法の支配と民事訴訟実務入門(平成20年8月21日改訂)
総論17、判決の言い渡し、勝訴判決後の手続き、判決原本、正本、謄本。


Q:500万円の貸金訴訟が結審されて来月判決になります。勝訴判決の場合次に何をしたらよいですか?ところで、正本、謄本、副本等の言葉を聞きますがどういう違いがありますか。



A:
1. 口頭弁論は終結しましたが、当事者の申し立て等により裁判所が主張、立証、釈明の必要性を認めれば、再度口頭弁論を開くことができます。これを弁論の再開と言います(民訴153条)。
2. 判決期日に裁判所に行けば判決内容を確認することができますが、刑事事件と異なり貴方が出廷しなくても判決の言い渡しは行われますし(民訴251条2項)必ず後から判決書が自宅(送達場所)まで送られてきます(民訴255条1項、方式は送達です)。
3. 勝訴判決の場合、相手方がこの判決文に納得し控訴しないで500万円を支払ってくれれば問題ありませんが、請求しても支払わない場合は確定判決により強制執行手続きに移行せざるを得ません(民事執行法22条1項1号)。相手方というのは、被告のほかに口頭弁論終結後(結審後)の債務譲り受け人(相続人、免責的債務引き受け人)も入ります(民訴115条1項3号)。
4. 続いて、強制執行のためには、貴方が受け取った判決書のほかに、申し立てにより裁判所から執行文という1枚の書面を判決書正本の裏に添付してもらいます。これを執行文付与と言います(民事執行法25条、26条)。債務承継人には承継執行文が必要です(執行法27条2項)。
5. その他強制執行には、判決が被告のところに届いているという送達証明書が必要です(民事執行法29条)。以上の書類がそろったら被告の財産を調査して、不動産、債権、動産等を探しだして強制執行の申し立てを行います(民事執行法43条 −137条)。
6.  被告が控訴して争うような場合は、主文に「この判決は、仮に執行することができる」という文言があれば(仮執行宣言付判決と言います)、控訴によりこの判決が確定しなくても確定判決と同じ手続きにより強制執行が可能になります(民事執行法22条1項2号)。
7. 貴方がおっしゃるように判決の言い渡しは、判決書の原本により行われ(民訴252条)、強制執行は、判決の正本に基づいて行う(執行法25条)と規定されていますが、原本、正本、謄本、抄本、副本という概念は、民事訴訟、執行手続きを適正公平、迅速低廉に遂行するために定められています。


解説
1. 結審とは口頭弁論の終結宣言を言い、主張立証は終了したということ意味します。この日付は、後述のように判決による強制執行の及ぶ人的な範囲に影響がありますし(民訴115条1項3号)、適正、公平上訴訟資料の最終提出日が判決による権利、法律関係確定の基準時にもなります(判決が確定するとこの日以前の権利法律関係を再度争うことはできません。学問上既判力の時的限界といいます)。基準日は判決言い渡し日、確定日ではありません。このように重要な日時ですから判決書に記載されます(民訴253条1項4号)。職権進行主義から期日終結宣言は、裁判所が「訴訟が裁判をするのに熟したとき 」と判断したときに行われますが(民訴243条1項)、私的自治、当事者主義の原則から当事者の主張立証が尽くされたと判断したときと解釈することができます。従って弁論再開は、口頭弁論終結時までに攻撃防御方法を提出できなかったことについて当事者に責任がなく(公平、迅速性が優先するので)、主張立証方法が提出されないことにより、又は裁判所の釈明権の行使が審理に重要な影響があるような場合(適正の確保)に認められることになります。判例も同様です。例えば、弁論終結後紛失していた借用書、領収書、失踪していた証人の確保等が考えられます。

