新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1118、2011/6/17 14:28 https://www.shinginza.com/qa-jiko.htm

【民事・交通事故・男性の醜状痕は女性の場合と同様に評価されるか・京都地判平成22年5月27日の判断】

質問:先日,私が横断歩道を歩いていたところ,信号を無視して突っ込んできた車にはねられるという事故に遭いました。この事故により,私は,顔面挫創等の傷害を負い,入通院を通算して15ヶ月程度病院に通い,先日,症状固定の診断を受けました。後遺障害として額に長さ10cmにわたる醜状痕が残り,自賠法等級表12級14号の認定を受けています。私は,今回の事故で,外貌醜状の後遺障害について,男性と女性で差別がなされていることを初めて知りました。後遺障害を負ったのが,男性である場合と女性である場合とで,具体的には損害賠償額にどのような違いが生じてくるのでしょうか。また,性別により,このような差別を行うことが許されるのかについてもうかがいたいです。

回答:
1.あなたは,後遺障害として額に長さ10cmにわたる醜状痕が残り,自動車損害賠償保障法施行令別表第2(以下,「別表2」といいます。)12級14号の認定を受けているとのことなので,あなたの後遺障害は「男子の外貌に著しい醜状を残すもの」に該当します。他方,「女子の外貌に著しい醜状を残すもの」については7級12号に該当します。後遺障害を被った者が男性か女性かというだけで,後遺障害等級において5級もの差が生じます。なお,等級による自賠責保険金額の違いですが,12級の場合には224万円,7級の場合には1051万円となります。
2.近時,労働災害の事案ではありますが,外貌醜状の後遺障害等級に関して,5等級もの男女差は,法の下の平等について規定した憲法14条1項に違反し違憲であるとする判決(京都地判平成22年5月27日,以下,「本判決」といいます。)が出されました。本判決については,国は控訴せず確定し,現在では本判決の趣旨を踏まえて厚生労働省は,労働者災害補償保険法施行規則別表第1に定める障害等級表(以下、「障害等級表」といいます。)を見直す作業に入っています。http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006z81.htmlなお,別表2は,障害等級表の内容の改定とともに改定されてきており,障害等級表が見直されることとなれば,別表2も見直される見込みです。
3.以上の経過を経て、障害等級表が改訂されました。男女の差別はなくなりました。平成22年6月10日以降の交通事故に適用されます。

解説:
1.(外貌醜状障害事案における男女の扱いの違い)
  別表2は,各後遺障害を第1級から第14級までの14段階に区分し,障害の序列を定めています。
  このうち男女の外貌醜状については,以下のとおりに定められています(下記の保険金額は後遺障害による逸失利益と慰謝料の合計です)。
(1)第7級(保険金額1051万円,労働能力喪失率56%)
   12 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
(2)第12級(保険金額224万円,労働能力喪失率14%)
   14 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
   15 女子の外貌に醜状を残すもの
(3)第14級(保険金額75万円,労働能力喪失率5%)
   10 男子の外貌に醜状を残すもの
  なお,別表2における後遺障害等級の認定については,原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行うこととされています(「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)。
  そして,労災保険における,障害等級の行政上の認定は,障害等級認定基準(昭和50年9月30日付労働省労働基準局長通達)に従って行われますが,そのうち外貌の醜状障害に関係する部分の内容はおおむね以下のとおりです。

<外ぼうの醜状障害>

(ア)「外ぼう」とは,頭部,顔面部,頸部のごとく,上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいう。
(イ)外ぼうにおける「著しい醜状を残すもの」とは,原則として,次のいずれかに該当する場合で,人目につく程度以上のものをいう。
a 頭部にあっては,てのひら大(指の部分は含まない。以下同じ。)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
b 顔面部にあっては,鶏卵大面以上の瘢痕,長さ5cm以上の線状痕又は10円銅貨大以上の組織陥凹
c 頸部にあっては,てのひら大以上の瘢痕
(ウ)外ぼうにおける単なる「醜状」とは,原則として,次のいずれかに該当する場合で,人目につく程度以上のものをいう。
a 頭部にあっては,鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
b 顔面部にあっては,10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3cm以上の線状痕
c 頸部にあっては,鶏卵大面以上の瘢痕
(エ)障害補償の対象となる外ぼうの醜状とは,人目につく程度以上のものでなければならないから,瘢痕,線状痕及び組織陥凹であって,眉毛,頭髪等に隠れる部分については,醜状として取り扱わない。
(オ)2個以上の瘢痕又は線状痕が相隣接し,又は相まって1個の瘢痕又は線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合は,それらの面積,長さ等を合算して等級を認定する。
(カ)火傷治ゆ後の黒褐色変色又は色素脱失による白斑等であって,永久的に残ると認められ,かつ,人目につく程度以上のものは,単なる「醜状」として取り扱う。この場合,その範囲は当然前記(ウ)に該当する。

