新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.146、2004/3/16 15:20 https://www.shinginza.com/jidoukaisyun.htm

[民事・消費者]
質問:インターネットで知り合った未成年者の女性とメールで交際し交際の約束をし、女性の身につける(下着等)ものを購入したところ、ある男性から、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、出会い系サイト規制法違反なので、告訴する。示談するのであれば、告訴しない代わりに400万円の慰謝料を支払ってほしいとの連絡を文書でいただきました。その後法律事務所の弁護士から代理人として告訴状の写しも送付してきました。どうしたらいいでしょうか。

回答:
1、本件の場合あなたの本件行為は、道徳的には問題ですが、相手方未成年者の誘引に応じ下着を購入したり、交際を約束しただけでは、児童買春、児童ポルノ法違反行為にまだ当たりませんから当該法律により処罰されることはありません。但し、貴方の方からインターネットを通じ18歳未満の児童との性交等を誘引しり、下着等の購入を約束して異性交際しようとするとそれだけで出会い系サイト規制法により処罰の対象になります。100万円以下の罰金です。相手方18歳未満の未成年者も自らインターネットを通じ性交等の交際を求めると処罰の対象になります。
2、このような場合、行為の性質上公にしたくないとの状況をとらえて、何らかの金員を騙し取ろうとする場合が多いと思います。まず詐欺、恐喝の可能性が十分にあり、まず最寄の警察署に相談することです。又、相手方が、本当に18歳未満かどうか確認が必要です。相手方との会話の録音、メールの保存も必要です。後に有効な証拠となります。
3、脅迫的言動があるのに、警察が捜査を積極的に行わない場合は、相手が不法集団の可能性があり、自分で交渉する前に最寄の法律事務所に相談してください。法律事務所は事案によって代理人として相手方と交渉し要求を退けることが可能です。事件を公にしたくないと思い、安易に金員を支払うと再度さらに高額な金員を請求されてしまう例が多いようです。注意してください。出会い系サイト規制法違反の容疑で警察に取調べを受けたときは、法律事務所に相談し弁護人を選任するか協議してください。
4、告訴状の件ですが、相手方が不法集団の場合、架空の弁護士氏名で告訴状、警告書等の文書を送付してくる場合もあります。注意しなければいけません。弁護士であれば、このような事例で金員を要求しながら告訴文書を送ることは通常考えられません。相手方が弁護士の場合、日弁連の弁護士名検索か当該弁護士の所属弁護士会を確認し、氏名・事務所住所・電話番号等が実在の弁護士と一致するかどうか、一致する場合は本当にそのような文書を発信したのかどうか問い合わせをしてみると良いでしょう。

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