新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1179、2011/11/10 15:11 https://www.shinginza.com/qa-hanzai.htm

【刑事・仮釈放・仮釈放の取消し・執行猶予】

質問:私は,刑事事件で実刑判決を受けてしまい,刑務所に収監されていたのですが,10か月くらい前に仮釈放されました。ところが,この仮釈放期間中に交通事故を起こしてしまい,警察官から色々と事情聴取を受けました。出所後は心機一転真面目に暮らそうと頑張っていた矢先の事故で,悔しくてなりません。このような場合,仮釈放が取り消され,私は再び刑務所に行かなければならないのでしょうか。また,今回の事故自体では刑務所に行かずに済むのでしょうか。

回答:
1.仮釈放の取消については,仮釈放期間中に有罪判決が確定するかどうか,また仮釈放中の保護観察の遵守事項を遵守していたかどうかという具体的な事情によって,結論が異なります。仮釈放が取り消された場合,釈放中の日数に相当する日数は,改めて刑に服する必要があります。仮釈放取り消しを回避するには,弁護人と協議して不起訴処分を目指すか,残余刑期の間に判決が確定しないように法的手続きをとることです。万が一罰金になっても,有利な事情を捜査機関に提出し,地方更生保護委員会の取り消し判断に備える必要があります(更生保護法75条1項)。
2.今回の事故について起訴され,禁錮・懲役刑以上の場合,執行猶予は不可能ですので刑務所へ収監されることになります。すなわち,法律上の執行猶予の条件を考えると,本件のようなケースで禁錮刑・懲役刑が科せられる場合,実刑となってしまいます。従って,刑務所への収監を回避するためには,直ちに弁護人を選任し,担当検察官と交渉して公判請求を回避し,略式裁判で罰金刑にとどめることが必要不可欠です。
3.事故の具体的状況等によって,今後の見通しや,対応の方針も変わってきます。あなた自身の人生に関わる重大事でもありますので,一度専門的弁護士にご相談され,適切な助言を受けるべきであろうと思います。

解説:
1.仮釈放の取消し

(1)刑法上の仮釈放及び仮釈放の取消しの位置づけ
  刑法の規定によれば,懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは,(有期刑の場合)刑期の3分の1経過後,行政庁の処分によって仮に釈放をすることができます(同法28条)。
  他方で,@仮釈放中に更に罪を犯し,罰金以上の刑に処せられたとき,A仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき,B仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し,その刑の執行をすべきとき,C仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったときには,「仮釈放の処分を取り消すことができる」と規定されています(同法29条1項各号)。仮釈放の処分が取り消されたときには,釈放中の日数は刑期には参入されません(同条2項)。
  あなたの場合,仮釈放中に交通事故を起こしてしまったということですから,交通事故の内容,程度にもよるでしょうが,ケースによっては自動車運転過失傷害罪や道路交通法違反の罪を犯した可能性もあります。そうすると,上記の@仮釈放中にさらに罪を犯し,罰金以上の刑に処せられたとき,あるいはC仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき,に該当する可能性があります。そのため,両者を検討して,あなたのケースがどのように進んでいくのかを考える必要があります。

  仮釈放の制度趣旨は矯正施設である刑事施設(刑務所)に収容された改悛の情ある者に対する恩恵的意味もありますが,収容期限前に一定の条件を付して条件に違反した時はさらに収容できる権限を留保して施設から解放することにより犯罪者の矯正,教育を施設外で行うものです。すなわち,刑事施設での矯正を施設外でも釈放という方法で達成しようとするものです。刑罰の目的は,最終的に犯罪者を矯正,教育して適正な法社会秩序を維持することにありますので,その一手段として位置付けることができます。他方,執行猶予は自由刑等の判決の言い渡し時に一定の期間を付して刑の執行それ自体を猶予し,その期間の経過により刑罰権自体を消滅させる(判決言い渡しの効力が失う。)ものです(刑法25条)。しかし,その期間中に一定の条件に違反したときは刑を実際に執行し刑事施設に収容することにより,適法行為の心理的抑制を与えて犯罪者の矯正を行うという点ではその目的は基本的に同一です。
  しかし,例えば刑事施設外で罰金以上の刑に処せられたということは,仮釈放により犯罪者の矯正,教育が基本的にできなかったということになり,恩恵的意味も失い,制度の目的は達成できないので,再度刑事施設に収容し矯正を行うということになります。執行猶予も同様の理屈です。しかし,矯正ができないかどうかは再度犯された犯罪の内容,態様,結果,犯行後の情況を総合的に判断されることになり,法文上も「任意的取り消し」になっています。

