新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.691、2007/10/25 9:49 https://www.shinginza.com/qa-hanzai.htm

【刑事・盗撮行為・弁護人の依頼について】

質問:私は、福岡県に出張しているときに、駅でつい出来心で携帯し隠し持っていたカメラ(ビデオ)で女子高校生のスカートの中を盗撮してしましました。そして、その盗撮行為を女子高校生に見つかり、警察に突き出されてしまいました。逮捕こそされませんでしたが、一晩警察署に留置され、処分保留で釈放されました。私はどのような罪に問われるのでしょうか?今後の手続きについても教えて下さい。また、私は東京在住ですが、やはり福岡の弁護士に依頼をすべきなのでしょうか?

回答:つい出来心で盗撮をしてしまったということですから、常習性がないと判断され、刑事処分としては略式手続により20万円の罰金になると思われます。しかし、罰金刑でも前科となりますから前科がつくことを望まないのであれば、処分が決まる前に被害者と示談し、検察官に不起訴処分にするよう要請する必要があります。示談をするには弁護士に依頼するひつようがあります。弁護士については経験のある弁護士であれば東京、福岡どちらでも不都合はないと思います。

解説:
1、女性に対する盗撮行為は、いわゆる迷惑防止条例によって禁止されています。正式には、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」といいます。この迷惑防止条例は、各都道府県ごとに制定されており、盗撮行為が行われた場所の都道府県が制定した迷惑防止条例が適用されることになります。盗撮行為については、ほぼ全ての都道府県の迷惑防止条例によって禁止されていますが、法定刑に微妙な違いがあります。盗撮行為は、その行為の性質上不特定多数の人が被害に遭う可能性が高いためその罪責は重いものと考えられています。また、盗撮行為により撮影された写真等が不正に流通し、被害が拡散する恐れもあり、その刑事責任が極めて重いといえます。したがって、厳格な取締りがなされており、その処罰も比較的厳しくなる傾向にあります。

2、本件は、盗撮行為が行われた場所は福岡県の駅ですので、福岡県の迷惑防止条例が適用されることになります。福岡県迷惑防止条例6条2項では、「他人が着用している下着又は衣服の中の身体をのぞき見し、又は撮影すること。」が禁止されております。そして、これに違反した場合には、「20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」、常習性が認定され場合には、「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処すると規定されています。したがって、相談者の本件盗撮行為は、福岡県迷惑防止条例6条2項に違反する犯罪となります。

3、ここでいい機会ですから各都道府県の迷惑防止条例の卑猥な言動(痴漢)、盗撮行為法的性質について説明いたします。法律上、犯罪は犯罪の性質によって刑法によって守るべき利益(法益といいます)が何かという観点から分類されます。通常は、国家、社会全体、個人の利益に分類されます。刑法の条文上もおおむねその様に順序良く規定されています(77条―264条)。例えば、贈賄、汚職などは国家の利益であり、放火などは危険性から社会全体の公共の利益、殺人は被害者個人の利益です。本条例は、盗撮等卑猥な言動を受けているのは被害を受けた個人ですから被害者個人の性的羞恥心が保護法益になることは間違いありません。しかし条文をよく読んでみると、これらの条文の内容(刑法上構成要件といいます)には、「公共の場所又は公共の乗物において、」という条件が付いています。例えば、自分のアパートの室内で、意に反して女性の衣服の中を盗撮しても本罪は成立しないのです(少なくとも駅、路上、人が出入りする建物等で行われる必要があります)。本来性的羞恥心を保護するという意味であれば、アパートの中の行為でも同じはずです。すなわち本罪は、個人法益とともに、公共の場所で卑猥な言動を禁止し性に関する善良な社会的道徳、慣習、風俗、秩序を併せて保護法益(社会的法益)としているのです。条例の正式名称が、「公衆に著しく迷惑をかける」としているのはその意味を含んでいますし、同じく性に関する社会的法益を保護している刑法174条の公然わいせつ罪、175条わいせつ物頒布罪も同様の趣旨から「公然」である事を要件としています。このような性質から、盗撮は被害者が広範囲に及び、社会全体の利益を侵害することになり重い処罰が予想されるのです。更に、被疑者の弁護活動として被害者への謝罪、被害回復が行われますが、被害者個人だけでなく、社会全体への謝罪をどうするか問題になってきます。