2. 判決の日は、終結後2カ月以内に前もって出頭した期日に裁判官から知らされますが、書記官から通知される場合があります(民訴規則156条)。しかし、判決期日を知っていても都合が悪ければ出廷する必要はありません(民訴251条2項)。テレビ等で、当事者に対して判決文を読み上げる裁判官を見たことがあるでしょうが、あれは刑事裁判の場合です。特別な場合を除き通常弁護士は言い渡し期日には出廷しません。書記官に電話すれば、判決内容は教えてくれますし行く意味がそれほどないのです。なぜなら、判決は主文を朗読して言い渡されますが、理由は裁判官が相当と認める(世間が注目関心をよせる事件等)以外省略されるからです(民訴252条、民訴規則155条1項、2項、)。理由は判決書が送達されてから確認することになります。従って、判決の送達は不可欠ですし(民訴255条)、上訴の期間は判決言い渡しの時からではなく判決書が当事者に送達された時から進行するわけです(民訴285条)。判決は、法の支配の理念から公開の法廷で言い渡す必要がありますから(憲法82条1項)、その理由も朗読しなければならないように思いますが、民事訴訟は基本的に経済的争いであり個人の尊厳の侵害の危険性は少ないとみて主文のみの朗読を原則としています。

3. これに対し、刑事裁判は生命身体の自由を拘束、制限する内容ですから、個人の尊厳保障に直結しており、必ず被告人は出廷し被告人の前での判決言い渡しが必要ですし、理由も朗読しなければなりません(刑訴286条、同342条、同44条、規則34条、35条)。従って、判決言い渡しの時から控訴期間は進行しますし(刑訴358条)、判決の送達もありませんから判決書を実際に見たいときは自分で費用を出して申請して受け取ることになります(刑訴46条)。

4. 貴方が、受け取った勝訴の判決書には「被告は、原告に対して金500万円、及びこれに対する平成19年5月1日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え」という判決主文、その他事実、理由、口頭弁論終結の日等が記載されています(民訴253条)。しかし、この判決書では被告が直ちに支払うかどうかわかりません。日本の法律では、三審制がとられており不服申し立てができるからです(民訴281条、311条)。書記官に確認し、控訴期間が経過して控訴せず判決が確定すれば公の判断、裁判所のお墨付きが出たのですから、相手方に履行催告の連絡をすることになります。相手方が支払いに応じてくれれば問題ありませんが、分割払い等の支払いにも応じないようであれば、やむを得ず強制執行の手続きに移行することになります。相手方は通常被告ということになりますが、被告以外の人も500万円の勝訴判決の効力を及ぼすことができます。例えば、「口頭弁論終結後の承継人」すなわち被告の相続人、債務の引受人(免責的)です。口頭弁論終結前であれば、以前総論14で説明したように条文上明らかであり訴訟の受継、参加承継、引受承継の問題になりますし、判決後であれば、公的判断がなされた権利義務を受け継ぐので承継人に判決の効力が及ぶことに異論はありません。そこで、口頭弁論終結後、判決前の承継人に判決の効力を及ぼすべきかどうか問題なのですが、審理が終了した権利義務を承継したものは、判断が下されていなくても将来判決が下される権利義務を承継したものと考えられますし、審理が終了しているのですから適正公平の面からも、又、再度承継人に対し訴訟を提起することになれば迅速、訴訟経済上妥当性に欠けますので承継人に対する判決効力の拡張を認めています(学問上既判力の主観的範囲の拡張といわれています)。

5. 【書式 履行の催告】

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請求書
郵便番号
住所  
氏名            様

