新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1139、2011/8/5 12:23

【廃棄物処理法とは何か】

質問:私は鍼灸院を経営している鍼灸師ですが,本来は事業ごみとして分別して出さなければならない使用済みの鍼を,駅のゴミ箱に捨ててしまったことが何回かあります。この行為は,どのような罪になりますか。

回答:使用済みの鍼を駅のゴミ箱に捨てた行為は,いわゆる不法投棄の一種であり,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下,「廃棄物処理法」)16条違反として,同条25条1項14号により,5年以下の懲役または1000万円以下の罰金という刑罰の対象となります。

解説:
1.(廃棄物処理法16条違反とはどのような罪か)
 廃棄物処理法第16条は「何人も,みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定めています。
 人間が生活をするうえで,一定のゴミが出ることは避けられず,そのゴミを取っておかずに捨てることは,ごく自然な行為です。私有財産制(憲法29条)は、自ら有する権利を放棄する自由も有するので所有物を捨ててしまうことも認められるようにも思えます。しかし,誰もが勝手にゴミを捨てれば,生活環境は汚れ,不衛生になってしまうでしょう(廃棄物処理法1条)。そこで,廃棄物処理法は,ゴミ処理の基本的ルールを法定するとともに,「何人も,みだりに廃棄物を捨ててはならない。」(16条)と定め,ゴミを捨てる行為を規制しています。同条違反に対しては,同法25条14号が罰則を定めており,5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金を科すことができることとなっています。権利の放棄も、権利行使の一態様であり公共の利益を侵害することは許されません(憲法12条)。私的自治の原則に内在する権利濫用禁止の原則が適用されます(民法1条)。
 このように,同法16条違反は犯罪とされていますが,具体的にどのような行為が「みだりに廃棄物を捨て」る行為に該当するのかは,必ずしも明確ではありません。この点は,刑罰法規は明確でなければならないという憲法の要請(31条)に反する可能性もあるため,裁判で違憲であると争われたこともあります。しかし,最高裁判所は,条文の文言が不明確とはいえないとし,違憲ではないと判断しています(最高裁平成18年2月20日判決)。
 それでは,「みだりに廃棄物を捨て」る行為をどのように解釈すればいいのでしょうか。「廃棄物」,「捨てる」,「みだりに」に分けて,それぞれ判例の考え方を見てみましょう。

2.(「廃棄物」の意味)
 廃棄物処理法は「廃棄物」の定義を定めるとともに,廃棄物の中に各種の分類を設けています。
 同法2条1項によれば,まず「廃棄物」とは,「ごみ,粗大ごみ,燃え殻,汚泥,ふん尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体その他の汚物又は不要物であって,固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)」とされます。「不要物」の意味に関しては,判例上,「占有者が自ら利用し又は他人に有償で売却することができないために不要になった物」という解釈が一般的です(仙台高裁平成19年9月4日判決,京都地裁平成15年12月5日判決参照)。
 そして,同条2項と4項によれば,廃棄物は「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分けられます。「産業廃棄物」に当たるのは,「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち,燃え殻,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」(同項1号)と「輸入された廃棄物(後略)」(同項2号)であり,1号の内容は政令が詳細に定めています(同法施行令2条)。この区別は,いわゆる「事業ごみ」と「家庭ごみ」の区別とは少し異なります。「事業ごみ」とは事業者が排出するゴミのことであり,その中のさらに一部が「産業廃棄物」になると考えてよいでしょう。産業廃棄物は,一般廃棄物と異なり,排出した事業者が直接に業者に委託するなどして,自ら処理する義務を負っています(同法11条)。

 また,産業廃棄物の中には「特別管理産業廃棄物」と呼ばれる分類もあり(同法2条5号),その処理に当たってはより厳しい基準に従わなくてはならないとされています(同法12条の2)。
 本件で問題となる鍼灸院の鍼は,事業活動によって生じた廃棄物であり,同法施行令2条6号の「金属くず」に該当するので,「産業廃棄物」の一種であるといえます。一般の感覚では,医療機関から排出される注射針のような器具に準じて,厳重に管理処分されるべきではないかと考える向きがあるかと思いますが,注射針が上に述べた「特別管理産業廃棄物」の一種である「感染性産業廃棄物」として厳重な処理の対象になるのに対して,鍼灸院の鍼は,「感染性産業廃棄物」に該当しません。法令の扱いにおいては,通常の産業廃棄物として,たとえば食品工場から出る生ゴミや,建設現場から出る廃材等と同等であるといえます。

