新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.414、2006/5/24 14:58 https://www.shinginza.com/qa-souzoku.htm

[家事・相続]
質問:夫が死亡しました。私は妊娠中で,既に生まれている子供はいません。また,夫の両親は既に死亡しています。また,夫には,弟が1人いますが,既に死亡していて,その子供(夫から見ると,甥)が1人います。この場合,誰が相続人になるのか教えて下さい。また,その場合の相続分も教えて下さい。

回答:
1、民法は,相続人について,まず,被相続人(死亡した人)の子が,第1順位の相続人,被相続人の直系尊属(両親,祖父母等)が,第2順位の相続人,被相続人の兄弟姉妹が,第3順位の相続人と規定しています(民法887条,889条)。つまり,子がいる場合には,直系尊属や兄弟姉妹は相続人になりません。子がいない場合にはじめて,直系尊属が相続人になり,子と直系尊属がいない場合にはじめて,兄弟姉妹が相続人になります。そして,被相続人の配偶者は,常に相続人となり,民法887条又は889条の規定によって相続人となるべき者と同順位となるとされています(民法890条)。
2、また,胎児は,相続について,既に生まれたものとみなされ,死体で生まれたときは,相続権がなくなるとされています(民法886条)。また,例えば,被相続人の子が,被相続人の死亡時に既に死亡している時は,その子,つまり孫が,代襲して相続人となります(民法887条2項)。そして,被相続人の兄弟姉妹が,被相続人の死亡時に既に死亡している時も,その子,つまり甥や姪が,代襲相続人となります(民法889条2項)。
3、よって,本件では,妻と胎児が相続人となり,胎児が死体で生まれたときは,妻と甥が相続人となります。
4、次に,民法は,相続分について,配偶者及び子が相続人であるときは,各2分の1,配偶者及び直系尊属が相続人であるときは,配偶者3分の2,直系尊属3分の1,配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは,配偶者4分の3,兄弟姉妹4分の1と規定しています(民法900条)。そして,代襲相続人の相続分は,被代襲相続人の相続分と同じとされています(民法901条)。
5、よって,本件では,妻と胎児が相続人の場合,相続分は,各2分の1,妻と甥が相続人の場合,相続分は,妻4分の3,甥4分の1となります。

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