○○地方裁判所 平成○年(ワ)○○号貸金返還請求事件
平成○年○月○日 原告 ○○○○      印
前略 要件のみにて失礼致します。上記事件につき、先日の判決の通り、お支払い下さいます様お願い申し上げます。請求額の計算は次の通りです。
1、 判決主文1項記載金額=500万円
2、 判決主文1項記載損害金=12345円(平成○年○月○日時点)
3、 訴訟費用=印紙代30000円、切手代6400円
4、 上記合計=504万8745円
5、 振込口座=○○銀行○○支店、普通口座、1234567、○○○○
ご質問や支払方法についてのご希望などありましたら、次の連絡先までお願いします。
連絡先 
住所 東京都○○区○○ ○―○―○
氏名 ○○○○
電話番号03−○○○○−○○○○
草々
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6.  強制執行するには、確定判決のほかにまず執行文が必要です(執行法26条)。執行文とは、裁判所書記官(又は公証人)が当該債務名義(執行法22条、判決等。強制執行により実現されるべき請求権の存在内容を公証する文書です。)について、その内容で強制執行できる効力があることを公に認めた文書です。「この債務名義の正本により債権者Aは債務者Bに対して強制執行することができる」と記載され日付、書記官により記名押印されています。裁判所が、証拠を調べ判断し権利を確定したのに、どうして重ねてこのような公証文が必要になるかというと強制執行を迅速、低廉に行うためです。最初に説明しましたが、法の支配の理念から紛争を適正に解決するため制度上権利の確定手続き(民事訴訟手続き)と、権利実現手続き(強制執行手続き)は分離されており、本来であれば執行機関が本当に強制執行していいかどうか(判決確定、上訴、再審での取り消し、和解、執行停止等の調査)独自に調査することになります。しかし、執行機関はそのような人員、組織も十分ではなく、時間を費やし強制執行が遅れ迅速性に欠け、訴訟経済上も不都合です。そこで、執行機関ではなく民事訴訟手続きに関与した書記官(または公証人)が発行し公証する文書(執行文)で以上の不都合を回避し迅速な権利実現を図っているのです。例えば、判決確定の日は、判決が被告に送達されてから2週間なので受訴裁判所の訴訟記録を見ないと何時被告に送達されたか不明であり、これを執行裁判所が行っていると執行が迅速にできませんし、手元に記録がある受訴裁判所の書記官に確認した方が迅速です。又、条件付判決(500万円の支払いを受けた後に家屋を明け渡す)の様に、判決確定しても(債務名義を得ても)、条件が成就したかどうかを確認を要するような場合も、執行の迅速化のために書記官の執行文制度を利用するのです。執行文は、事件記録を保管している裁判所の書記官が交付しますが(確定すると第一審に記録が戻ってきますので通常第一審です。控訴されていれば上級裁判所になります)、新民訴では執行文付与に判決確定証明書は原則不要です(執行規則16条2項)。控訴はすべて第一審裁判所に提起することになり(民訴改正前は第二審にも控訴できましたので第一審の書記官が記録を持っていても控訴されて確定しない場合があるのでまず確定証明書が必要でした。上告も同様です)、保管している記録上確定しているかどうか判断できるからです。承継執行文も同様の手続きで交付されます。


7.  【書式 執行文付与申請書】
         
収入印紙(300円)
 執行文付与申請書
              平成20年6月1日

東京地方裁判所民事  部御中

           債権者  氏      名

           債務者  氏      名     

上記当事者間御庁平成19年(ワ)第3445号貸金請求事件についての下記書類の正本について上記債権者のために上記債務者に対する執行文を付与するよう申請する。
           申請人   氏      名 印    

書類の表示
1 判決書  (他に、和解の第5回口頭弁論調書、調停調書、和解調書等があります)



8. 執行文を付与の例外があります。以下の制度は元々執行の迅速性を確保するために認められたものですから執行文の付与を省いています(執行法26条但し書き)。例えば、@少額訴訟における確定判決。A仮執行宣言付少額訴訟の判決。B仮執行宣言付支払督促です。

