新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1212、2012/1/13 15:00 https://www.shinginza.com/qa-fudousan.htm

【民事・競売により所有権を取得した者は,その年度の不動産の固定資産税を負担するか。東京高裁平成13年7月31日判決・判例時報1764号−61頁】

質問: 私は,平成20年1月1日時点では甲土地の登記簿上の所有名義人でしたが,平成20年3月10日に甲土地は(抵当権による)競売手続きにより,乙に所有権が移転しました。しかし,私は,登記名義の関係から,平成20年度分の固定資産税の全額を負担することになり,全額支払いました。しかし,乙は所有者でありながら固定資産税の負担を免れているといえませんか?私は,甲を競落した乙に対して,不当利得として,私が負担した固定資産税を返還請求できますでしょうか?

回答:
1.本件は競売手続きによる所有権移転の事案ですので,不動産競売手続において固定資産税等相当額を買受人に負担させることを前提として不動産の評価がされ,最低売却価額が決定されたなどの特段の事情のない限り,乙は固定資産税等相当額を不当に利得したということはできないと思います。従って,あなたは乙に対して負担した固定資産税相当額を不当利得として返還を請求することはできません。
2.租税に関連して,当事務所事例集866番参照。

解説:
1 (問題点の指摘)
  1月1日の時点での登記簿上の所有権者とその後所有権の移転があり新所有権者が出現した場合,税法上課税団体との間で登記簿上の所有名義人が納税義務者と扱われたときに,私法上の関係で,登記簿上の所有名義人が新所有者に対して実質的に固定資産税を負担すべき立場であるのに税法上の扱いから免れたとして不当利得返還請求できるか問題となります。

2 (問題点の背景,固定資産税の性格と税負担者の基準日)
  固定資産税は,固定資産の資産価値(客観的財産,収益等)に着目して課せられる物税(これに対して財産が帰属する人を基準に課せられる人税があります。例えば所得税)であり,所有固定資産の客観的事実を根拠に課せられる財産課税的性格の税金です。その根拠は,市町村の行政サービスから受ける固定資産の保護,便益の対価にあると考えられています。このような税金である以上,固定資産の真の所有者が税を負担すべきであり,地方税法343条1項も,固定資産税は固定資産の所有者に課すと規定しています。財産課税としての本質を重視すれば,固定資産税の実質上の負担者は当該固定資産の真の所有権者であることを明示した規定と解されます。

  しかし,他方で課税技術上の便宜として,地方税法は台帳課税主義を採っています(地方税法343条2項)。固定資産税の課税は固定資産課税台帳の登録に従ってなされます。すなわち,所有者とは,土地登記簿もしくは土地補充課税台帳または建物登記簿もしくは建物補充課税台帳に所有者として登記または登録されているものをいうとされています。また,課税の便宜から固定資産税の賦課期日を,当該年度の初日の属する1月1日としています(地方税法359条)。これらは,真の所有者を追及して納税義務者を決定すると課税者が複雑な民事上の実態関係を調査する必要があり課税の困難を伴うことになることから,課税の迅速,便宜のために採られた制度です。
  このため,1月1日に登記簿に所有者として登記されているものは,納期に真に所有権を有していなくても,4月1日以降の年度の固定資産税の納税義務を負担することになります。したがって,本件のように1月1日以降に所有権の移転が生じた場合には,納税義務者と真の所有権者との間に食い違いが生じる事態が生じます。