3.(「捨てる」の意味)
 「捨てる」の意味を考えるにあたっては,自分の物として「置いておく」行為との違いを意識しなければなりません。「置いておく」ことと「捨てる」こととの違いは,結局,管理を放棄するか否かの点にあるといえます。最高裁平成18年2月20日判決も,「不要物としてその管理を放棄した」と評価できることをもって,「廃棄物を捨て」る行為に当たると判断しています。
 したがって,たとえ自分の土地の中であっても「捨てる」行為が成立しうることになり,単なる「占有の放棄」とは必ずしも一致しないことになります。また,「所有権の放棄」がなされている場合にも限定されません(仙台高裁平成17年3月1日判決)。
 本件で,鍼を駅のゴミ箱に捨てる行為は,問題なく「捨てる」行為に該当するといえます。

4.(「みだりに」の意味)
 上掲最高裁平成18年2月20日判決は,業者が産業廃棄物を所有地内に野積みした行為が同法16条違反として起訴された事案で,「・・・本件各行為は,それが被告会社の保有する工場敷地内で行われていたとしても,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るという法の趣旨に照らし,社会的に許容されると見る余地はない。したがって,本件各行為は,同条が禁止する「みだりに」廃棄物を捨てる行為として同条違反の罪に当たることは明らかであり・・・」と判示し,社会的に許容される捨て方であるかどうかが「みだりに」の判断のポイントであることを示しています。
 また,判断に当たって検討すべき具体的内容については,福島地裁会津支部平成16年2月2日判決が,「これらに該当するかどうかは,行為の態様,当該物の性質,量,管理の状況,周囲の環境,行為者の内心の意図等の行為の客観,主観面を総合し,生活環境の保全及び公衆衛生の向上という廃棄物処理法の趣旨と社会通念に照らして,個別具体的に決せられる。」と述べています。

 これらの判例の考え方に照らせば,ゴミを捨てた行為が「みだりに」に該当するかどうかは,単に地域のゴミ処理のルールを守ったかどうかだけで決まるのではなく,そのゴミの性質や捨て方,捨てた人の認識などのさまざまな事情を総合して判断されるものといえます。ただ,地域のゴミ処理のルールは,ゴミの性質や地域のゴミ処理能力等を勘案して定められるものですから,ゴミ処理のルールに従っていたかどうかは,実際には大きな判断要素となると思われます。
 鍼灸院の鍼は,2で見たとおり,感染性廃棄物には当たらず,医療機関のゴミのような厳重な処理をしなくてもよいことにはなっていますが,事業ごみであり,かつ産業廃棄物の一種である以上,自治体の定めるルールに従って,適切に処理しなければなりません(なお,自治体によっては,いわゆる併せ産廃(同法11条2項)という制度を採用し,一定の条件の元で家庭ごみ収集の利用を認めているところもあります。)。このような鍼の廃棄物としての性質や,一般人の抱く印象等を勘案すれば,本件のような行為が社会的に許容されるとはいいがたく,「みだりに」という要件も満たすという判断になるでしょう。

5.(結論)
 以上見てきたとおり,本件の行為は「みだりに廃棄物を捨て」たものといえるので,同法16条,25条違反の罪として処罰の対象となるといえます。予想される量刑は,捨てた量や回数にもよりますが,初犯で軽微であれば,数十万円の罰金で済む可能性も高いでしょう。
 なお、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の12条の3」により、罰金以上の刑が確定してしまった場合は、業務停止または業務禁止の行政処分を受ける可能性がありますので、ご注意下さい。不起訴処分を得るための弁護活動が必要な場合もありますので、お近くの法律事務所に御相談なさることをお勧め致します。

≪参照条文≫

憲法
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
民法
(基本原則)
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3  権利の濫用は、これを許さない。

廃棄物処理法
(目的)
第一条  この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
第二条  この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
2  この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
3  この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
4  この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一  事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二  輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
5  この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
第十一条  事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
2  市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。
3  都道府県は、産業廃棄物の適正な処理を確保するために都道府県が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことができる。
第16条 何人も,みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は,5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。・・・第14号 第16条の規定に違反して,廃棄物を捨てた者

