労災事故について(最終改訂令和3年5月25日)

 労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病に対して、国が労災保険から保険給付を行い、労働者の社会復帰を促進し、遺族がある場合はその生活を補償しようという制度(労災保険法1条)です。労災事故は、事案の性質上、突然、一家の大黒柱が亡くなってしまったり、仕事が出来なくなってしまったりするので、家族の精神的・経済的負担は大きく、法的な保護の必要性が高い事案と言えます。

1、仕事中又は通勤中に、けが・病気になった場合は、まず、労災給付が受けられるかどうか、弁護士・社会保険労務士にご相談ください。労災保険の請求を行います。労基署で業務上の災害と認定されなくても、場合によっては、労基署長を相手に裁判をして保険給付を訴えることができる場合があります。労災請求権の時効は原則2年、遺族給付と障害給付は5年です。

2、労災の保険給付以外にも、交通事故であれば、自賠責保険の請求をすることができます。任意保険の保険金請求も、事故後2年で時効になる場合がありますのでご注意ください。後遺症損害については、症状固定後2年です。

3、保険以外の請求は、相手方本人に対する損害賠償請求訴訟や、相手方の会社に対する使用者責任(民法715条)による損害賠償請求、また、場合によっては、安全対策(労働安全衛生法3条)を怠ったということで、勤め先の会社に対して損害賠償請求ができる場合があります。自分ひとりの過失で事故になってしまったと思われる場合でも、請求できる場合があります。弁護士にご相談ください。

4 労災関連事例集は下記のサイト内検索で調べることができます。

Yahoo! JAPAN

5、電話法律相談、継続相談は、こちらのページを参照下さい。

6、電子メール法律相談 こちらのフォームよりメールにて相談受付が可能です。(①原則24時間以内の簡単で一般的な電話回答となります、②記入漏れがあると回答できません、③回答が有料となる場合は、あらかじめ見積金額をお知らせ致します)。

トップページに戻る