新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1362、2012/10/30 9:57 https://www.shinginza.com/qa-hanzai.htm

【刑事・軽犯罪法違反・追随等の罪・最高裁判所平成21年3月26日判決】

質問:先日、街を歩いていた時、お友達になりたいと思い、通りすがりの女性に「すみません、きれいな手ですね、握手して頂けませんか」「部屋に飾りたいので、手だけでも写真を撮らせて下さい」などと声をかけ、5分ほどその女性を追いかけて歩いていたところ、交番に駆け込まれ、そのまま警察署に任意同行を求められ、調書をとられました。本日、検察庁から出頭要請の手紙が届きました。私は、以前に、同じような行為で警察で調書を取られたことが3回あり、半年前に略式処分で9000円の科料に処されています。私はこれからどうなってしまうのでしょうか。

回答:
1.あなたが女性に声をかけながら追いかけた行為は軽犯罪法1条28号違反(追随等の罪)に該当すると思われます。
2.本件では、同種犯行を繰り返していることや科料前科の存在に照らせば、必要な情状弁護活動を尽くさず放置した場合、公判請求された上、30日未満の拘留に処される可能性があります。拘留刑が言い渡されると必ず実刑となるため、勤務先会社を解雇される等の重大な不利益が懸念されるところです。弁護人を選任した上、被害女性との示談交渉その他の活動により、公判請求回避、不起訴処分の獲得を目指すべき事案と思われますので、速やかに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
3.関連事例集論文1067番784番参照。

解説:
1.(犯罪構成要件該当性)
 あなたが女性に声をかけながら追跡した行為は、以下に示す軽犯罪法1条28号違反に該当すると思われます。

軽犯罪法
第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十八  他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者

 本罪は「追随等の罪」と呼ばれ、典型的にはダフ屋行為や客引き行為といった小暴力につながりやすく、人の行動の自由を妨害するおそれのある行為を禁止することで、市民を保護することを目的としています。本件で問題となっているのは軽犯罪法1条28号後段のつきまとい行為の禁止です。
 本罪にいう「つきまとい」とは、しつこく人の行動に追随することを意味し、典型的には、一定の距離的間隔をおいて尾行したり、相手が追随を嫌がっているのに追随を継続するような場合がこれに該当します。たとえ、軽いナンパのつもりであっても、5分もの長時間、声をかけ続けて追跡した場合、上記の「つきまとい」に該当することは間違いなく、その態様が「不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方」であることも明らかといえますので、そのような行為を自己で認識しながら行っている以上、追随等の罪が成立することになります。本罪は、いわゆるナンパ行為全般を処罰するものではありません。あるいは、路上で通行人に話しかけて署名活動を行ったり、アンケートを求めたり、サークル活動の勧誘を行ったり、店舗のチラシを配布したり、社会通念上許容されるような行為については、射程外であると言えます。

 軽犯罪法は、国民の道徳心、社会的倫理を向上させるとともに、悪質重大犯罪を未然防止することを目的として、社会一般の常識や道徳に反するような行為(社会的非難の度合いが比較的軽微な行為)に対して敢えて刑罰で臨んでいるものですので、その解釈、適用にあたっては、国民の権利、自由が不当に侵害されることのないよう、行為者の違反態様や常習性等の事情を勘案した慎重な検討が求められています(軽犯罪法4条)。
 本件では、女性の写真を撮りたい、あるいは交際したいという目的ということですから、悪質重大な事件に発展することは少ないでしょうから処罰の対象にならないのではという疑問もあります。しかし、5分間という比較的長時間にわたってしつこく付きまとっている点、相手の女性が交番に駆け込むほど、不安に思っていた点、過去3度にわたって同様の行為を繰り返しており常習性が強く疑われる点、前回科料に処せられて同様な行為が厳しく禁じられていることを認識しながら同様の行為を繰り返している等から、悪質と判断され、立件に至っているものと思われます。
 本件において、この「5分間」という時間は、重要な要素になっていますが、事案によっては、5分間のつきまとい行為があっても軽犯罪法の適用外となる可能性もあるでしょう。具体的に言えば、被害者と行為者が、知人同士なのか、全くの他人同士なのか、同性なのか、異性なのか、話しかけてつきまとう原因は何か、など、様々な要素が総合的に判断されることになります。例えば、数年間にわたって交際していた男女関係で交際を解消しようという話が突然出てきた場合に、相手に対して5分間付きまとって翻意を求める行為があったとしても、本罪が適用される可能性は低いと言えるでしょう。