<外ぼうの醜状障害に関する準用>

下記の場合においては,労働者災害補償保険法施行規則14条4項により準用して等級を認定する。
男子のほとんど顔面全域にわたる瘢痕で人に嫌悪の感を抱かせる程度のものについては,第7級の12を準用する。

2.(性別により差別的な取り扱いをすることが憲法14条1項に反しないか)
  別表2は,外貌の著しい醜状障害については女性を第7級,男性を第12級と,外貌の醜状障害については女性を第12級,男性を第14級としており,男女に等級の差を設けています。
  もっとも,上記労働省労働基準局長通達である障害等級認定基準によって,男性のほとんど顔面全域にわたる瘢痕で人に嫌悪の感を抱かせる程度のものについては,第7級の12を準用することとされており,これによって,準用がなされる程度の外ぼうの醜状障害についての障害補償給付に関しては,男女の差はないといえます。
  したがって,別表において,ほとんど顔面全域にわたる瘢痕で人に嫌悪の感を抱かせる程度に達しない外ぼうの醜状障害について,男女に差を設け,差別的取扱いをしていることが憲法14条1項に反しないか問題となります。

3.憲法14条1項の違憲審査基準について
  過去の判例では,憲法14条1項によっても絶対的な平等が保障されるわけではなく,同条項は,合理的な理由なく差別をすることを禁止した趣旨の規定であると解されています(最判昭和39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁,最判昭和48年4月4日大法廷判決・刑集27巻3号265頁参照)。
  そして,合理的な理由のない差別であるか否かについては,合憲性判断の対象が法令である場合には,まず当該法令の立法目的の合理性を判断し,立法目的が憲法14条1項の許容する合理性を有する場合には,次に差別の程度について合理性を有するかを判断するという手法をとっています。すなわち,差別の程度が極端であって,立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失し,これを正当化すべき根拠を見出しえないときは,その差別は著しく不合理なものといわなければならず、かかる法令は憲法14条1項に違反して無効となります。
  憲法14条1項に関する違憲審査基準については,学説上様々な議論がなされていますが,判例では画一的な基準を示すことはせず,立法目的とそれを達成するための手段を,事案に応じて個別具体的に審査するという方法を採用していると考えられます。
  本判決においても,合憲性の判断基準について「本件においては,障害等級表の策定に関する厚生労働大臣の比較的広範な裁量権の存在を前提に,本件差別的取扱いについて,その策定理由に合理的根拠があり,かつ,その差別が策定理由との関連で著しく不合理なものではなく,厚生労働大臣に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えていないと認められる場合には合憲であるということができる。」と判示し,目的(障害等級策定の理由)と手段(障害等級における差別の程度)を審査することを示しています。

4.京都地判平成22年5月27日の判断
  本判決は以下のとおり判示して,男女の性別によって著しい外ぼうの醜状障害について5級の差があり,障害補償金の給付についても男女間で大きな差がでることについて憲法14条1項に違反すると判断しました。
  「以上のとおり,国勢調査の結果は,外ぼうの醜状障害が第三者に対して与える嫌悪感,障害を負った本人が受ける精神的苦痛,これらによる就労機会の制約,ひいてはそれに基づく損失てん補の必要性について,男性に比べ女性の方が大きいという事実的・実質的な差異につき,顕著ではないものの根拠になり得るといえるものである。また,外ぼうの醜状障害により受ける影響について男女間に事実的・実質的な差異があるという社会通念があるといえなくはない。そうすると,本件差別的取扱いについて,その策定理由に根拠がないとはいえない。

