新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1092、2011/4/5 16:57 https://www.shinginza.com/qa-souzoku.htm

【相続・遺言の訂正・方法】

質問:既に自筆証書遺言を作成しましたが,誤記があることが判明しました。訂正することは出来るのでしょうか?また,遺言の内容自体を変更したいので自筆証書遺言を訂正することは可能でしょうか。一度作成した公正証書遺言の内容を変更することはできますか?

回答:
1.遺言は,いつでも遺言の方式に従い撤回(取り消)して,変更することが可能です。また,撤回できないとすることは民法1026条で禁止されています。ただ注意が必要なのは,遺言の方式に従って行う必要があるということです。自筆証書遺言の場合,その内容に加除・訂正をするには,偽造変造を防止するために厳格な方式が定められ,遺言者が,変更した場所を指示し,これを変更した旨を付記し,特にこれに署名し,かつ,その変更した場所に印を押す必要があります(民法968条2項)。注意して慎重に行わなければなりません。相続発生後,遺言者の意思を確認することは不可能ですから,遺言者の意思を明確にして関係人の紛争を防止するため厳格な要件が要求されます。
2.その方式を間違えた場合には,変更があったと認められず,遺言者の意思が実現できないこととなります。訂正が広範で詳細な内容に及ぶ場合には,次に述べます方法で既存の遺言を一旦撤回して新たに遺言を書き直す方が良いでしょう。
 なお,単なる誤記である場合は,程度によって(遺言者の遺言の内容に変更がないと認められ得る場合)は遺言の効力自体に影響がない場合もあるでしょう。しかし,後日疑問を残すことにもなりますので,できるだけ既存の自筆証書遺言に加除,訂正をしたり,撤回して新たに別の自筆証書遺言を書きなおすほうが良いでしょう。
3.法律相談事例集キーワード検索:647番参照。

解説:
1.遺言は遺言者の最終意思ですので,一度遺言書を作成しても,その後,いつでもその内容を変更したり撤回したりすることができ(民法1022条),「遺言者は,その遺言の撤回する権利を放棄することができない。」(民法1026条)とされています。従って,遺言の内容が変わるような誤記がある場合それを加除,訂正することができます。ただ,遺言の方式に従う必要があります。遺言が効力を発生するのは遺言者が死亡してからなので,死亡後遺言者の意思を確認することはできないため,あらかじめ意思を確認するため遺言について方式を定めておく必要があるからです。遺言制度は,私有財産制(憲法29条)の理論的帰結として存在し,生前だけでなく,権利者(遺言者)の死後も財産の帰属について権利者の最終意思を尊重しようとするものです。従って,遺言の内容について死亡するまで,撤回,訂正が自由ですし,このような権利を放棄する自由も奪い遺言者の最終意思の実現を保障しています。又,遺言は遺言者の死亡を停止条件にする法律行為であり,撤回訂正は,利害関係人の期待権はあるとしても具体的権利を侵害するものではないからです。さらに,遺言の内容に問題が発生した時,当事者である遺言者はこの世に存在せず,その意思内容を確認できませんので,遺言の放棄を厳格に要求し利害関係人の紛争を事前に防止しています。その目的を達成するため,後述のように相続法は種々の規定を置いていますし,法規の解釈も以上の趣旨から行われます。

2.ところで,このように遺言書自体に加除訂正して変更することも可能ですが,それとは別に,民法は「遺言の撤回」について以下の5種類の方法を定めています。
  第1の方法は,「遺言の方式による取消」です。後の遺言による前の遺言の撤回であり(民法1022条),いかなる方式による遺言でも作成日付が厳格な要件とされているのはこの先後関係が重要となるからです。ここで「取消」という用語は,遺言は遺言者が死亡した時初めて効力を発生するものであり,それ以前の時点での取消であるため,法律用語では正確には「撤回」の意味であるとされています。取消する遺言の方式については,方式の特定,制限がなく,前の遺言の方式いかんを問わずすべての方式の遺言で取り消しが出来ます。公正証書遺言を取り消すには,公正証書遺言に限らず,自筆証書や秘密証書遺言でもよく,もちろん特別方式によってなすこともできます。

  第2の方法は,これも後の遺言による前の遺言の撤回ですが,「前の遺言と後の遺言と抵触するときは,その抵触する部分については,後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす。」(民法1023条1項)と規定されており,前の遺言で定めた内容について同一の対象を後の遺言でこれと異なる定めをすれば,明文で取り消すと記載しなくとも,その部分に関しては前の遺言を取り消したものとみなされます。

  第3の方法は,遺言と遺言後の生前処分その他の法律行為が抵触する場合は遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条2項)。たとえば,遺言の目的である物を売却したような場合です。これも遺言者の最終意思を尊重しようとするものですが,遺言の撤回(土地の生前処分)により,すでに確定していた第三者(遺言による受贈者)の利益を侵害するような場合は許されないすなわち1023条2項は適用されないという判決があります。昭和58年1月24日最高裁判決(土地所有権移転登記手続請求,同当事者参加事件)です。遺言者が遺贈の土地を,生前受贈者側との訴訟における和解条項で,遺贈の対象にするという取り決めをしていた特殊事情がある場合には,その和解条項を事実上反故にするような生前処分による遺贈の撤回は許されないというものです。遺言の撤回自由は,自ら処分が自由な財産(遺産)であることを前提として,第三者の具体的な権利利益を侵害しないということが根拠であるから,最高裁の判断は妥当と思います。