3 (不動産の通常取引の場合・判例の見解)
  そこで,納税義務者が真の所有権者に対して負担した固定資産税を不当利得として返還請求できるか問題となります。この点,判例では,所有権の移転の原因について,私人間の契約により移転したか,不動産競売手続きにより移転したかによって判断が異なっています。
  私人間の契約によって所有権が移転したが,1月1日時点の登記名義人は真の所有者ではない場合について,最高裁判例は,次のように判示して登記名義人として課税された者から,真の所有者に対する不当利得返還請求を認めています。すなわち,「固定資産税は,土地,家屋および償却資産の資産価値に着目して課せられる物税であり,その負担者は,当該固定資産の所有者であることを原則とする。ただ,地方税法は,課税上の技術的考慮から,土地については土地登記簿(昭和三五年法律第一四号附則一六条による改正前は土地台帳)または土地補充課税台帳に,家屋については建物登記簿(右改正前は家屋台帳)または家屋補充課税台帳に,一定の時点に,所有者として登記または登録されている者を所有者として,その者に課税する方式を採用しているのである。したがつて,真実は土地,家屋の所有者でない者が,右登記簿または台帳に所有者として登記または登録されているために,同税の納税義務者として課税され,これを納付した場合においては,右土地,家屋の真の所有者は,これにより同税の課税を免れたことになり,所有者として登記または登録されている者に対する関係においては,不当に,右納付税額に相当する利得をえたものというべきである。」と判示しています(最判昭47.1.15民集26−1−1 判例時法659号53ページ)。

  地方税法上課税される所有者は1月1日の時点の登記名義人ですから,真の所有者は納税義務が無いことになり,不当利得の前提となる利得が無いとも考えられます。しかし,固定資産税の資産税としての本質を重視すると土地を所有していることの利益に対うする負担としてなのですから,登記名義で判断するのではなく真の所有者が納税義務を負担すべきことになり,私法上の衡平の観点から,その実質的負担者を真の所有者とすることを前提に,法律の規定に基づく形式上の義務の履行が実質的に他人の義務を履行したことになる場合にも不当利得返還請求権が認められることを示したものです。妥当な見解です。通常取引では契約自由の原則が適用されるので,税負担についてどのような特約も本来自由(契約内容の自由)です。従って,特別な意思表示をしない以上は,所有権移転時期を基準に決めるのが,当事者の合理的意思にも合致し,固定資産税の性質にも合致します。

4 (不動産競売手続きの場合・判例の見解)
  しかし,不動産競売手続きにより移転した場合について,下級審の裁判例ですが,不当利得を認めなかったものがあります。競売で不動産を取得した競落人に対して,前所有者が課税されている固定資産税等を不当利得として請求した事件です。前項で紹介した最高裁の判例によれ売却許可決定があり代金が納付された時点で真の所有者は競落人となり,納税義務を負うようにも思われます。しかし,競売の場合は違う扱いとされたのです。  その理由は「(1)地方税法は,固定資産税について,いわゆる台帳課税主義を採用し(同法三四三条),かつ,賦課期日は当該年度の初日の属する年の一月一日であると定めており(同法三五九条),法律上の納税義務は,同日の所有名義人のみが負うとされていることが明らかである。また,都市計画税については,その賦課徴収は固定資産税の例によるものとされるとともに(同法七〇二条の八第一項),その賦課期日は,当該年度の初日の属する年の一月一日とされており(同法七〇二条の六),都市計画税についても,法律上の納税義務は,同日の所有名義人のみが負うとされていることが明らかである。
  また,不動産の譲渡が当事者間の合意によって行われる場合には,当事者間で固定資産税又は都市計画税の相当額(以下「固定資産税等相当額」という。)の負担について合意により調整することが可能であるが,不動産競売手続においては,その余地は全くない。さらに,現在の不動産競売手続の実務において,固定資産税等相当額を買受人に負担させないことを当然の前提として,不動産の評価及び最低売却価額の決定がされていることは,当裁判所に顕著である。

  これらの事情を考慮すれば,不動産競売手続により不動産を取得した者が,その不動産について,取得日が四月一日から翌年一月一日までの間である場合にあっては,当該年度に係る固定資産税等相当額,取得日が一月二日から三月三一日までの間である場合にあっては,当該年度及び翌年度に係る固定資産税等相当額を負担しないとしても,その不動産競売手続において上記固定資産税等相当額を買受人に負担させることを前提として不動産の評価がされ,最低売却価額が決定されたなどの特段の事情のない限り,上記固定資産税等相当額を不当に利得したということはできないというべきである。控訴人引用の最高裁昭和四七年一月二五日第三小法廷判決・民集二六巻一号一頁は,この観点から見た場合,事案を異にすることが明らかであるということができる。