  しかし,本件差別的取扱いの程度は,男女の性別によって著しい外ぼうの醜状障害について5級の差があり、給付については,女性であれば1年につき給付基礎日額の131日分の障害補償年金が支給されるのに対し,男性では給付基礎日額の156日分の障害補償一時金しか支給されないという差がある。これに関連して,障害等級表では,年齢,職種,利き腕,知識,経験等の職業能力的条件について,障害の程度を決定する要素となっていないところ(認定基準。乙3),性別というものが上記の職業能力的条件と質的に大きく異なるものとはいい難く,現に,外ぼうの点以外では,両側の睾丸を失ったもの(第7級の13)以外には性別による差が定められていない。そうすると,著しい外ぼうの醜状障害についてだけ,男女の性別によって上記のように大きな差が設けられていることの不合理さは著しいものというほかない。また,そもそも統計的数値に基づく就労実態の差異のみで男女の差別的取扱いの合理性を十分に説明しきれるか自体根拠が弱いところであるうえ,前記社会通念の根拠も必ずしも明確ではないものである。その他,本件全証拠や弁論の全趣旨を省みても,上記の大きな差をいささかでも合理的に説明できる根拠は見当たらず,結局,本件差別的取扱いの程度については,上記策定理由との関連で著しく不合理なものであるといわざるを得ない。」
  「以上によれば,本件では,本件差別的取扱いの合憲性,すなわち,差別的取扱いの程度の合理性,厚生労働大臣の裁量権行使の合理性は,立証されていないから,前記(2)ウのように裁量権の範囲が比較的広範であることを前提としても,なお,障害等級表の本件差別的取扱いを定める部分は,合理的理由なく性別による差別的取扱いをするものとして,憲法14条1項に違反するものと判断せざるを得ない。」

5.本判決の判断の分析
  本判決は,男女の就業実態に関する国勢調査の結果や,外ぼうの醜状障害による精神的苦痛の程度について,男女間では差があるとの社会通念を根拠に,男女間の差別的取扱いについて,「その策定理由に根拠がないとはいえない。」としています。すなわち,上記3で述べた目的(障害等級策定の理由)については,憲法14条1項の許容する合理性を有すると判断されたといえます。障害等級表の策定に関しては,厚生労働大臣の比較的広範な裁量権が認められていることから,目的の審査は比較的緩やかになされたのだと思います。

  次に,本判決は,上記3で述べた手段の審査については,男女の性別によって著しい外ぼうの醜状障害について5級もの差があり,障害補償金の給付についても男女間で大きな差がでること,障害等級表の策定理由について根拠が弱く,かつ,必ずしも明確ではないことを理由に,「本件差別的取扱いの程度については,上記策定理由との関連で著しく不合理なものであるといわざるを得ない。」と判断しました。性別による差別は,憲法14条1項で明示的に差別を禁止されているので,手段の審査を厳格に行い違憲と判断した本判決は妥当といえるでしょう。
  本判決は,著しい外ぼうの醜状障害については上記のとおり憲法14条1項に反するとの判断を示しましたが,著しいとまではいえない,単なる外ぼう醜状障害における男女差(男性14級,女性12級)については,明示的には判断を示していません。しかし,この点については,回答にリンクを貼った厚生労働省の発表のとおり,単なる外ぼう醜状障害に関する男女差も含めて(男性14級,女性12級)障害等級表を見直すとのことなので問題は解決されることとなります。

6.本判決のご相談内容への影響
  ご相談の件では,あなたが負った外貌醜状は,ほとんど顔面全域にわたる瘢痕で人に嫌悪の感を抱かせる程度に達しないものの,著しい外貌醜状には該当しますので,本判決と類似の事例といえます。
  しかし,男女間の5級の差が違憲と判断されたことから,ただちに男性の外貌醜状について女性と同様に7級での障害等級認定をすべきとの結論には至りません。この点については,本判決は下記のとおり判示しています。
  「本件差別的取扱いは憲法14条1項に違反しているとしても,男女に差が設けられていること自体が直ちに違憲であるともいえないし,男女を同一の等級とするにせよ,異なった等級とするにせよ,外ぼうの醜状という障害の性質上,現在の障害等級表で定められている他の障害との比較から,第7級と第12級のいずれかが基準となるとも,その中間に基準を設定すべきであるとも,本件の証拠から直ちに判断することは困難である。」
  自賠責保険における障害等級認定の結果に不満があるときは異議申立てを行うことが可能ですが,別表2については見直される見込みではあるものの現在は内容に変更がなく,変更後に男女の外貌醜状についてどのような等級が定められるかの見通しが不透明な現在では,本判決を理由に異議申し立てが認められる可能性は低いといえます。
  障害等級表及び別表2が見直される前にとりうる手段としては,加害者に対して損害賠償請求訴訟を提起し,その訴訟の中で本判決を証拠として提出し,12級を基準とした慰謝料額や労働能力喪失率を上回る請求を行うことが考えられます。訴訟においては,自賠責制度の後遺障害認定手続きがなされている場合,被告からの十分な反証のない限り,後遺障害の内容やそれによる労働能力喪失率などについて,自賠責制度におけるのと同様の認定判断がなされることが多いですが,裁判所は等級認定に拘束されるわけではありませんので,場合によっては認定された等級を基準とした賠償額を上回る賠償額を得られる可能性があるからです。