2.(あなたが置かれている状況)
 軽犯罪違反の法定刑は拘留又は科料(情状によってこれらの併科)とされていますが(軽犯罪法1条柱書、2条)、半年前に科料9000円の同種前科があることからすれば、必要な弁護活動をせず放置した場合、今回は公判請求された上、拘留刑に処される可能性があると思われます(後で説明するように、拘留刑には執行猶予がありませんので、刑事施設に拘置されてしまうことを考慮すると再度科料)。短期間の間に同種犯行を繰り返した場合、犯罪傾向が強いと判断され、検察官が終局処分をするにあたって不利な情状として考慮されることになるためです。科料に処せられた判例後記参照してください。
 ここで、拘留とは1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置することを内容とする刑罰であり、懲役刑と並ぶ自由刑(行動の自由をはく奪する刑罰)の1つです(刑法16条)。懲役刑が1月以上20年以下(有期懲役の場合)とされているのに比して、特に軽い自由刑として定められているため(刑法12条1項)、拘留は比較的軽微な罪に法定刑として規定されています(刑法犯だと、暴行罪(刑法208条)、侮辱罪(刑法231条)等に規定が置かれていますが、現実に拘留刑が適用されているのは、その圧倒的多数が軽犯罪法違反のケースとなっています。)。
 ただし、拘留刑は略式処分の対象外であるため(刑事訴訟法461条)、検察官が拘留刑が相当と判断した場合、終局処分としては公判請求が選択されることになります(すなわち、公開の法廷で裁判を受けることになります。)。そして、拘留の場合、特に軽い自由刑である故、懲役とは異なり、執行猶予を付す余地はないとされているため(刑法25条1項、9条参照)、公判請求されて有罪となった場合、必ず実刑となります。
 30日未満の特に軽い自由刑とはいえ、その間刑事施設に拘置されるとなると、勤務先会社を解雇される等の重大な不利益が予想されます。かかる事態を回避するためには、弁護人を通して被害女性と示談交渉を進めるとともに、あなたの真摯な反省や再犯のおそれがないことを客観的に示す等の活動を行っていく必要があります。

3. (本件における対応)
 まず、被害女性との示談は必須でしょう。本件のように被害者がいる犯罪では、終局処分の決定にあたって被害回復の有無と被害者の被害感情が最も重視されるため、速やかに被害弁償を行うとともに被害感情の宥和に努める必要があります。示談交渉を開始するにあたり、被害者の連絡先は、捜査機関が被害者の了解を取った上で、職業上守秘義務を負う弁護人に対して開示するのが通常であるため、被害者の連絡先が不明な場合であれば弁護人の選任が不可欠となります。仮に被害者が連絡先の開示を希望しない等により示談ができない場合、次善の策として、被害者に対する謝罪金の供託や贖罪寄付によって対応していく必要があります。これらは示談成立の場合と比べて情状資料としての効果は弱まりますが、軽犯罪法違反をはじめとする軽微な犯罪の場合、十分効果が期待できるように思われます。
 また、あなたの場合、捜査機関に把握されているだけでも今回が4回目の犯行であり、一般的には常習性、再犯可能性が顕著であると評価されうるケースですので、終局処分の決定にあたっても、再犯可能性の有無、程度が重要な考慮要素になると思われます。謝罪文や反省文等の作成により再犯をしない決意を客観的に示すことは勿論、再犯をしないための具体的かつ実効性のある対策を立てる必要があるでしょう(既に同種犯行を4回も繰り返しているわけですから、ただ文章で「二度としません」と書いたところで、検察官に信用してもらえないでしょう。)。
 さらに、同居の家族等で今後あなたを監督・指導してくれる人がいれば、身元引受人としてあなたが法規を遵守していくよう監督する旨の誓約書等を作成してもらうことが考えられますし、その他、あなた自身や犯行に関する事実関係においてあなたに有利な事情がある場合には、これも積極的に主張していく必要があります。
 本件は、被疑事実のみを切り取ってみれば軽犯罪法違反というごく軽微な犯罪ですので、上記のような弁護活動を尽くすことで、公判請求を回避し、さらには不起訴処分を獲得できる可能性が相当程度あると思われます。公判請求された場合の不利益が大きいことから、軽微な犯罪とはいっても最善を尽くして活動する必要があります。弁護士を付けるべき事案と思われますので、速やかにご相談されることをお勧めいたします。

