺産に関する紛争を未然に防止して財産関係の法的秩序を維持しています。従って,内縁関係が形成されてもこの点について変更する事は出来ないわけです。

  唯,第三者の権利,利益を不当に侵害しないようであれば,財産関係においても法的保護の必要性がありますから解釈を通じて第三者の利益を不当に侵害しないように配慮しながら 内縁関係を事実上保護していくことが大切です。しかし,相続関係では明らかに例外的取り扱いになりますので,法的保護を受けるには,権利保護を主張する貴女にその特別の諸事情を立証する責任がありますので注意が必要です。弁護士との協議が必要不可欠でしょう。

2 (相続人の明渡請求と権利濫用)
  このように,内縁の妻は相続人となりませんので,内縁の夫の財産を相続することができません。そのため,今回のケースでいうと,夫自身に子(第1順位の相続人)も親(第2順位の相続人)もいない場合で夫の姉(兄弟姉妹は第3順位の相続人)が相続人となるのであれば(民法887条,889条),姉が夫の持ち家を相続により,建物の所有権を取得し,所有権に基づいて建物の占有者に対して明渡請求ができることになります。所有者からの明け渡し請求に対して占有者に所有者に対抗できる占有権限があれば,明渡請求拒否できるのですが,内縁の妻には占有権限は認められません。というのは,内縁の夫の所有する建物へ同居している場合の妻の建物についての権利というのは,夫の所有権とそれに基づく占有権を援用しているに過ぎず,独自の法的な権利は設定されないと考えられているからです。いわゆる居住権ということが良く言われますが,現行法では居住権として独立に認められる権利はありません。建物所有権や賃借権の内容として居住権ということが言われるだけで,居住権だけの法律上の権利という概念はないとされています。
  しかし,相続人,所有者の側にはその建物を使用する差し迫った事情の不存在,相続の経緯等から権利行使の必要性,合理性が乏しく,その一方で,内縁の妻が建物を明け渡すとなると社会生活上重大な打撃を受ける恐れがあるような諸事情がある場合にまで上記原則を貫くのは妥当ではないと考えられます。

  そこで,そのような特別事情が双方にある場合には,相続人からの明渡請求が権利の濫用(民法1条3項)にあたるとして,明渡請求を拒むことができると考えられています。判例(最高裁判所昭和39年10月13日判決)も,内縁の夫死亡後にその所有家屋に居住する妻に対して夫の相続人が家屋明渡請求をした場合において,その相続人が夫の養子であり,家庭内の不和のため離縁することに決定していたが戸籍上の手続をしないうちに夫が死亡したものであり,また,その相続人が当該家屋を使用しなければならない差し迫った必要がないのに,内縁の妻の側では,子どもがまだ独立して生計を営むにいたらず,その家屋を明け渡すとなると家計上相当重大な打撃を受けるおそれがあるなどの原判決認定の事情(詳細は原判決理由を参照)があるときは,明渡請求は,権利の濫用にあたり許されないと判断しています。

3 (借家権の承継のケース等)
  なお,今回のケースとは事情が異なりますが,内縁の夫婦が借家に住んでいて,内縁の夫に相続人がいない場合に内縁の夫が死亡したようなときは,内縁の妻が借家権を承継することができるという規定があります(借地借家法36条)。これは,内縁配偶者を保護するために特別に規定されたものです。内縁配偶者も具体的状況に応じて法律上の夫婦に準じる程度に保護されるべきと考えられますので,今回のケースでも明渡請求に対して権利濫用の主張などをして対応することをお勧めします。

