新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.53、2001/12/20 11:11 https://www.shinginza.com/qa-sarakin.htm

[債務整理・任意整理]
質問:父親がヤミ金(闇金融)からお金を借りてしまいました。取り立てが厳しく夜も眠れません。
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回答:
1、出資法5条で、貸金業者が29.2パーセント以上の利息で貸金の契約(金銭消費貸借契約と言います)をしてはいけないことになっています。利息は、手数料、調査費用など名目に関わらず元金以外に受け取る金額です。違反すると3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金で処罰されます。
2、出資法に違反して、10日で2割〜4割以上の利息で契約する業者をヤミ金と言います。脅迫的な手段で利息を請求し続けます。
3、利息制限法という法律で、元金が100万円未満の場合は、実質年率18パーセントが制限利率となっています。これ以上の利息を支払った場合は、原則として、元金の支払いをしたと主張することが出来ます。
4、利息制限法以上の利息を支払った場合に、元金の返済に組み入れる計算をして、元金が返済し終わっている場合は、民法703条で過払金返還請求ができる場合があります。少なくとも、返済が終わっているので支払い義務はない、と主張することができます。
5、債権者であっても、脅迫的な取り立てがひどい場合には、裁判所も脅迫罪・恐喝罪の成立を認める場合もあります。
6、弁護士に代理人交渉を依頼する方法もあります。弁護士にご相談になってみて下さい。交渉の窓口を弁護士に移すことができますし、内容証明郵便の通知書や刑事告訴状を作成し、脅迫的な請求をやめさせることができる場合があります。

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