調停調書(最終改訂、平成21年6月11日)

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 調停調書とは、民事調停又は家事調停において、当事者の合意が成立し、裁判所書記官によって、その内容が書面化された書類を意味します。債務者が調書の内容を履行しないときは、確定判決同様に、預金差押などの強制執行の申立をすることができます。

民事調停法第16条(調停の成立・効力)調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

家事審判法第21条  調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。但し、第九条第一項乙類に掲げる事項については、確定した審判と同一の効力を有する。


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