≪判例参照≫

軽犯罪法の趣旨から、要件を限定的に解した妥当な解釈です。

最高裁判所平成21年3月26日判決

       主   文

原判決及び第1審判決を破棄する。
被告人は無罪。

       理   由

 弁護人前田領の上告趣意のうち,軽犯罪法1条2号(以下「本号」という。)にいう「その他人の生命を害し,又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」の意義が不明確であるとして違憲をいう点は,上記文言の意義が所論のように不明確であるとはいえないから,前提を欠き,その余は,違憲をいうが,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,単なる法令違反の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
 しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号により破棄を免れない。その理由は,次のとおりである。
1 本件公訴事実は,「被告人は,正当な理由がないのに,平成19年8月26日午前3時20分ころ,東京都新宿区西新宿2丁目9番地先路上において、人の生命を害し,又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具である催涙スプレー1本をズボンの左前ポケット内に隠して携帯していたものである。」というものであるところ,第1審判決は,上記公訴事実どおりの事実を認定した上,本号を適用して被告人を科料9000円に処し,原判決もこれを維持した。すなわち,原判決及びその是認する第1審判決は,被告人が本件で携帯した催涙スプレー1本(以下「本件スプレー」という。)が,本号にいう「人の生命を害し,又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」に当たり,被告人はこれをズボンの左前ポケット内に入れていたのであるから,同号にいう「隠して携帯」(以下「隠匿携帯」という。)に当たり,かつ,被告人が同スプレーを隠匿携帯したことにつき,同号にいう「正当な理由」も認められないと判断した。
2 所論は,本件スプレーは,本号にいう「人の生命を害し,又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」に該当せず,また,被告人が,本件当夜,同スプレーを隠匿携帯したことには,同号にいう「正当な理由」があったと主張する。 
(1)まず,本件スプレーが,本号にいう「人の生命を害し,又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」に該当するかについて検討する。
 原判決が是認する第1審判決の認定によれば,〔1〕本件スプレーは,米国の大手専門メーカーが護身用防犯スプレーとして製造したもので,内容量約11g,高さ約8cmの缶入りであり,その噴射液はCNガス(2−クロロアセトフェノン)を含有し,屋外でも風に影響されにくく水鉄砲のように目的物に向かって噴射することが可能なものである,〔2〕CNガスは,催涙性が極めて強く,人間の場合には0.3ppmで眼を刺激し,皮膚の軟弱部位が発赤し,高濃度になると結膜炎により失明することがある,〔3〕本件スプレーの広告には,「本製品は護身用の製品です。自己防衛・護身以外の目的で使用しないで下さい。自己の責任において危険なとき護身用としてのみご使用下さい。また,正当防衛が認められる範囲内でご使用下さい。」などの記載があるというのである。
 上記〔1〕〔2〕によれば,本件スプレーが,同〔3〕のとおり暴漢等から襲われて身に危険が迫ったときなどに相手方に向けて噴射し,身を守るために使用されることを想定した器具であることを考慮してもなお,本号にいう「人の生命を害し,又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」に該当することは明らかである。
(2)次に,被告人の本件当夜における本件スプレーの隠匿携帯につき,本号にいう「正当な理由」があったかについて検討する。
 原判決が是認する第1審判決の認定によれば,〔1〕被告人は,その勤務する会社で経理の仕事を担当しており,有価証券や多額の現金をアタッシュケースに入れて,東京都中野区にある本社と新宿区にある銀行との間を電車や徒歩で運ぶ場合があったところ,仕事中に暴漢等から襲われたときに自己の身体や有価証券等を守る必要を感じ,護身用として催涙スプレーを入手しようと考えて本件スプレーを購入した,〔2〕被告人は,ふだん,かばんの中に本件スプレーを入れて中野区にある自宅から出勤し,仕事で銀行へ行くときには,同スプレーを取出して携帯し,自宅に持ち帰った際には同かばんの中に入れたままにしていた,〔3〕被告人は,健康上の理由で医師から運動を勧められており,日常,ランニングやサイクリング等の運動に努めていたところ,本件当夜は,その前日である平成19年8月25日の夕方から夜まで寝てしまったため,翌26日午前2時ころ,自宅から新宿方面にサイクリングに出掛けることにしたが,その際,万一のことを考えて護身用に本件スプレーを携帯することとし,前記かばんの中からこれを取り出してズボンの左前ポケット内に入れ,本件に至ったというのである。