7.以上の経過を踏まえて自動車損害賠償保障法施行令の一部を改正する政令が公布されました。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk5_000007.html参照。

改正政令の内容
  自動車損害賠償責任保険における後遺障害に係る保険金等の額については、自動車損害賠償保障法施行令(自賠法施行令)別表の等級表に規定していますが、当該等級表は、労働者災害補償保険制度(労災制度)の等級表に準拠しているところです。
 平成22年6月に、労災制度における外貌の醜状に係る障害等級の男女間の著しい格差を違憲とする京都地裁判決(同年6月10日確定)があったことを受け、昭和22年の制定以来一度も改正がなかった外貌の醜状に係る障害等級の認定のあり方について、社会的状況の変化も踏まえた検討がなされた結果、労災制度における外貌の醜状に係る等級の見直しが平成23年2月に行われました。これを受け、自賠法施行令における後遺障害の等級表について、所要の改正を行いました。

改正の内容は以下の通りです。
  [1]外貌の醜状に係る後遺障害等級の男女差の解消
   現行の女性の後遺障害等級を基本として、現在男女差を設けている外貌の醜状に係る障害等級の規定を改めました。

  [2]外貌の醜状に係る中間の後遺障害等級の新設
   後遺障害として残存する醜状の程度が多様となっていることを踏まえ、外貌に相当程度の醜状を残す後遺障害を、新たに第9級として規定しました。この政令による改正後の後遺障害等級は、平成22年6月10日以後に発生した自動車の運行による事故について適用します。傷害の程度により7級(外貌に著しい醜状を残すもの)、9級(外貌に相当程度の醜状を残す)、12級(外貌に醜状を残すもの)に分かれ、男女の差別はなくなりました。

<参照条文>

憲法
14条1項
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

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自動車損害賠償保障法施行令別表第2

等級 後遺障害 保険金額
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等級 第一級

後遺障害
一 両眼が失明したもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
三 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
四 両上肢の用を全廃したもの
五 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
六 両下肢の用を全廃したもの

保険金額 三千万円

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等級 第二級

後遺障害
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
三 両上肢を手関節以上で失つたもの
四 両下肢を足関節以上で失つたもの

保険金額 二千五百九十万円

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等級 第三級

後遺障害
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失つたもの

保険金額 二千二百十九万円

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等級 第四級

後遺障害
一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失つたもの
四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの

保険金額 千八百八十九万円

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等級 第五級

後遺障害
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労 務に服することができないもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 一上肢を手関節以上で失つたもの
五 一下肢を足関節以上で失つたもの
六 一上肢の用を全廃したもの
七 一下肢の用を全廃したもの
八 両足の足指の全部を失つたもの

保険金額 千五百七十四万円

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等級 第六級

後遺障害
一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
八 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの

保険金額 千二百九十六万円

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等級 第七級

後遺障害
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの六 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
七 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十一 両足の足指の全部の用を廃したもの
十二 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
十三 両側の睾丸を失つたもの

保険金額 千五十一万円

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等級 第八級

後遺障害
一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 脊柱に運動障害を残すもの
三 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
四 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八 一上肢に偽関節を残すもの
九 一下肢に偽関節を残すもの
十 一足の足指の全部を失つたもの

保険金額 八百十九万円

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等級 第九級

後遺障害
一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
九 一耳の聴力を全く失つたもの
十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十二 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
十三 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
十五 一足の足指の全部の用を廃したもの
十六 生殖器に著しい障害を残すもの

保険金額 六百十六万円

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等級 第十級

後遺障害
一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
七 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

保険金額 四百六十一万円

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等級 第十一級

後遺障害
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
七 脊柱に変形を残すもの
八 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