4、次に刑事処分の手続きについて、説明します。犯罪行為が行われた場合の捜査の手続きとしては、逮捕勾留して身柄を拘束しておこなう強制捜査と犯罪者の任意の出頭を前提にした在宅捜査の大きく分けて二つの手続きがあります。(刑事訴訟法197条、198条)どちらの手続きによるかは、事案の重大性、常習性、逃走、罪障隠滅の恐れなど総合的考慮して、捜査機関が判断することになります。盗撮行為の場合には、被害が軽微であれば、在宅捜査になることもあります。しかし、常習性があると判断された場合(前科がなくても常習的に犯行が繰り返されていると思われる状況が認められる場合も含まれます)、前科がある場合、住所が不定の場合などは、強制捜査がなされます。また、一旦在宅捜査となっても、出頭に応じなかった場合、逃走した場合などは、逮捕され強制捜査に移ることがあります。特に問題となるのは、盗撮行為の常習性です。常習性については、被疑者の供述や同種事案の前科があるかによって判断されることが多いですが、それ以外にも盗撮行為の態様からも判断されることが多いです。具体的には、普段通常の人が持ち歩かないようなカメラを使用していた場合や、鞄、靴などに盗撮の細工を施して撮影をしている場合などは、当然検挙された盗撮行為以外にも多数の余罪があると推測されるからです。このような場合には、常習性や余罪の存在が強く推認され、強制捜査によって取調べがなされる可能性が高いです。強制捜査の場合、最長20日間の勾留が裁判所の許可により執行されますし、余罪を捜査するため逮捕後直ちに自宅を捜索し、差し押さえ手続きにより、盗撮に関する一切のビデオ、CD、書籍、パソコンの記録(パソコンは消去されても復元が出来るのでこれも証拠物となります。)などが差押、押収されるでしょう。本件の場合、相談者が前科がないこと、反省の姿勢を示していること、住所が明確であること、犯罪の対応から常習性があるとは判断できない事などの事情が考慮されて、在宅捜査の扱いになったものと考えられます。ただ、前述したとおり、盗撮行為の悪質性は高く、厳しい処罰をする傾向にあり、事態の進展によっては逮捕の危険性はありますので、捜査機関の出頭要請には素直に応じて捜査への協力の姿勢を維持すべきでしょう。

5、在宅捜査の場合の一般的な捜査の流れについて、説明します。在宅捜査の場合、警察署から検察庁に捜査書類が移されます(いわゆる、書類送検です)。その後、検察官により、取調べがなされ、捜査が熟した場合には、検察官により被疑者の処分がなされます。検察官は、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況一切を総合的に判断して、被疑者の処分を決定します(起訴便宜主義、刑事訴訟法248条)。検察官の判断材料としては、これらの他に、被疑者の自白、前科の有無、被害者との示談、被害感情等が考慮されます。また、盗撮行為の特殊性から、被害者が不特定多数の人に拡散していないかどうか、盗撮により取得した写真、映像等の状況なども重視されます。そして、事件の社会的な影響も考慮されます。被疑者が教師、警察官、公務員など高度な社会的品位を求められる地位にある場合には、その社会的な影響から一般の人に比べ厳しい処分がなされる可能性があります。ただ、逆に社会的地位を失うなど既に社会的制裁を受けている場合には、さらに刑事処分をする必要はないとして処分に考慮される可能性もあります。
これらの中で、特に重要なのは被害者との示談、被害賠償です。盗撮行為のような被害者が存在する犯罪の場合、被害者の保護が最大の目的ですので、その被害者と示談が成立して、被害が補填され、さらに被害者の処分の意思がなくなれば、検察官としても厳しい処分をする必要がなくなるからです。

6、検察官の処分の内容としては、一般的に公訴提起、略式命令請求、不起訴処分があげられます。公訴提起は、懲役刑の処分を念頭に裁判所に公判を請求する手続きです。略式命令請求は、罰金又は科料の処分を念頭に、簡易裁判所に簡略な手続きを請求する手続きです。不起訴処分とは、犯罪の証明ができないため(嫌疑不十分)または被疑者に一定の情状が認められ今回に限り処分を猶予するため(起訴猶予)起訴をしない手続きです。本件の迷惑防止条例違反の場合には、常習でない場合、懲役刑がないので、略式命令請求か不起訴処分のいずれかとなります。なお、例外的な処分として、事案が極めて軽微であると判断された場合には、警察から検察庁への送検を猶予する手続きがなされることもあります。

7、捜査の流れは以上の通りとなりますが、捜査段階での被疑者の弁護活動として重要となるのは、前述の通り、被害者との示談交渉となります。示談が成立すれば不起訴処分となる可能際が高いからです。惟、勾留されてしまうと検察官は勾留の期間が満了するまでに処分を決める必要があるため示談交渉の期間は最長でも勾留の期限である20日間(延長された場合)しかありません。そこで、逮捕されたらすぐに、弁護人と協議し、送検を防ぐか、送検されても検察官と交渉し勾留請求しないように警察や検察官と協議する必要があります。そして、勾留請求されても裁判官の勾留質問(刑訴207条、60条)で勾留請求却下を求めることが弁護活動として必要になります。勾留請求が却下されることは実務上ほとんどありませんが、仮に勾留請求が却下さてても、検察官は必ずといってほど準抗告(刑訴429条1項2号、裁判所の決定に異議を申し立てるのが抗告ですから、裁判官への異議ですので「準」ということになります。)をします(逮捕から3日間の間にこの手続が全て行われますから緊急を要します)。検察官の準抗告が認められると、弁護人も、この裁判所(正確に言うと単独裁判官ではなく、合議制の裁判所の判断になります)の判断である決定に対して準抗告(裁判官の判断ではありませんが実務的に準抗告となります。)が必要です。

