新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.20、2001/9/27 13:01 https://www.shinginza.com/rikon/

[家事・夫婦]
質問:長年に渡り夫の暴力におびえています。一刻も早く離婚をして夫の元を離れたいです。しかし、子供の養育費のこともが心配です。財産分与もできるだけ確保したいと思います。

回答:
1、養育費、慰謝料、財産分与については、婚姻の期間、離婚原因、財産状況等の違いによりケースごとに異なります。
2、養育費の場合、一人につき3万円から5万円程度が相場といえます。慰謝料は100万円から300万円が一般的です。財産分与は婚姻後夫婦で築きあげた財産を2分の1づつ分配するのが原則です。財産分与の請求は離婚から2年以内に申立をしなければなりません(民法768条)。
3、これらの金銭的な支払の約束は、後のトラブルを回避するために、調停調書や公正証書の形で合意しておくと良いでしょう。
4、車や家のローンがある場合は、その時価からローン残高を差引き、残った部分を財産分与の計算の基準とします。差し引きマイナスとなってしまう場合は、財産分与の請求をすることはできません。夫が結婚前から所有していた財産や、相続によって取得した財産は特有財産と言って請求できません。
5、夫が個人事業主であったり会社を経営している場合は、営業財産や会社株式も財産分与の対象となります。
6、夫が退職間近であれば、退職金も請求できる場合があります。
7、夫が財産分与すべき財産を処分してしまうおそれがある場合は、退職金や不動産をあらかじめ仮差押してから財産分与請求をすることになります。

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