9. 次に、強制執行には、確定判決など債務名義の送達証明書が必要です(執行法29条)。債務名義は、強制執行の基本となるものですから、事前に債務者に対して「貴方は将来強制執行を受ける可能性がありますよ」という通知をして、強制執行を回避するチャンスを与えなければならないからです。刑事事件と異なり民事訴訟の上訴には判決の送達は必要不可欠です。当事者は、送達された判決を読んで初めて上訴するかどうか決めるのであり、送達は、法の支配を徹底するため三審制をとり国民の権利保障を実現しようとする民事裁判制度の大前提をなすものです(憲法32条、裁判所法)。判決が確定していても、判決が送達されていなければ国民の権利保障の前提がないのですから、強制的財産収奪を内容とする強制執行が許されるはずがありません。上訴されることのない和解調書・調停調書の場合は、判決と違い必ず送達されるわけではないので、和解が成立した時、原告が送達申請をしなければいけませんが、担当書記官が「送達しますね」と言って記入、署名するだけの送達申請書を用意してくれますし、口頭でも送達申請可能ですから心配ありません。公正証書の場合は、公証役場の職員が申請書を用意してくれます。送達証明書の申請、交付は、原裁判所が行います。送達証明申請書には同じ用紙に受書も記載して手続きを簡略化します。別紙でもかまいません。送達証明申請書の副本を別に用意して提出すると当該副本の後ろに担当書記官が日付を入れて「右証明します」と記名押印した用紙を添付してくれます。これが判決正本の送達証明書になります。これで強制執行の準備ができました。

10. 強制執行を行う場合、筆者が弁護士として活動していて最も実効性が高いと感じているのは「債権差押」です。「銀行預金」や、「給与債権」や、「賃料債権」です。具体的な手続は各論部分でご紹介しますが、事前の準備として、相手の銀行口座が何銀行の何支店、及び給与の支払を受けている会社の調査、商業登記簿謄本、相手が不動産を貸しているなら建物登記簿謄本を法務局で取得し、入居者の氏名連絡先も確認することが必要となってきます。


11.       【書式 送達申請書】

送達申請書
              平成20年7月1日

東京地方裁判所民事  部御中

           原  告  氏      名

           被  告  氏      名     

上記当事者間御庁平成19年(ワ)第3445号貸金請求事件について平成20年7月1日に成立した和解調書正本を(当事者双方、   )に送達されるよう申請する。
           
申請人   氏      名     印    







12.  【書式 送達証明申請書兼受書】
 送達証明申請書
              平成20年9月1日

東京地方裁判所民事  部御中

             
原告   氏      名

             被告   氏      名     

上記当事者間御庁平成19年(ワ)第3445号貸金請求事件についての下記書類の正本が     に対し平成 年 月 日に送達されたことを証明してください。




           申請人   氏      名 印    

書類の表示
1 判決書 (平成20年8月1日言い渡し)



 (他に、和解の第5回口頭弁論調書、調停調書、和解調書等があります。調書であれば成立年月日を記載します。)

           請     書 

東京地方裁判所民事  部御中


前記証明書   通

平成  年  月  日
               申請人  氏   名     印


13.  判決確定後の和解
 判決が確定した後でも、和解をすることができます。強制執行をするかしないか、という点について、合意する価値があるからです。勝訴当事者から見れば、確実に履行してもらえるという期待が生じますし、敗訴当事者から見れば、差押命令が送達されることによる信用の低下を防ぐ効果があります。 
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和解合意書
甲と乙とは、○○地方裁判所 平成○年(ワ)○○号貸金返還請求事件に関して本日次の通り和解合意した。
平成○年○月○日
1、 甲は乙に対し、金○○円を支払い、乙はこれを本日受領した。
2、 乙は、上記事件の強制執行の申立を行わないことを約束した。
3、 甲乙間には本合意書に定めるほか一切の債権債務が存在しない事を確認した。