また、最初から検察官の勾留請求が認められ場合も証拠隠滅の危険がないようであれば裁判官(単独裁判官)の勾留決定に対し準抗告を提起しなければなりません(刑訴429条1項2号)。というのは、先ほど説明したとおり検察官の処分は勾留の期間が満了するまでに決まるのが原則(処分保留で釈放される場合もありますが例外的な取り扱いです)ですので、被害者と示談したので不起訴処分にすべきであると検察官に要求するには、勾留期間中に示談をする必要があるからです。そうすると、被害者が複数の場合など最長の勾留期間20日間では示談をするための期間としては短すぎるからです。また、送検自体を回避できる可能性もありますので、被害者との示談交渉は出来るだけ早い方がよいでしょう。すでに説明したとおり本条例の保護法益は、個人、社会と2つありますので、不起訴処分を求めるためには示談は必須の条件となります。そこで自分で示談交渉が出来ないようであればできるだけ早く弁護士に起訴前弁護を依頼すべきでしょう。事実上、被疑者本人又はその関係者による被害者との示談交渉は難しいことが多いと思います。被害者とすれば盗撮していた本人やその関係者から連絡があっても会いたくないと考えるでしょうし、盗撮された人全員が被害者であり、一人づつ示談交渉をすることは時間と費用がかなり必要となり弁護士以外では事実上不可能です。検察官の最終処分まで示談交渉を終了させなければならないことから検察官の交渉も必要になります。なお、本来、勾留期間は10日間が原則で最長10日間の延長が認められており、延長は捜査の必要から行われるもので被疑者には不利益な処分とされていまが、本件のように示談が成立すれば不起訴処分になる可能性が高い場合は示談成立まで勾留の延長を被疑者から希望する事も弁護活動として許されるものと考えられます。このような勾留期間の延長等検察官との交渉も疎かにできません。更に言えば、被疑者の住所などの個人情報について、警察、検察は被疑者及びその関係者には公開しないのが原則です。弁護士であれば、職務上の守秘義務を前提に、少なくとも検察官は被害者の個人情報の提供に協力してもらえます。この点からも、弁護士以外では示談交渉は不可能と言えるでしょう。

8、次に被害者との示談交渉の内容についてですが、まず弁護人を通して、被疑者及び被疑者の配偶者、両親などの謝罪の文書を被害者に提供します。そして、謝罪の意思を明確に示すために、示談金を提供することになります。示談金の相場としては、経済的な制裁を課する意味でも罰金の金額くらいと考えられます(一般的には20万円以上、常習の場合には50万円以上)。ただ、被害者との示談を得ることの重要性から、多少の金額の増加もやむをえないと思います。そして、被疑者及びその関係者が被害者及びその関係者との接触をしないことを保証するために誓約保証書を作成します。万が一、被害者との示談が成立しなかった場合には、検察官に対し、示談交渉の経緯、示談が成立しない理由を説明し、被疑者が作成した謝罪文等を提出して被疑者の謝罪、反省の意思を客観的に証明する必要があります。また、示談金を受領してもらえない代わりとして示談金の供託をする方法もあります。また、本罪は、社会全体の性秩序、風俗、道徳、を侵害しており個々的に謝罪する事は不可のですから、被疑者の住所さえ判明しない場合も含めて、被害者多数の場合、公共機関(各弁護士会で受け付けております。赤十字もそのひとつです。)に贖罪寄付をすると良いでしょう。

9、以上の手続きを確実に実行させるためには、刑事弁護に精通した弁護士に起訴前弁護活動を依頼した方が良いでしょう。弁護士の選任に関してですが、福岡県の犯罪であっても、全国のどこの弁護士会に所属している弁護士でも依頼をすることは可能です。弁護士は、所定の弁護士会に所属している限り、その職務の範囲に地域的な限定はなく、全国どこでも弁護活動が可能です。福岡県の犯罪の場合、捜査を担当する警察署、検察庁は福岡県となります。被害者の所在もおそらく福岡県でしょう。したがって、弁護活動の中心は福岡県となります。弁護士に依頼をする場合、経験が豊富であれば弁護士との相談、打ち合わせ、報告連絡を密にするためにも自分の住所に近い法律事務所の弁護士に依頼された方が便利でしょう。たしかに、福岡県への出張等の費用がかかりますが、それはやむをえない必要経費と考えていただいた方が適切であると思われます。

≪条文参照≫

福岡県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第6条
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること。
二 他人が着用している下着又は衣服の中の身体をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
(罰則)
第10条
 第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑事訴訟法
第60条  裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一  被告人が定まつた住居を有しないとき。
二  被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三  被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
○2  勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。
○3  三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。
第197条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
2 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第198条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
2 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
3 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
4 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
5 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。
第207条  前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。
○2  前項の裁判官は、第三十七条の二第一項に規定する事件について勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
○3  前項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
4  裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。
第247条 公訴は、検察官がこれを行う。
第248条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
(抗告)
第419条  抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。
(準抗告)
第429条  裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。
一  忌避の申立を却下する裁判
二  勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判
三  鑑定のため留置を命ずる裁判
四  証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
五  身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
○2  第四百二十条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
○3  第一項の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。
第461条 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。


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