新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.280、2005/7/25 14:07 https://www.shinginza.com/rikon/index.htm

[家事・夫婦]
質問:5年前に離婚届にサインしたが、その離婚届を夫が今になって、提出してしまいました。現在は、離婚するつもりがないのですが、有効になってしまうのでしょうか。

回答:
1、離婚届は、離婚届出用紙に必要な事項が記載されていれば、役所は受付ます。5年前に作成したものでも、役所は事情が分かりませんので受け付けられ、戸籍上は離婚したことになります。しかし、離婚のような身分行為については、届出の際に離婚の意思を持っていなければ、届出は無効となります。
2、ですから、5年前に作成した離婚届出を相手方が所持していて、それを勝手に提出した場合、離婚は無効です。しかし、戸籍上離婚となっていると離婚は有効な取扱を受けますので、戸籍から離婚を消して、元に戻す必要があります。それには、まず家庭裁判所に離婚無効の調停を申立てる必要があります。相手方が、離婚が無効なことを認めても、家庭裁判所で認められなければ、離婚が無効とはなりません。
3、調停で双方が離婚の無効を認め、裁判所も間違いないということになれば審判が行われ、審判書が作成されますので、それを役所に届け出ることにより戸籍上も離婚が無効となります。
4、家庭裁判所の調停で相手方が離婚の無効を認めない場合は、調停では解決できず裁判で離婚の無効を確認して貰うことが必要になります。
5、調停の場合、必要な書類は戸籍謄本と、離婚届出書の記載事項証明書(離婚届出の写しで役所で貰うことができます)ですので、それを持って家庭裁判所(相手方の住所のある裁判所)に行き、申立書(印紙が1200円と切手が800円かかります)を作成すれば受付が完了し、その後調停の期日を決めて相手方に裁判所から連絡し、調停が始まります。弁護士を依頼せず、自分で調停を、申し立てることも可能です。また裁判になった場合も自分で提起できますが、証拠や主張する事実の問題もありますので、弁護士に相談、依頼するのが良いと思われます。勿論、調停も弁護士に依頼することは可能ですし、費用が用意できるのであれば、調停の段階から依頼される方が早く解決すると思われます。 

法律相談事例集データベースのページに戻る

法律相談ページに戻る(電話03−3248−5791で簡単な無料法律相談を受付しております)

トップページに戻る