甲:住所氏名
乙:住所氏名
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14. 被告が控訴して判決が確定しなくても、500万円請求の勝訴判決主文に「この判決は、仮に執行することができる」という仮執行宣言(民訴259条)が付いていれば、強制執行が可能になります。我が国は適正な解決を図るため三審制を採用しており判決が確定していない以上強制執行もできないはずですが、紛争解決を引き延ばすために上訴する場合もあるので、主張(自白等がある)、証拠上、判決が覆る可能性が少なく、仮執行を認めても被告に回復困難な損害が生じないような場合には、原告の迅速な権利実現の利益を事前に確保することも必要です。そこで、裁判官の裁量で原告と被告の利益を考慮し一定の要件のもとで例外的に債務名義として認められたのが、仮執行宣言制度です。従って、判決内容が財産的請求で、判決の内容により原告に担保を要求し、被告も担保を立てて仮執行を逃れる手続、仮執行による損害填補の方法も用意しています(民訴260条)。控訴審は最終事実審として事実認定に関し主張立証は尽くされていますので金銭債権について原則として無担保で仮執行がつきます(民訴310条)。本件では500万円の金銭請求権であり認められることが多いと思います(土地の明け渡し等は難しいでしょう)。勿論、送達証明書の他執行文の付与も制度上必要です。控訴審、再審で判決の取り消し、訴えの取り下げ、和解等により仮執行宣言が失効していることもあるからです。

15.  ところで、民事訴訟法、執行法で文書について判決書の原本(民訴252条)、判決の正本(執行法25条)謄本、等規定がありますが分かりにくいと思いますので、原本、正本、謄本、抄本、副本の違いについて説明します。どうしてこのような概念が必要かということですが、民事訴訟、執行手続きを適正、公平、迅速、低廉に遂行するためです。原本とは、一定事項を表示するため、確定的なものとして作られた文書です。当たり前のことですが、これが全ての文書の基本(元)となるものですから、判決書原本等は紛失しないように一定の場所に保管しておく必要があります。正本とはある権限ある者が、原本に基づいて作成し原本と同じ効力が付与された写しの一種です。例えば判決正本は、判決原本の写しですが特定の権限ある者(裁判所書記官)が作成し、原本と同じ効力があるところに、同じ写しである謄本との違いがあります。大切な判決原本を強制執行のために裁判所から持ち出すことはできませんので、書記官が正本を作り原本と同じ効力を認め原告に交付し、適正迅速に強制執行をできるようにしているのです。公正証書(執行証書、執行法22条1項5号)の原本、正本も同様です。原本は大切に公証役場で保管しますが、債権者側には将来の強制執行のために正本が交付され、相手方は証明の必要しかありませんので謄本が交付されます。次に謄本ですが、これは原本の内容を証明するために作られた原本の写しです。単なる証明のための写しであり原本と同じ効力はありませんから判決(公正証書)謄本で強制執行はできません。調書判決の謄本(民訴254条2項、強制執行するには正本が必要です。規則159条)、戸籍謄本、登記簿謄本等があります。抄本は謄本と同じように原本を証明するための写しですが、原本について必要な部分のみを写してあるという点に謄本との違いがあります(民訴91条3項)。副本とは、正本と同一内容の文書であり単に予備、事務整理のために作成されたものです。謄本、抄本のように法的証明力はありません。貴方が訴え提起の時提出した訴状の副本は相手方に送達するため予備的に作成されたものです(民訴規則58条1項 )。書証の証拠提出も貴方が保管している原本のほかに原本をコピーして裁判所用に正本、相手方のために副本を提出します。以上、大切な原本について棄損、紛失の危険を防止し、正本、副本、謄本、抄本の利用により訴訟執行手続きが適正、公正、迅速低廉に進めることができるのです。


《参照条文》

民事訴訟法
(訴訟記録の閲覧等)
第九十一条  何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。
2  公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。
3  当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。


第五節 裁判
(既判力の範囲)
第百十四条  確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
2  相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
第百十五条  確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一  当事者
二  当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三  前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四  前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2  前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。




(口頭弁論の再開)
第百五十三条  裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。

(終局判決)
第二百四十三条  裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。
2  裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。
3  前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。

