新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.147、2004/3/22 13:22 https://www.shinginza.com/qa-sarakin.htm

[債務整理]
質問:自宅に『審査なしで即日お貸します』というチラシが届いており、高利貸しのヤミ金業者とは知らず、借り入れをしてしまいました。契約書は交付していただけなかったのですが、2万円を借り入れることになりました。自分の振込口座には、業者の手数料を除いた1万7000円が振り込まれました。10日経過した後、利息として3万円を返金するよう脅され、法的知識もなかった私は言われるがまま返済を続けました。既に、借り入れた元金以上は返済しているのですが、請求を止める方法はないでしょうか。

回答:
1、あなたが、お金を借りた業者は、10日間で元本1万7000円に対して、3万円も利息を請求しており(利息制限法2条、3条)、年利1000%以上も取っている明らかな違法業者、つまりヤミ金です。
2、このような超高金利の消費貸借契約(お金を借りる契約)は、公序良俗違反(民法90条)で無効であり、法的には、今後、ヤミ金に請求されても返済する必要はありません。
3、もっとも、ヤミ金は、このような法律を無視して請求をし、利益を上げようとするので、2のような法律論をご本人が主張したとしても、聞き入れてくれない場合が多いと思います。
4、このような被害に遭われた方から弁護士が依頼を受けた場合、弁護士は、通常、ヤミ金に対し、今後依頼者に対する請求を一切しないことを強く要求するとともに、場合によっては、これまで依頼者がヤミ金に対して不当に支払ったお金の返還請求や出資法違反で告訴することもあります。
5、ヤミ金業者の中には、弁護士が介入しても請求を止めない相当悪質な業者もありますが、今回のように、元本をすでに弁済している場合には、弁護士介入後に請求を止める業者が多いと思います。どうしても請求がとまらない場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。


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