(2)本件についてこれを見ると,上記認定のとおり,被控訴人は,不動産競売手続により本件不動産を取得しているところ,その不動産競売手続において本件不動産の固定資産税等相当額を買受人に負担させることを前提として本件不動産の評価がされたなどの特段の事情を窺わせる証拠はなく,かえって,上記認定のとおり,同相当額を買受人に負担させない前提で本件不動産の評価等がされたということができる。
  したがって,被控訴人が本件不動産に係る平成一二年度分の固定資産税等相当額を不当に利得したということはできない。」と判示しています(東京高裁平13年7月31日判決,判時1764−61)。
 
  結局は,登記名義人か真の所有者か,どちらに本来の納税義務があるのか,という点を具体的に検討し,公平の見地から結論付けていることになります。競売の場合でも,特別に納税義務が競落人にあるという前提での不動産の評価がなされているような場合は,競落人に納税義務があり不当利得が認められる,ということになる,と判例は示しています。判例の見解は妥当であると思われます。

  私人間の契約による不動産の所有権移転契約では,当事者間の協議により固定資産税の負担について自由な合意,変更が可能であり,一般的には固定資産税の負担分を旧所有者に返還させるのが公平であるといえます(通常は不動産売買契約において1年分の固定資産税等について日割りで計算して清算しています。契約で定めない場合は,定めなかった趣旨等を考慮して公平の見地から判断することになるでしょう。単に清算を忘れていたという場合は,不当利得が認められることになるでしょう。)。本来新所有者が負担すべき税金を売主が負担するという特約がない以上,当事者の合理的意思に合致するからです。

  しかし,公的競売手続(強制競売,担保執行いわゆる任意競売)の場合,強制換価手続きであり一般取引と同一には考えることはできません。確かに売買当事者は,競売される不動産所有者と競落による買受人ですが,競売開始決定による差し押さえの効力により所有者は処分権限を失い(民事執行法46条,188条)どのような価格で何時売却するかは,売買当事者が決めるのではなく,不動産の競売を申し立てた債権者に代わり執行裁判所が調査し公正な価格(売却基準価格 民事執行法60条 その20%減が買受可能価格。平成16年の改正前の最低売却価格。)を決定し,この決定に所有者は法的に拘束され最高額の買受申し込みに対して承諾することになります。
  従って,別途,固定資産税の負担の特別の条件を付さない限り最低売却価格も税額を含んだ価格になってしまいます。又,競売りの手続き上,競売申し込み代金は固定資産税も含む総額として行われることになっています。そもそも公の競売とは,民事執行法により売主が,多数のものに対して買受の申しで行わせて,その最高額の申し出に承諾する売買契約を言います。買受人の競落代金は税額を含む総額であるのが通常の意思であり,それに対する強制的承諾意思も特別の条件を付さない以上,税金も含む価格とならざるを得ません。
  以上のように売買の当事者間の合意による交渉,調整が考えられず,債権者への配当手続きがあることからも旧所有者に返還させるのが公平であるとはいえません。現行の民事執行の手続き上も買受人が旧所有者に不当利得として返還することを想定したものではなく,買受人はそのような負担が無いものとして買受価額などを決定していることからも不当利得返還請求は認められるべきではないでしょう。

5 以上を踏まえて,本件相談者の事例を検討します。本件は競売手続きによる移転の事案ですので,前記裁判例の判断から考えますと,不動産競売手続において固定資産税等相当額を買受人に負担させることを前提として不動産の評価がされ,最低売却価額が決定されたなどの特段の事情のない限り,乙は固定資産税等相当額を不当に利得したということはできないというべきです。よっては,あなたは乙に対して負担した固定資産税相当額を不当利得として返還を請求することはできません。

≪参照条文≫

民法
(不当利得の返還義務)
第七百三条  法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け,そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は,その利益の存する限度において,これを返還する義務を負う。