(判決の発効)
第二百五十条  判決は、言渡しによってその効力を生ずる。
(言渡期日)
第二百五十一条  判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
2  判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。
(言渡しの方式)
第二百五十二条  判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。
(判決書)
第二百五十三条  判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  主文
二  事実
三  理由
四  口頭弁論の終結の日
五  当事者及び法定代理人
六  裁判所
2  事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。
(言渡しの方式の特則)
第二百五十四条  次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、第二百五十二条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。
一  被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
二  被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)
2  前項の規定により判決の言渡しをしたときは、裁判所は、判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書に記載させなければならない。
(判決書等の送達)
第二百五十五条  判決書又は前条第二項の調書は、当事者に送達しなければならない。
2  前項に規定する送達は、判決書の正本又は前条第二項の調書の謄本によってする。
(仮執行の宣言)
第二百五十九条  財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
2  手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
3  裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。
4  仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなければならない。前項の規定による宣言についても、同様とする。
5  仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき、又は職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、補充の決定をする。第三項の申立てについて裁判をしなかったときも、同様とする。
6  第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、第一項から第三項までの担保について準用する。
(仮執行の宣言の失効及び原状回復等)
第二百六十条  仮執行の宣言は、その宣言又は本案判決を変更する判決の言渡しにより、変更の限度においてその効力を失う。
2  本案判決を変更する場合には、裁判所は、被告の申立てにより、その判決において、仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還及び仮執行により又はこれを免れるために被告が受けた損害の賠償を原告に命じなければならない。
3  仮執行の宣言のみを変更したときは、後に本案判決を変更する判決について、前項の規定を適用する。

(控訴をすることができる判決等)
第二百八十一条  控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。

(控訴期間)
第二百八十五条  控訴は、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
(控訴提起の方式)
第二百八十六条  控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
(控訴審の判決における仮執行の宣言)
第三百十条  控訴裁判所は、金銭の支払の請求(第二百五十九条第二項の請求を除く。)に関する判決については、申立てがあるときは、不必要と認める場合を除き、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、控訴裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。

(上告裁判所)
第三百十一条  上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。
2  第二百八十一条第一項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。
(上告提起の方式等)
第三百十四条  上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。

民事訴訟規則
(判決確定証明書・法第百十六条)
第四十八条 第一審裁判所の裁判所書記官は、当事者又は利害開係を疎明した第三者の請求により、訴訟記録に基づいて判決の確定についての証明書を交付する。
2 訴訟がなお上訴審に係属中であるときは、前項の規定にかかわらず、上訴裁判所の裁判所書記官が、判決の確定した部分のみについて同項の証明書を交付する。
(訴状の送達等・法第百三十八条等)
第五十八条 訴状の送達は、原告から提出された副本によってする。
2 前項の規定は、法第百四十三条(訴えの変更)第二項(法第百四十四条(選定者に係る請求の追加)第三項及び第百四十五条(中間確認の訴え)第三項において準用する場合を含む。)の書面の送達について準用する。


第四章 判決
(言渡しの方式・法第二百五十二条等)
第百五十五条 判決の言渡しは、裁判長が主文を朗読してする。
2 裁判長は、相当と認めるときは、判決の理由を朗読し、又は口頭でその要領を告げることができる。
3 前二項の規定にかかわらず、法第二百五十四条(言渡しの方式の特則)第一項の規定による判決の言渡しは、裁判長が主文及び理由の要旨を告げてする。
(言渡期日の通知・法第二百五十一条)
第百五十六条 判決の言渡期日の日時は、あらかじめ、裁判所書記官が当事者に通知するものとする。ただし、その日時を期日において告知した場合又はその不備を補正することができない不適法な訴えを口頭弁論を経ないで却下する場合は、この限りでない。
(判決書・法第二百五十三条)
第百五十七条 判決書には、判決をした裁判官が署名押印しなければならない。
2 合議体の裁判官が判決書に署名押印することに支障があるときは、他の裁判官が判決書にその事由を付記して署名押印しなければならない。
(裁判所書記官への交付等)
第百五十八条 判決書は、言渡し後遅滞なく、裁判所書記官に交付し、裁判所書記官は、これに言渡し及び交付の日を付記して押印しなければならない。
(判決書等の送達・法第二百五十五条)
第百五十九条 判決書又は法第二百五十四条(言渡しの方式の特則)第二項(法第三百七十四条(判決の言渡し)第二項において準用する場合を含む。)の調書(以下「判決書に代わる調書」という。)の送達は、裁判所書記官が判決書の交付を受けた日又は判決言渡しの日から二週間以内にしなければならない。
2 判決書に代わる調書の送達は、その正本によってすることができる。

