新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.212、2004/12/15 19:14 https://www.shinginza.com/qa-hanzai.htm

[刑事・起訴前]
質問:私の知り合いが、国家公務員なのですが、今日の朝電車内で女性の体に触ったとのことで警察署に逮捕されました。勤め先に出勤できなくて困っています。どうしたらよいでしょう。逮捕されると、10数日間警察署から出られないと聞きましたが、どうなるのでしょうか。

回答:
1、知り合いが逮捕されたのなら、一刻も早く、お近くの弁護士に相談しましょう。通常、弁護士に依頼すれば、被疑者の両親や家族などが被疑者の身元引受人となり、警察署に身元引受書を提出することになります。警察署で、取調べ段階の身元引受書の内容は、『被疑事件について、取り調べを受けているところ、私が被疑者の身元を引き受け、責任を持って被疑者の監督を行い、被疑者に法規を厳守させることを誓約いたします。』といったものです。被害者等の供述と一部くい違いがあっても、身元引受書を提出することにより、証拠隠滅、逃走の危険がなく、住所が一定していれば、事案によっては、検察官が勾留請求をせず、直ちに釈放され在宅での取り調べに切り替わる可能性があります。
2、通常、身柄拘束の必要性があれば、被疑者が警察官に逮捕されてから48時間以内に検察官送致が行われ、そして検察官による取調べ後、検察官が被疑者の身柄を受取ったのち24時間以内に勾留請求を行うことになっています。勾留期間は10日間ですが、やむを得ない事情がある場合には、更に10日間まで延長することが認められています。被疑者の身柄拘束期間が長引くほど、職場での解雇事由に該当しますので、検察官が勾留請求をする前に身元引受書を提出し、被害者との示談を進めましょう。被害届取下書及び告訴取消書を被害者から頂き、検察庁に提出することができれば、不起訴処分になる可能性があります。

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