新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.95、2001/9/9 18:40 https://www.shinginza.com/jidoukaisyun.htm

[刑事・違法性]
質問:青少年保護育成条例(淫行条例)、児童買春禁止法について教えて下さい。
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回答:
1、平成11年11月1日に児童買春禁止法が施行されるまでは、児童買春行為は基本的に淫行条例で処罰されていました。

2、神奈川県の青少年保護育成条例を引用します。ほとんどの都道府県で同様の条例が制定されています。

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
第19条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
第37条 第19条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第19条第2項の規定に違反した者

3、なお、上記「淫行」として処罰の対象となるのは、性行為やわいせつな行為の全てではなく、金銭の授受を伴うなど真摯な交際と言えないものに限られます。

4、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律が平成11年11月1日に施行されてからは、この法律の条文にあてはまる買春行為についてはこの法律のみが適用され、そうでないものについてのみ淫行条例が適用されることになりました(児童買春禁止法附則第2条)。以下法律を引用します。

第2条  この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
第4条  児童買春をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
附 則 第2条  地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
 2   前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

5、児童買春禁止法と、成人を対象とする売春防止法の違いは、@売春防止法では買春する側は処罰されないが、児童買春禁止法の場合は買春をする側が処罰される、A売春防止法では性交をしないと処罰されないが、児童買春禁止法では性交をしなくても性的好奇心を満たす目的で性器に触れただけで既遂罪が成立する、という点になります。

6、なお、淫行条例違反や児童売春禁止法違反で逮捕された場合は、18才未満の相手方との示談を成立させ検察官と交渉する方法もありますが、これら罰則規定には社会的法益に対する処罰規定(社会秩序違反)という側面もありますので、和解できても不起訴処分には必ずしも直結しません。

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