民事執行法
(債務名義)
第二十二条  強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
一  確定判決
二  仮執行の宣言を付した判決
三  抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
四  仮執行の宣言を付した支払督促
四の二  訴訟費用若しくは和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
五  金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)
六  確定した執行判決のある外国裁判所の判決
六の二  確定した執行決定のある仲裁判断
七  確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)
(強制執行をすることができる者の範囲)
第二十三条  執行証書以外の債務名義による強制執行は、次に掲げる者に対し、又はその者のためにすることができる。
一  債務名義に表示された当事者
二  債務名義に表示された当事者が他人のために当事者となつた場合のその他人
三  前二号に掲げる者の債務名義成立後の承継人(前条第一号、第二号又は第六号に掲げる債務名義にあつては、口頭弁論終結後の承継人)
2  執行証書による強制執行は、執行証書に表示された当事者又は執行証書作成後のその承継人に対し、若しくはこれらの者のためにすることができる。
3  第一項に規定する債務名義による強制執行は、同項各号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者に対しても、することができる。
(強制執行の実施)
第二十五条  強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その正本に基づいて実施する。
(執行文の付与)
第二十六条  執行文は、申立てにより、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本を保存する公証人が付与する。
2  執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、その旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法により行う。
第二十七条  請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合においては、執行文は、債権者がその事実の到来したことを証する文書を提出したときに限り、付与することができる。
2  債務名義に表示された当事者以外の者を債権者又は債務者とする執行文は、その者に対し、又はその者のために強制執行をすることができることが裁判所書記官若しくは公証人に明白であるとき、又は債権者がそのことを証する文書を提出したときに限り、付与することができる。
3  執行文は、債務名義について次に掲げる事由のいずれかがあり、かつ、当該債務名義に基づく不動産の引渡し又は明渡しの強制執行をする前に当該不動産を占有する者を特定することを困難とする特別の事情がある場合において、債権者がこれらを証する文書を提出したときに限り、債務者を特定しないで、付与することができる。
一  債務名義が不動産の引渡し又は明渡しの請求権を表示したものであり、これを本案とする占有移転禁止の仮処分命令(民事保全法 (平成元年法律第九十一号)第二十五条の二第一項 に規定する占有移転禁止の仮処分命令をいう。)が執行され、かつ、同法第六十二条第一項 の規定により当該不動産を占有する者に対して当該債務名義に基づく引渡し又は明渡しの強制執行をすることができるものであること。
二  債務名義が強制競売の手続(担保権の実行としての競売の手続を含む。以下この号において同じ。)における第八十三条第一項本文(第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「引渡命令」という。)であり、当該強制競売の手続において当該引渡命令の引渡義務者に対し次のイからハまでのいずれかの保全処分及び公示保全処分(第五十五条第一項に規定する公示保全処分をいう。以下この項において同じ。)が執行され、かつ、第八十三条の二第一項(第百八十七条第五項又は第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により当該不動産を占有する者に対して当該引渡命令に基づく引渡しの強制執行をすることができるものであること。
イ 第五十五条第一項第三号(第百八十八条において準用する場合を含む。)に掲げる保全処分及び公示保全処分
ロ 第七十七条第一項第三号(第百八十八条において準用する場合を含む。)に掲げる保全処分及び公示保全処分
ハ 第百八十七条第一項に規定する保全処分又は公示保全処分(第五十五条第一項第三号に掲げるものに限る。)
4  前項の執行文の付された債務名義の正本に基づく強制執行は、当該執行文の付与の日から四週間を経過する前であつて、当該強制執行において不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができる場合に限り、することができる。
5  第三項の規定により付与された執行文については、前項の規定により当該執行文の付された債務名義の正本に基づく強制執行がされたときは、当該強制執行によつて当該不動産の占有を解かれた者が、債務者となる。
(執行文の再度付与等)
第二十八条  執行文は、債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、又はこれが滅失したときに限り、更に付与することができる。
2  前項の規定は、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促の正本を更に交付する場合について準用する。
(債務名義等の送達)
第二十九条  強制執行は、債務名義又は確定により債務名義となるべき裁判の正本又は謄本が、あらかじめ、又は同時に、債務者に送達されたときに限り、開始することができる。第二十七条の規定により執行文が付与された場合においては、執行文及び同条の規定により債権者が提出した文書の謄本も、あらかじめ、又は同時に、送達されなければならない。