4 (参考判例)
最高裁判所昭和39年10月13日判決
「上告代理人○○の上告理由一について。 
論旨は,原判決が本訴請求を権利の濫用として許されないと判断したのは民訴一八六条に違反するものであるという。しかし,記録により明らかである被告人の主張の経過に照らせば,被上告人が所論権利濫用の主張をもなすものと解される旨の原審の判断は,首肯し得ないではない。 
しかして,上告人および被上告人間の身分関係,本件建物をめぐる右両者間の紛争のいきさつ,右両者の本件建物の各使用状況およびこれに対する各必要度等の事情につき,原審がその挙示の証拠により確定した事実関係に照らせば,被上告人に対する上告人の本件建物明渡請求が権利の濫用として許されない旨の原審の判断は,正当として肯認するに足りる。 
…(省略)…
同三について。 
原審が,本訴請求を権利の濫用として許されない旨判断したからといつて,被上告人が本件建物に居住しうる権利を容認したものとはいえない。従つて,被上告人主張のような居住権が認められない旨の原審の判断は,上告人の本訴請求が権利の濫用として許されない旨の判断となんらそごするものではないから,論旨は採用し得ない。 
…(省略)…
=参考= 
第二審判決理由 
控訴人が昭和一五年一月三日父A母同B間の二女として出生し,昭和二一年三月五日養父亡C養母亡同Dと養子縁組をなしたこと,昭和三〇年九月二二日養母Dが死亡,次で昭和三三年一一月一八日養父Cも死亡し,控訴人がCの遺産相続をなしたこと,被控訴人が養母Dの妹であつて,その夫亡Eが昭和一九年一〇月一〇日戦死して寡婦となつたこと,被控訴人とその亡夫との間には二男二女があること,原判決別紙目録記載の建物がCの所有であつたこと及び該家屋(但し,(イ)の建物の内階下東南部一〇畳一室を除く)を現在被控訴人が占有していることは当事者問に争がない。 
 ところで被控訴人は亡Cから同人の死亡前日頃本件建物の贈与を受けた旨抗争するが,…(省略)…該抗弁は採用できない。 
 然りとすれば右建物は前記相続により控訴人が承継取得したものと云わねばならない。 
 次に被控訴人はCと事実上婚姻し,内縁の妻として本建物に居住して来たものであつて居住権があるから本訴明渡の請求を拒む旨抗弁するので以下この点につき検討する。 
…(省略)…

 そこで進んで被控訴人が控訴人に対して内縁の寡婦として有する本件建物居住権を援用して相続人たる控訴人の明渡請求を拒み得るか否かにつき考察するに,いわゆる内縁の夫婦関係は男女が事実上の夫婦として生活を営む結合体であつて,社会的に承認された夫婦共同生活体である点においては法律婚と異るところはなく,これを準婚的身分関係として理解すべきであるから,単に婚姻届をなさなかつたと云う一事だけで内縁当事者の積極的な内縁解消なくして死亡と云う自然的偶発的な事実の発生によりそれまでに夫婦協力して形成された準婚的共同生活関係が一挙に崩壊したものとなし,右共同生活関係に包摂されていた死亡配偶者の相続人たる同居家族が内縁の生存配偶者に対し相続による所有権取得を理由としてその生活の本拠たる居住家屋の明渡を求め得るものとすれば,法律婚における生存配偶者が共同相続人として法の保護を十分に享受し得るのに比し,内縁の生存配偶者は極めて不利な立場に置かれることとなり,酷に失するので,内縁関係から生ずる準親族間の共助の精神を尊重して,これに対し何等かの法的規制ないし保護を加える必要のあることは異論の余地はないものと考えられるところである。然しながら内縁関係が配偶者の一方の死亡により終了した以上,相続人に帰属した家屋所有権の一支分権たる用益権に該当すべき居住権のみを分離して相続権のない内縁の生存配偶者にこれを認めることは我国の現行私法体系の下においては到底不可能であると解されるので,被控訴人が居住権なる権利を有するとの主張は採用し難い。 