  第4の方法は,遺言者が故意に自らの意思で遺言書の全部または一部を破棄した時は,その破棄された部分は遺言を取り消したものとみなされます(民法1024条前段)。遺言者が自ら遺言書を焼き捨てたり,内容が分からないように墨で塗りつぶしたような場合です。

  第5の方法は,遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した時は,その部分について遺言が撤回されたものとみなされます(民法1024条後段)。滅失毀損したり,経済的な価値を失わせるような行為をした場合です。

3.遺言者の最終意思を確認し,最終意思に基づいて財産の相続や遺贈を行うのが遺言書制度の趣旨ですから,遺言書記載の内容に矛盾する遺言者の行為があった場合は,その行為を遺言者の意思として遺言書の効力が変更されることになります。但し,公正証書遺言の場合,その原本は公証人役場に保管されており,遺言者が所持している公正証書正本(公証役場で遺言者に渡されるのは正本と謄本で,原本は公証役場が保管しています。なお,遺言書の執行には正本が必要になります)を破棄しても第4の方法による撤回とはならないので,注意が必要です。遺言者が,手元にある公正証書遺言書の正本を破棄することは,遺言者としては遺言を取り消す意思とも推測されますが,原本が存在する以上は遺言書の破棄には当たらないでしょう。
 公正証書遺言の場合は,公証役場へ行って遺言を撤回する公正証書を作成するか,または公正証書遺言を撤回する新しい自筆証書遺言を作成する必要があります

≪参照条文≫

民法
(自筆証書遺言)
第九百六十八条  自筆証書によって遺言をするには,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならない。
2  自筆証書中の加除その他の変更は,遺言者が,その場所を指示し,これを変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を押さなければ,その効力を生じない。
(遺言の撤回)
第千二十二条  遺言者は,いつでも,遺言の方式に従って,その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第千二十三条  前の遺言が後の遺言と抵触するときは,その抵触する部分については,後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2  前項の規定は,遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第千二十四条  遺言者が故意に遺言書を破棄したときは,その破棄した部分については,遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも,同様とする。
(撤回された遺言の効力)
第千二十五条  前三条の規定により撤回された遺言は,その撤回の行為が,撤回され,取り消され,又は効力を生じなくなるに至ったときであっても,その効力を回復しない。ただし,その行為が詐欺又は強迫による場合は,この限りでない。
(遺言の撤回権の放棄の禁止)
第千二十六条  遺言者は,その遺言を撤回する権利を放棄することができない。

≪参照判例≫

昭和58年1月24日最高裁判決
原審が適法に確定した事実関係は,次のとおりである。(1) 本件土地は,上告人の兄である亡福原知英の所有名義に登記されていたが,上告人の弟であり被上告人福原とく,同福原政夫,同福原幸男,同福原笑子,同福原玲子の被相続人である亡福原庄一郎が占有耕作していた。(2) 知英は,昭和二四年,本件土地は登記名義どおり自己の所有に属する旨主張し,庄一郎を相手取り,千葉地方裁判所木更津支部に対し,本件土地の明渡及び損害賠償の支払を求める訴えを提起したところ(同庁昭和二四年(ワ)第九号),同裁判所は,昭和二七年一月一〇日,本件土地は真実は知英の所有でなく庄一郎の所有に属するとの理由を付し,知英の請求を棄却する判決を言い渡した。(3) 知英は,右判決を不服として東京高等裁判所に控訴したが(同庁昭和二七年(ネ)第三二号),昭和二八年一一月一九日,裁判所の和解勧試に基づき,(イ) 庄一郎は,本件土地が知英の所有であることを承認すること,(ロ) 知英は,庄一郎及びその子孫に対し,本件土地を無償で耕作する権利を与え,庄一郎及びその子孫をして右権利を失わしめるような一切の処分をしないこと,(ハ) 知英が死亡したときは,本件土地は庄一郎及びその相続人に対し贈与すること,(ニ) 知英,庄一郎間には,本件以外の係争事件があるけれども,これらについても爾後互いに和協の道を講ずる意思を表明すること,(ホ) 知英,庄一郎が現に耕作している農地についての作業は相互に妨害しないこと,(ヘ) 知英はその余の請求を放棄すること,を条項とする裁判上の和解が成立した。(4) 庄一郎は昭和三八年一二月一九日死亡し,妻である被上告人とく,子である被上告人政夫,同幸男,同笑子,同玲子がその権利義務を承継し,知英は昭和四七年四月三〇日死亡し,妻である被上告人福原幸子,母である亡福原まつがその権利義務を承継し,更に,右まつは昭和四九年一一月一九日死亡し,子である上告人のほか被上告人とく,同幸子を除くその余の被上告人らがその権利義務を承継した。
 右事実によれば,知英は,本件土地について登記名義どおりの所有権を主張して提起した訴訟の第一審で敗訴し,その第二審で成立した裁判上の和解において,第一審で真実の所有者であると認められた庄一郎から登記名義どおりの所有権の承認を受ける代わりに,庄一郎及びその子孫に対して本件土地を無償で耕作する権利を与えて占有耕作の現状を承認し,しかも,右権利を失わせるような一切の処分をしないことを約定するとともに,知英が死亡したときは本件土地を庄一郎及びその相続人に贈与することを約定したものであつて,右のような贈与に至る経過,それが裁判上の和解でされたという特殊な態様及び和解条項の内容等を総合すれば,本件の死因贈与は,贈与者である知英において自由には取り消すことができないものと解するのが相当である。

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