新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.144、2004/3/3 11:33 https://www.shinginza.com/jidoukaisyun.htm

[民事・消費者]
質問:インターネットで知り合った未成年者と交際し男女関係ができたところ、知人と名乗るある男性から児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反なので、告訴する。示談するのであれば、告訴しない代わりに300万円の慰謝料を請求されました。どうしたらいいでしょうか。

回答:@まず相手がどのよう人か特定確認することが必要です。相手方は、被害者の名前、住所、自分の身分、住所、被害者との関係、連絡先を明かさずに金員の請求のみをする場合が多いからです。相手方が、身分等をなんら明らかにしない場合は、まず詐欺、恐喝の可能性が十分にあり、まず最寄の警察署に相談することです。いわゆる美人局(つつもたせ)や、ハニートラップに類似の犯罪の場合があるからです。相手方との会話は録音することが必要です。A次に、相手女性が、本当に18歳未満の未成年者かどうか身分証明書等により確認するまで安易に信用しないことも必要です。当該犯罪は、被害者が18歳未満であることが条件だからです。事実は18歳以上であるのに、事件の性質上あなたの弱みを攻めようとしている場合があります。B脅迫的言動があるのに、警察が民事不介入を理由に捜査を積極的に行わない場合は、相手が不法集団の可能性があり、自分で交渉する前に法律事務所に相談してください。法律事務所は事案によって代理人として相手方、または相手方弁護士と話し合いすることが可能です。安易に金員を支払うと再度さらに高額な金員を請求されてしまう例が多いようです。注意してください。


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