(2)刑法29条の解釈
  @仮に,刑法29条1項1号が,「仮釈放中に罪を犯し,その罪について(刑期満了の前後を問わず)刑に処せられたときには,(仮に刑に処せられたのが仮釈放期間後であっても遡及的に)仮釈放の処分が取消しになる」といった趣旨なのであれば,仮釈放中に事故を起こしてしまったあなたのケースでは,刑に処せられる時期に関わらず,仮釈放の処分が取り消されることとなります。しかしながら,同号の「罪を犯し」と「刑に処せられた」の時的要素については,いずれも「仮釈放中」である必要があると解釈されており,さらに「刑に処せられた」というのは判決確定までしている必要があると解釈されています。仮釈放中に,有罪の判決が確定しない以上,刑期は適法に満了し仮釈放の期間は刑期に算入され刑期は終了しこれを遡って覆すことはできないからです。
  したがって,仮釈放期間中に判決が確定せず,判決が確定しないまま刑期が満了した場合には,同項1号による仮釈放の取消しはできないことになります。尚,仮釈放の取り消しを行う機関は保護観察所の所在地を管轄する地方更生保護委員会です(更生保護法75条1項)。 仮釈放の決定も地方更生保護委員会 (同法39条1項,16条1項,略称地方委員会。)。

  A本件が,仮に自動車人身事故であれば基本的に過失犯であり法秩序に違反する違法性,責任は故意犯よりも低いと考えることができますので,まずは,不起訴処分(起訴猶予処分)を目指す必要があります。例えば,自動車運転過失傷害罪であると,初犯の場合2週間以内の傷害,反省の態度,被害弁償により,不起訴処分(211条2項,但し書きは,刑の免除と規定されているが実務上は不起訴処分となります。)になるのが通常なので,仮釈放中であっても弁護人を選任し検察官との慎重な交渉が必要不可欠です。
  要点は,交通事故を起こしたとしても,基本的に過失犯であり(救助義務違反等は故意犯),検察官に対して矯正の可能性はまだ残っているとの主張,立証が大切です。道路交通法違反等で仮に罰金になっても,仮釈放取り消しを行う地方委員会は,捜査結果から明らかになった事情を総合的に判断して決定しますので,施設外の教育でも矯正可能であるというあらゆる資料を捜査機関に提出しておく必要があります。さらに,有利な資料があれば,地方委員会に弁護人を通じて提出する方法も検討すべきです。
  その他の対策として,仮に略式手続きにより罰金になる場合は,弁護人と協議しいったん略式に同意して言い渡し後2週間以内に異議の申し立てを行い仮釈放の期間経過後に刑の確定を行う必要があります。
   
  Bまた,「遵守すべき事項」(同項4号)には,一般遵守事項と特別遵守事項が含まれます。仮釈放を許された者は,必要的に保護観察に付されますので(更生保護法40条),一般遵守事項(同法50条)と特別遵守事項(同法51条)の遵守が要求され,遵守しなかった場合には仮釈放が取り消される場合があります。
  もっとも,刑法29条は仮釈放の取消しを必要的なものとしてではなく裁量的なものとして規定していますので,仮に同条1項各号に該当する場合であっても,必ず取消になるわけではありません。現実的にも,たとえば執行猶予の取消しの場合等に比して,仮釈放の取消しの率は低いようです(執行猶予の場合と比べ保護観察期間の長短の差や,特別遵守事項が抽象的すぎるといった事情が影響しているようです。)。また,交通事故を起こしてしまったというだけで,直ちにこれらの遵守事項に違反したということにはなりません。
  簡単な道交法違反であれば矯正の可能性が残されており取り消しの確率は高くないと思います。尚,反則金は,軽微な道路交通法に違反した者が刑事手続を免れるかわりに納付する 行政処分として課せられる「過料」ですから,裁判の結果有罪とされ言い渡される罰金とは異なるため取り消しはありません(道交法125条以下)。例えば25キロ以下のスピード違反,駐車違反等です。
  なお,仮釈放の処分が取り消された場合,釈放中の日数は刑期に算入されないため(刑法29条2項),釈放中の日数に相当する日数は改めて刑に服する必要があります。この反対解釈から取り消されなければ仮釈放期間中は刑期に算入されることになり刑期を終えたことになります。

(3)以上のとおり,仮釈放が取り消されるかどうかは具体的な残りの仮釈放期間や遵守事項の内容等にもよりますから,詳しくは一度お近くの弁護士にご相談されてみてもよいかと思います。

2.禁錮刑・懲役刑に処せられた場合の執行猶予の可能性(万が一罰金ではなく正式起訴された場合)

