強制わいせつ罪、迷惑防止条例違反

令和2年12月29日最終改訂

痴漢(ちかん)事件で適用されるおそれのある法律を以下にご紹介いたします。(平成29年法改正により性犯罪の非親告罪化がなされています。)

東京都の警視庁の紹介ページ

刑法176条(強制わいせつ)

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

177条(強制性交等)十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

178条(準強制わいせつ及び準強制性交等)
1項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(ちかん行為は5条1項です。)

pdf条文はこちらを参照ください。
(東京都迷惑防止条例、東京都以外の各道府県でも同様の条例が制定されています。近年、盗撮場所の特定について条例改正がありますので御注意ください。)

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
昭和37年10月11日 東京都条例第103号
(目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第2条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券 等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

(座席等の不当な供与行為(ショバヤ行為)の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て 供与しようとしてはならない。

(景品買行為の禁止)
第4条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風適法」という。)第2条第1項第4号に規定する遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売 し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を、買い集め、又は買い集めようとしてはならない。

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、またはたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。
4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはな
らない。
(1) 暴走族(道路交通法(昭和35年法律第105号)第68条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第7条、第17条、第22条第1項、第55条、第57条第1項、第62条、第71条第5号の3若しくは第71条の2の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示
(2) 暴走族が自己を示すために用いる図形の表示

(つきまとい行為等の禁止)
第5条の2 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成 12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等及び同条第三項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第1号から第3号まで及び第4号(電子メールの送信等(ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条第2項に規定する電子メールの送信等をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身 体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(4) 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
(5) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(6) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供 されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行う ことができる。
3 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(押売行為等の禁止)
第6条 何人も、住居その他人の現在する建造物を訪れて、物品の販売若しくは買受け若しくは物品の加工若しくは修理、害虫の駆除、遊芸その他の役務の提供(以下この条において「販売等」という。)又は広告若しくは寄附の勧誘(以下この項において「広告等の勧誘」とい う。)を行なうに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
(2) 販売等の申込み又は広告等の勧誘を断られたにもかかわらず、販売しようとする物品を展示し、買い受けようとする物品の提示を執ように要求し、座り込む等速やかにその場から立ち去らないこと。
(3) 依頼又は承諾がないのに物品の加工または修理、害虫の駆除、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価を執ように要求すること。
(4) 身分、物品の内容その他の販売等の申込み又は広告等の勧誘に対する相手方の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事実について、著しく誤解させるような表示又は言動をすること。
2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うに当たり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、又は依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価を執ように要求してはならない。

(不当な客引行為等の禁止)
第7条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
(3) 異性による接待(風適法第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客 の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。
(4) 前3号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。
(5) 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。
イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)
ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)
(6) 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛〔こう〕門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮 影するための被写体となるように勧誘すること。
(7) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。
2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により第1項第1号に掲げる行為(客引きに限る。)、同項第3号に掲げる行為(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)又 は同項第5号若しくは第6号に掲げる行為(以下この項において「客引き等」という。)の相手方となるべき者を待つ行為の規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、客引き等を行う目的で、公衆の目 に触れるような方法で客引き等の相手方となるべき者を待ってはならない。
4 警察官は、前項の規定に違反する行為をしていると認められる者に対し、当該行為を中止することを命ずることができる。
5 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(ピンクビラ等配布行為等の禁止)
第7条の2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。
イ 性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵
ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの
ハ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言
(2) 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は 配置すること。
(3) みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。
2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。
3 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に第1項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

(罰則)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第2条の規定に違反した者
(2) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)
2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者
(2) 第5条の2第1項の規定に違反した者
3 次の各号のいずれか該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第2項の規定に違反した者
(2) 前条第3項の規定に違反した者
4 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 第4条の規定に違反した者
(3) 第5条第3項又は第4項の規定に違反した者
(4) 第6条の規定に違反した者
(5) 第7条第1項の規定に違反した者
(6) 前条第1項の規定に違反した者
5 前条第2項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
6 第7条第4項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
7 常習として第2項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
8 常習として第1項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
9 常習として第3項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
10 常習として第4項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)
第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第3項、第4項第5号若しくは第6号、第5項又は第6項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

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