 さりながら被控訴人が云わんとするところは右の如き準親族関係に在る内縁の寡婦である被控訴人の地位が保護さるべきであることを強調し,控訴人の所有権に基く本訴明渡の請求が許さるべきではないと云うに在り,畢竟本訴請求が権利の濫用であるとの主張を包含しているものと解されるので,更にこの点につき考究することとする。 
 …(省略)…控訴人は養父Cの姪(控訴人の実母BはCの実妹)であつて,前記養縁子組前既に生後満一年余の頃から事実上の養子としてC,D夫婦の手によつて養育せられて成長し,農業高校を卒業したものであるが,前記の如く被控訴人がCの内縁の妻としてその子女と共に同居するや,間もなく被控訴人との間に感情の疎隔を来たし,兎角家庭内が円満を欠くに至り,その間Cは控訴人,被控訴人間の軋轢の板挾みとなり,懊悩の末自殺さえ企てるに至つたこと,昭和三三年八月頃控訴人は遂に実母であるB方に移り,Cの再三に亘る復帰要求にも応じなかつたので,同年九月頃控訴人及びBを除きC及びその他親族数名が集り協議の結果,控訴人を離縁することとなり,親族である訴外F,Gを介してその旨をBに伝えると共に単笥一棹,衣類,現金一〇,〇〇〇円等金品を贈与したが,Cは幼少の頃から実子同様に養育して来た控訴人に対する愛情の絆を容易に断ち難く,未だ離縁の手続をなすに至らずして死亡したこと,Cは右の如くその死亡に至るまで控訴人に対し断ち難い愛情を有する一万において被控訴人との内縁関係を断念する意思もなかつたこと,控訴人は現在未婚であつて独立して家業を継ぎ生計を営むことは困難な状態に在り,目下使用している原判決別紙目録記載(イ)の建物の内階下東南部一〇畳一室の使用をもつて左程不自由がなく,本件建物全部を使用しなければならない差迫つた必要はないこと,被控訴人は前記の如く隣地に家屋(現在物置として使用中)を所有し,戦死した亡夫の遺族扶助料を受けてはいるものの,その子女は殆んど全部が未だ独立して生活するには至らず,今被控訴人が,本件建物を明渡さなければならないいとすれば,現在営んでいる養鶏業その他の家業に相当な支障を来たし,家計上相当重大な打撃を蒙る虞れの存することが認められ,右認定に反する原審証人Bの証言部分及び原審における控訴人本人の供述部分は措信し難く,他に右認定を左右すべき証拠はない。控訴人は被控訴人が本件建物に居住する目的は本件建物内に存するCの遺産である動産類を横領せんがためであると主張するが,これを認むるに足る証拠はない。尤も成立に争のない…(省略)…の各証言によれば被控訴人がC死亡後相続人たる控訴人の諒解を得ずして農機具類及び鶏の一部等を売却処分しC名義の預金通帳より金一〇〇,〇〇〇円を引出し費消した事実が認められ,前記認定のCとの共同生活に徴し,Cの遺産の蓄積については被控訴人の協力が或程度貢献していることは察知するに難くないところではあるが,双方の協議を経ることなくして採つた右措置には隠当を欠くものがあるけれどもこれをもつて直ちに被控訴人の本件建物に対する占有が控訴人主張の如き意図に基くものであると断定することはできない。 

 そこで前記説示の如き内縁の寡婦の利益保護の必要性を考慮に入れ以上認定の諸事実と右認定の事実から窺われる亡Cがその死に至るまで控訴人と被控訴人とが本件家屋において同居し,円満な準親族関係を維持するととを希求していた意思とを彼此参酌して判断すれば,将来事情の変化により控訴人が本件建物を独占して使用することが相当と認められるまで双方共に本件建物に同居すべきであり今ここに控訴人がこれを拒み,被控訴人に対し全面的に右建物を明渡すべきことを訴求するのは権利の濫用であつて許されないものと断ぜざるを得ない。 

≪参照条文≫

民法
(基本原則)
第一条  私権は,公共の福祉に適合しなければならない。
2  権利の行使及び義務の履行は,信義に従い誠実に行わなければならない。
3  権利の濫用は,これを許さない。
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条  被相続人の子は,相続人となる。
2  被相続人の子が,相続の開始以前に死亡したとき,又は第八百九十一条の規定に該当し,若しくは廃除によって,その相続権を失ったときは,その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし,被相続人の直系卑属でない者は,この限りでない。
3  前項の規定は,代襲者が,相続の開始以前に死亡し,又は第八百九十一条の規定に該当し,若しくは廃除によって,その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条  次に掲げる者は,第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には,次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一  被相続人の直系尊属。ただし,親等の異なる者の間では,その近い者を先にする。 二  被相続人の兄弟姉妹
2  第八百八十七条第二項の規定は,前項第二号の場合について準用する。
(配偶者の相続権)
第八百九十条  被相続人の配偶者は,常に相続人となる。この場合において,第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは,その者と同順位とする。(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の三  前条の場合において,相当と認めるときは,家庭裁判所は,被相続人と生計を同じくしていた者,被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって,これらの者に,清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2  前項の請求は,第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。

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