地方税法
(固定資産税の納税義務者等)
第三百四十三条  固定資産税は,固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については,その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
2  前項の所有者とは,土地又は家屋については,登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については,当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項 の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録されている者をいう。この場合において,所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき,若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき,又は所有者として登記されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは,同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。
3  第一項の所有者とは,償却資産については,償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。
4  市町村は,固定資産の所有者の所在が震災,風水害,火災その他の事由によつて不明である場合においては,その使用者を所有者とみなして,これを固定資産課税台帳に登録し,その者に固定資産税を課することができる。
5  農地法第四十五条第一項 若しくは農地法 等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項 の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条 の規定による改正前の農地法第七十八条第一項 の規定によつて農林水産大臣が管理する土地又は旧相続税法(昭和二十二年法律第八十七号)第五十二条 ,相続税法第四十一条 若しくは第四十八条の二 ,所得税法 の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第六十三号)による改正前の所得税法第五十七条の四 ,戦時補償特別措置法(昭和二十一年法律第三十八号)第二十三条若しくは財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)第五十六条の規定によつて国が収納した農地については,買収し,又は収納した日から国が当該土地又は農地を他人に売り渡し,その所有権が売渡しの相手方に移転する日までの間はその使用者をもつて,その日後当該売渡しの相手方が登記簿に所有者として登記される日までの間はその売渡しの相手方をもつて,それぞれ第一項の所有者とみなす。
6  土地区画整理法 による土地区画整理事業(農住組合法第八条第一項 の規定により土地区画整理法 の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号 の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項 の規定により土地区画整理法 の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十五条第一項第一号 の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 による住宅街区整備事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法 による土地改良事業(独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法 附則第九条第一項 及び第十一条第一項 の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法第十一条第一項第七号 イの事業及び旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号 イの事業を含む。)の施行に係る土地については,法令若しくは規約等の定めるところによつて仮換地,一時利用地その他の仮に使用し,若しくは収益することができる土地(以下この項,第三百四十九条の三の三第三項及び第三百八十一条第八項において「仮換地等」と総称する。)の指定があつた場合又は土地区画整理法 による土地区画整理事業の施行者が同法第百条の二 (農住組合法第八条第一項 及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項 において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条 において準用する場合を含む。)の規定によつて管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項及び第三百八十一条第八項において「仮使用地」という。)がある場合においては,当該仮換地等又は仮使用地について使用し,又は収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は,仮換地等にあつては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて,仮使用地にあつては土地区画整理法 による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもつて,それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第一項の所有者とみなし,換地処分の公告があつた日又は換地計画の認可の公告があつた日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は,当該換地又は保留地を取得した者をもつて当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。
7  公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)第二十三条第一項 の規定によつて使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓によつて造成する埋立地等(同法第四十二条第二項 の規定による通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し,その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については,これらの埋立地等をもつて土地とみなし,これらの埋立地等のうち,都道府県,市町村,特別区,これらの組合,財産区,地方開発事業団及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第二十三条第一項 の規定によつて使用する埋立地等にあつては,当該埋立地等を使用する者をもつて当該埋立地等に係る第一項の所有者とみなし,都道府県等が同条第一項 の規定によつて使用し,又は国が埋立て若しくは干拓によつて造成する埋立地等にあつては,都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り,当該埋立地等を使用する者(土地改良法第八十七条の二第一項 の規定により国又は都道府県が行う同項第一号 の事業により造成された埋立地等を使用する者で政令で定めるものを除く。)をもつて当該埋立地等に係る第一項の所有者とみなし,これらの埋立地等が隣接する土地の所在する市町村をもつてこれらの埋立地等が所在する市町村とみなして固定資産税を課することができる。
8  信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項 に規定する信託業務を営む同項 に規定する金融機関を含む。以下この項において同じ。)が信託の引受けをした償却資産で,その信託行為の定めるところにしたがい当該信託会社が他の者にこれを譲渡することを条件として当該他の者に賃貸しているものについては,当該償却資産が当該他の者の事業の用に供するものであるときは,当該他の者をもつて第一項の所有者とみなす。
9  家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他総務省令で定めるものを含む。)であつて,当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり,かつ,当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなつたもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については,当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り,当該取り付けた者をもつて第一項の所有者とみなし,当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課することができる。
(固定資産税の賦課期日)
第三百五十九条  固定資産税の賦課期日は,当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

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