 思うに,本号にいう「正当な理由」があるというのは,本号所定の器具を隠匿携帯することが,職務上又は日常生活上の必要性から,社会通念上,相当と認められる場合をいい,これに該当するか否かは,当該器具の用途や形状・性能,隠匿携帯した者の職業や日常生活との関係,隠匿携帯の日時・場所,態様及び周囲の状況等の客観的要素と,隠匿携帯の動機,目的,認識等の主観的要素とを総合的に勘案して判断すべきものと解されるところ,本件のように,職務上の必要から,専門メーカーによって護身用に製造された比較的小型の催涙スプレー1本を入手した被告人が,健康上の理由で行う深夜路上でのサイクリングに際し,専ら防御用としてズボンのポケット内に入れて隠匿携帯したなどの事実関係の下では,同隠匿携帯は,社会通念上,相当な行為であり,上記「正当な理由」によるものであったというべきであるから,本号の罪は成立しないと解するのが相当である。
 そうすると,原判決及び第1審判決は,軽犯罪法1条2号の解釈適用を誤った違法があり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,原判決及び第1審判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。
 よって,刑訴法411条1号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条ただし書,414条,404条,336条により被告人に対し無罪の言渡しをすることとし,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官甲斐中辰夫の補足意見がある。
 裁判官甲斐中辰夫の補足意見は,次のとおりである。
 私は,法廷意見に賛成するものであるが,本判決は,飽くまで事案に即した判断を行ったものであり,催涙スプレーの隠匿携帯が一般的に本号の罪を構成しないと判断したものではないことを明確にしておくため,補足して意見を述べる。
 被告人は,本件の約1年前に職務上の必要から本件スプレーを入手し,必要に応じて携帯していたが,本件当夜,健康上の理由から深夜のサイクリングに出掛けるに際して,暴漢等との遭遇が考えられないでもない場所を通ることから,万一の事態に備えて防御用として同スプレーを隠匿携帯したものである。さらに,記録を調べても,被告人には,本件に至るまで前科・前歴がなく,犯罪とは無縁の生活を送ってきたと考えられるところ,本件スプレーの上記隠匿携帯につき,被告人が,暴漢等から襲われた際に身を守る以外の意図を有していたことをうかがわせる事情は見当たらない。当裁判所は,いわゆる体感治安の悪化が指摘されている社会状況等にもかんがみれば,前記のような事実関係の下における被告人の本件スプレーの隠匿携帯は,本号にいう「正当な理由」によるものであったと判断した。
 なお,防犯用品として製造された催涙スプレーであっても,現に,そのようなスプレーを使用した犯罪等も決してまれではないことからすれば,本号により取り締まることの必要性,合理性は明らかであって,犯罪その他不法な行為をする目的で催涙スプレーを隠匿携帯することが,上記「正当な理由」の要件を満たさないことはもとより,これといった必要性もないのに,人の多数集まる場所などで催涙スプレーを隠匿携帯する行為は,一般的には「正当な理由」がないと判断されることが多いと考える。
 検察官八幡雄治 公判出席
(裁判長裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 涌井紀夫 裁判官 宮川光治 裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠志)

≪参照条文≫

刑法
(刑の種類)
第九条  死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
(懲役)
第十二条  懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
2  懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
(罰金)
第十五条  罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
(拘留)
第十六条  拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
(科料)
第十七条  科料は、千円以上一万円未満とする。
(執行猶予)
第二十五条  次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一  前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
(暴行)
第二百八条  暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

軽犯罪法
第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十八  他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者
第二条  前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
第四条  この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

刑事訴訟法
第四百六十一条  簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。

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