  あなたは,以前に刑事事件で実刑判決を受けていますので,今回の件で禁錮刑・懲役刑に執行猶予がつくためには,法律上,刑の執行を終わった日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられていないことが必要となります(刑法25条1項2号)。もはやこのような被告人の矯正が不可能であるという判断です。
  しかしながら,あなたは今回,刑の執行の終了前に今回の事故を起こしており,今回の事件について刑に処せられるまでに5年間が経過するという事態(今回の事件について刑が確定するまで5年間経過する事態)は実務上想定し得ませんので,禁錮刑・懲役刑が科せられる場合,実刑となってしまいます。そのため,刑務所への収監を回避するためには,公判請求を回避し,略式裁判で罰金刑にとどめることが必要不可欠です。再度の執行猶予(刑法25条2項)はさらに要件が厳しく,軽微な道交法違反(例えば単純な無免許運転,又は同等の違反。)を除いてほとんどが正式起訴になると考えられます。明らかに法規遵守の態度が見られず,執行を猶予した司法機関への背徳として矯正教育が不可能との判断からです。この点で,一度弁護士にご相談されることを強くお勧めいたします。見通しや今後の方針についても具体的事情ごとに異なってきますので,あなたのケースにおける具体的事情をお話しされ,この先の見通しや,これからとりうる手段・今後の方針について,専門的弁護士から助言を受けるべきでしょう。

3.以上のとおり,事故の具体的状況(事故の態様,事故の大小,被害者の有無,事後の対応等),あなたの前科・前歴,生活状況等によって,今後の見通しや,対応の方針も変わってきます。あなた自身の人生に関わる重大事でもありますので,一度弁護士にご相談され,適切な助言を受けるべきであろうと思います。

≪参照条文≫

刑法
(仮釈放)
第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは,有期刑についてはその刑期の三分の一を,無期刑については十年を経過した後,行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
(仮釈放の取消し)
第二十九条 次に掲げる場合においては,仮釈放の処分を取り消すことができる。
一 仮釈放中に更に罪を犯し,罰金以上の刑に処せられたとき。
二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し,その刑の執行をすべきとき。
四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
2 仮釈放の処分を取り消したときは,釈放中の日数は,刑期に算入しない。