民事執行規則
(執行文付与の申立ての方式等)
第十六条 執行文付与の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所(債務者を特定することができない場合にあつては、その旨)並びに代理人の氏名及び住所
二 債務名義の表示
三 法第二十七条第一項から第三項まで又は法第二十八条第一項の規定による執行文の付与を求めるときは、その旨及びその事由
2 確定しなければその効力を生じない裁判に係る債務名義について前項の申立てをするときは、その裁判が確定したことが記録上明らかであるときを除き、申立書にその裁判の確定を証する文書を添付しなければならない。
3 第一項の規定は、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促の正本の交付を更に求める場合について準用する。



刑事訴訟法
第五章 裁判
第四十三条  判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。
2  決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。
3  決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。
4  前項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
第四十四条  裁判には、理由を附しなければならない。
2  上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要しない。但し、第四百二十八条第二項の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りでない。
第四十六条  被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる。


第二百八十三条  被告人が法人である場合には、代理人を出頭させることができる。
第二百八十四条  五十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金又は科料に当たる事件については、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、被告人は、代理人を出頭させることができる。
第二百八十五条  拘留にあたる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、裁判所は、被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、被告人に対し公判期日に出頭しないことを許すことができる。
○2  長期三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)を超える罰金に当たる事件の被告人は、第二百九十一条の手続をする場合及び判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、前項後段の例による。
第二百八十六条  前三条に規定する場合の外、被告人が公判期日に出頭しないときは、開廷することはできない。
第二百八十六条の二  被告人が出頭しなければ開廷することができない場合において、勾留されている被告人が、公判期日に召喚を受け、正当な理由がなく出頭を拒否し、刑事施設職員による引致を著しく困難にしたときは、裁判所は、被告人が出頭しないでも、その期日の公判手続を行うことができる。
第二百八十七条  公判廷においては、被告人の身体を拘束してはならない。但し、被告人が暴力を振い又は逃亡を企てた場合は、この限りでない。
○2  被告人の身体を拘束しない場合にも、これに看守者を附することができる。
第二百八十八条  被告人は、裁判長の許可がなければ、退廷することができない。
○2  裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる
第三百四十二条  判決は、公判廷において、宣告によりこれを告知する。
第三百五十八条  上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行する。
刑事訴訟規則
(裁判の告知)
第三十四条 裁判の告知は、公判廷においては、宣告によつてこれをし、その他の場合には、裁判書の謄本を送達してこれをしなければならない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
(裁判の宣告)
第三十五条 裁判の宣告は、裁判長がこれを行う。
2 判決の宣告をするには、主文及び理由を朗読し、又は主文の朗読と同時に理由の要旨を告げなければならない。
3 法第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の規定による判決の宣告は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。

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