保険金額 三百三十一万円

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等級 第十二級

後遺障害
一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に変形を残すもの
九 一手のこ指を失つたもの
十 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
十三 局部に頑固な神経症状を残すもの
十四 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
十五 女子の外貌に醜状を残すもの

保険金額 二百二十四万円

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等級 第十三級

後遺障害
一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
六 一手のこ指の用を廃したもの
七 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
十 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

保険金額 百三十九万円

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等級 第十四級

後遺障害
一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
六 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
七 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの
十 男子の外貌に醜状を残すもの

保険金額 七十五万円

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備考
一 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
二 手指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
六 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

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労働者災害補償保険法施行規則別表第1
別表第一 障害等級表 (第十四条、第十五条、第十八条の八関係)

障害等級 給付の内容 身体障害

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障害等級 第一級 

給付の内容 当該障害の存する期間一年につき給付基礎日額の三一三日分

身体障害
一 両眼が失明したもの
二 そしやく及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 削除
六 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
七 両上肢の用を全廃したもの
八 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
九 両下肢の用を全廃したもの

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障害等級 第二級

給付の内容 同二七七日分

身体障害
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
二の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
三 両上肢を手関節以上で失つたもの
四 両下肢を足関節以上で失つたもの

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障害等級 第三級

給付の内容 同二四五日分

身体障害
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 そしやく又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失つたもの

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障害等級 第四級

給付の内容 同二一三日分

身体障害
一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失つたもの
四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの

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障害等級 第五級

給付の内容 同一八四日分

身体障害
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
一の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
一の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
二 一上肢を手関節以上で失つたもの
三 一下肢を足関節以上で失つたもの
四 一上肢の用を全廃したもの
五 一下肢の用を全廃したもの
六 両足の足指の全部を失つたもの

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障害等級 第六級

給付の内容 同一五六日分

身体障害
一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
三の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
四 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
五 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
六 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの

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障害等級 第七級

給付の内容 同一三一日分

身体障害
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
二の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
三 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 削除
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの六 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失つたもの
七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一〇 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一一 両足の足指の全部の用を廃したもの
一二 女性の外貌に著しい醜状を残すもの
一三 両側のこう丸を失つたもの

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障害等級 第八級

給付の内容 給付基礎日額の五〇三日分

身体障害
一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 せき柱に運動障害を残すもの
三 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失つたもの
四 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八 一上肢に偽関節を残すもの
九 一下肢に偽関節を残すもの
一〇 一足の足指の全部を失つたもの

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障害等級 第九級

給付の内容 同三九一日分

身体障害
一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
三 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 そしやく及び言語の機能に障害を残すもの
六の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
六の三 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの七 一耳の聴力を全く失つたもの
七の二 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
七の三 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
八 一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの
九 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
一〇 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
一一 一足の足指の全部の用を廃したもの
一二 生殖器に著しい障害を残すもの

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障害等級 第一〇級

給付の内容 同三〇二日分

身体障害
一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
一の二 正面視で複視を残すもの
二 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
三 十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
四 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
五 削除
六 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
八 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
九 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
一〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

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障害等級 第一一級

給付の内容 同二二三日分

身体障害
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
三の二 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三の三 両耳の聴力が一メートル
以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
四 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
五 せき柱に変形を残すもの
六 一手の示指、中指又は環指を失つたもの
七 削除
八 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
九 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

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障害等級 第一二級

給付の内容 同一五六日分

身体障害
一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
四 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に変形を残すもの
八の二  一手の小指を失つたもの
九 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
一〇 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
一一 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
一二 局部にがん固な神経症状を残すもの
一三 男性の外貌に著しい醜状を残すもの
一四 女性の外貌に醜状を残すもの

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障害等級 第一三級

給付の内容 同一〇一日分

身体障害
一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
二の二 正面視以外で複視を残すもの
三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
三の二 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三の三 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
四 一手の小指の用を廃したもの
五 一手の母指の指骨の一部を失つたもの
六 削除
七 削除
八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
一〇 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの

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障害等級 第一四級

給付の内容 同五六日分

身体障害
一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
二の二 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
三 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
四 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 削除
六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの
一〇 男性の外貌に醜状を残すもの

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備考
一 視力の測定は、万国式視力表による。屈折異常のあるものについてはきよう正視力について測定する。
二 手指を失つたものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。四 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

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