更生保護法
 第一章 総則
    第一節 目的等
(目的)
第一条  この法律は,犯罪をした者及び非行のある少年に対し,社会内において適切な処遇を行うことにより,再び犯罪をすることを防ぎ,又はその非行をなくし,これらの者が善良な社会の一員として自立し,改善更生することを助けるとともに,恩赦の適正な運用を図るほか,犯罪予防の活動の促進等を行い,もって,社会を保護し,個人及び公共の福祉を増進することを目的とする。
第三節 地方更生保護委員会
(所掌事務)
第十六条  地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)は,次に掲げる事務をつかさどる。
一  刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二十八条 の行政官庁として,仮釈放を許し,又はその処分を取り消すこと。
二  刑法第三十条 の行政官庁として,仮出場を許すこと。
三  少年院からの仮退院又は退院を許すこと。
四  少年院からの仮退院中の者について,少年院に戻して収容する旨の決定の申請をすること。
五  少年法 (昭和二十三年法律第百六十八号)第五十二条第一項 及び第二項 の規定により言い渡された刑(以下「不定期刑」という。)について,その執行を受け終わったものとする処分をすること。
六  刑法第二十五条の二第二項 の行政官庁として,保護観察を仮に解除し,又はその処分を取り消すこと。
七  婦人補導院からの仮退院を許し,又はその処分を取り消すこと。
八  保護観察所の事務を監督すること。
九  前各号に掲げるもののほか,この法律又は他の法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。
(地方委員会の組織)
第十七条  地方委員会は,三人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。
(委員の任期)
第十八条  委員の任期は,三年とする。
(委員長)
第十九条  地方委員会に,委員長を置く。委員長は,委員のうちから法務大臣が命ずる。
2  委員長は,会務を総理し,その地方委員会を代表する。
3  委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が定める順序により,他の委員が委員長の職務を行う。
(仮釈放及び仮出場を許す処分)
第三十九条  刑法第二十八条 の規定による仮釈放を許す処分及び同法第三十条 の規定による仮出場を許す処分は,地方委員会の決定をもってするものとする。
2  地方委員会は,仮釈放又は仮出場を許す処分をするに当たっては,釈放すべき日を定めなければならない。
3  地方委員会は,仮釈放を許す処分をするに当たっては,第五十一条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定める場合その他特別の事情がある場合を除き,第八十二条の規定による住居の調整の結果に基づき,仮釈放を許される者が居住すべき住居を特定するものとする。
4  地方委員会は,第一項の決定をした場合において,当該決定を受けた者について,その釈放までの間に,刑事施設の規律及び秩序を害する行為をしたこと,予定されていた釈放後の住居,就業先その他の生活環境に著しい変化が生じたことその他その釈放が相当でないと認められる特別の事情が生じたと認めるときは,仮釈放又は仮出場を許すか否かに関する審理を再開しなければならない。この場合においては,当該決定は,その効力を失う。
5  第三十六条の規定は,前項の規定による審理の再開に係る判断について準用する。
(仮釈放中の保護観察)
第四十条  仮釈放を許された者は,仮釈放の期間中,保護観察に付する。
(一般遵守事項)
第五十条 保護観察対象者は,次に掲げる事項(以下「一般遵守事項」という。)を遵守しなければならない。
一 再び犯罪をすることがないよう,又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。
二 次に掲げる事項を守り,保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受けること。イ 保護観察官又は保護司の呼出し又は訪問を受けたときは,これに応じ,面接を受けること。
ロ 保護観察官又は保護司から,労働又は通学の状況,収入又は支出の状況,家庭環境,交友関係その他の生活の実態を示す事実であって指導監督を行うため把握すべきものを明らかにするよう求められたときは,これに応じ,その事実を申告し,又はこれに関する資料を提示すること。
三 保護観察に付されたときは,速やかに,住居を定め,その地を管轄する保護観察所の長にその届出をすること(第三十九条第三項(第四十二条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により住居を特定された場合及び次条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合を除く。)。
四 前号の届出に係る住居(第三十九条第三項の規定により住居を特定された場合には当該住居,次号の転居の許可を受けた場合には当該許可に係る住居)に居住すること(次条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合を除く。)。
五 転居又は七日以上の旅行をするときは,あらかじめ,保護観察所の長の許可を受けること。
(特別遵守事項)
第五十一条 保護観察対象者は,一般遵守事項のほか,遵守すべき特別の事項(以下「特別遵守事項」という。)が定められたときは,これを遵守しなければならない。
2 特別遵守事項は,次条の定めるところにより,これに違反した場合に第七十二条第一項,刑法第二十六条の二及び第二十九条第一項並びに少年法第二十六条の四第一項に規定する処分がされることがあることを踏まえ,次に掲げる事項について,保護観察対象者の改善更生のために特に必要と認められる範囲内において,具体的に定めるものとする。
一 犯罪性のある者との交際,いかがわしい場所への出入り,遊興による浪費,過度の飲酒その他の犯罪又は非行に結び付くおそれのある特定の行動をしてはならないこと。
二 労働に従事すること,通学することその他の再び犯罪をすることがなく又は非行のない健全な生活態度を保持するために必要と認められる特定の行動を実行し,又は継続すること。
三 七日未満の旅行,離職,身分関係の異動その他の指導監督を行うため事前に把握しておくことが特に重要と認められる生活上又は身分上の特定の事項について,緊急の場合を除き,あらかじめ,保護観察官又は保護司に申告すること。
四 医学,心理学,教育学,社会学その他の専門的知識に基づく特定の犯罪的傾向を改善するための体系化された手順による処遇として法務大臣が定めるものを受けること。
五 法務大臣が指定する施設,保護観察対象者を監護すべき者の居宅その他の改善更生のために適当と認められる特定の場所であって,宿泊の用に供されるものに一定の期間宿泊して指導監督を受けること。
六 その他指導監督を行うため特に必要な事項
第四節 仮釈放者
(仮釈放の取消し)
第七十五条  刑法第二十九条第一項 の規定による仮釈放の取消しは,仮釈放者に対する保護観察をつかさどる保護観察所の所在地を管轄する地方委員会が,決定をもってするものとする。
2  刑法第二十九条第一項第四号 に該当することを理由とする前項の決定は,保護観察所の長の申出によらなければならない。
3  刑事訴訟法第四百八十四条 から第四百八十九条 までの規定は,仮釈放を取り消された者の収容について適用があるものとする。
(留置)
第七十六条  地方委員会は,第六十三条第二項又は第三項の引致状により引致された仮釈放者について,刑法第二十九条第一項第一号 から第三号 までに該当する場合であって前条第一項の決定をするか否かに関する審理を開始する必要があると認めるとき,又は同条第二項の申出がありその審理を開始するときは,当該仮釈放者を刑事施設又は少年鑑別所に留置することができる。
2  前項の規定により仮釈放者が留置された場合において,その者の仮釈放が取り消されたときは,刑法第二十九条第二項 の規定にかかわらず,その留置の日数は,刑期に算入するものとする。
3  第七十三条第二項及び第四項から第六項までの規定は,第一項の規定による留置について準用する。この場合において,同条第四項中「第七十一条の規定による申請」とあるのは,「第七十五条第一項の決定」と読み替えるものとする。

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