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第二条  法第二条第四項第一号 の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
一  紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)
二  木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
三  繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
四  食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
四の二  と畜場法 (昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項 に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第一項 に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 (平成二年法律第七十号)第二条第六号 に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第一号 に規定する食鳥に係る固形状の不要物
五  ゴムくず
六  金属くず
七  ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず
八  鉱さい
九  工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
十  動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)
十一  動物の死体(畜産農業に係るものに限る。)
十二  大気汚染防止法 (昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項 に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項 に規定する特定施設(ダイオキシン類(同条第一項 に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し、及び大気中に排出するものに限る。)又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの
イ 燃え殻(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第七号及び第十号、第三条第三号ヲ並びに別表第一を除き、以下同じ。)
ロ 汚泥(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第五号ロ(1)、第八号及び第十一号、第三条第二号ホ、第三号ヘ及び第四号イ並びに別表第一を除き、以下同じ。)ハ 廃油(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハ及び別表第五を除き、以下同じ。)
ニ 廃酸(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハを除き、以下同じ。)
ホ 廃アルカリ(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハを除き、以下同じ。)
ヘ 廃プラスチック類(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第五号ロ(5)を除き、以下同じ。)
ト 前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで及び第五号から第九号までに掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)
十三  燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで、第五号から第九号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)又は法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの
第二条の四  法第二条第五項 (ダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第二項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。
一  廃油(燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。)
二  廃酸(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
三  廃アルカリ(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
四  感染性産業廃棄物(別表第一の四の項の下欄に掲げる廃棄物(法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物であるものに限る。)及び別表第二の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものにあつては、同表の上欄に掲げる施設において生じたものに限る。)をいう。以下同じ。)
五  特定有害産業廃棄物(次に掲げる廃棄物をいう。以下同じ。)
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等(廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油をいう。以下同じ。)
ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物(次に掲げるものをいう。以下同じ。)
 (1) 汚泥(事業活動に伴つて生じたもの及び法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物のうち日常生活に伴つて生じたもの(以下「事業活動等発生物」という。)に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
 (2) 紙くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだもの
 (3) 木くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの
 (4) 繊維くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの
 (5) 廃プラスチック類(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの
 (6) 金属くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの
 (7) 陶磁器くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの
 (8) 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの
ハ ポリ塩化ビフェニル処理物(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)をいう。以下同じ。)
ニ 下水道法施行令 (昭和三十四年政令第百四十七号)第十三条の四 の規定により指定された汚泥(以下「指定下水汚泥」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該指定下水汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ホ 第二条第八号 に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「鉱さい」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該鉱さいを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヘ 廃石綿等(廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業(建築物その他の工作物に用いられる材料であつて石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。)に係るもの(輸入されたものを除く。)、別表第三の一の項に掲げる施設において生じたもの(輸入されたものを除く。)及び輸入されたもの(事業活動に伴つて生じたものに限る。)であつて、飛散するおそれのあるものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)
ト 第二条第十二号 に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限るものとし、法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじんであつて集じん施設によつて集められたものを除く。次号、第七号、第九号、第三条第三号及び別表第一を除き、以下「ばいじん」という。)(国内において生じたものにあつては、別表第三の二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
チ ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の三の項又は四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつてカドミウム又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
リ ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の五の項又は六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて鉛又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヌ ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の七の項又は八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて六価クロム化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ル ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の九の項又は一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて砒素又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヲ ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の一一の項又は一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつてセレン又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ワ ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の一三の項又は一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き、同表の一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
カ 廃油(廃溶剤(トリクロロエチレンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一五の項に掲げる施設に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヨ 廃油(廃溶剤(テトラクロロエチレンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
タ 廃油(廃溶剤(ジクロロメタンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一七の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
レ 廃油(廃溶剤(四塩化炭素に限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ソ 廃油(廃溶剤(一・二―ジクロロエタンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一九の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ツ 廃油(廃溶剤(一・一―ジクロロエチレンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ネ 廃油(廃溶剤(シス―一・二―ジクロロエチレンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二一の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ナ 廃油(廃溶剤(一・一・一―トリクロロエタンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ラ 廃油(廃溶剤(一・一・二―トリクロロエタンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二三の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ム 廃油(廃溶剤(一・三―ジクロロプロペンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ウ 廃油(廃溶剤(ベンゼンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二五の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヰ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ノ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてカドミウム又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
オ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて鉛又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ク 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて有機燐化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヤ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて六価クロム化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
マ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて砒素又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ケ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてシアン化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
フ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてポリ塩化ビフェニルを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
コ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてトリクロロエチレンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
エ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてテトラクロロエチレンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
テ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてジクロロメタンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ア 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて四塩化炭素を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
サ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて一・二―ジクロロエタンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
キ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて一・一―ジクロロエチレンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ユ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてシス―一・二―ジクロロエチレンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
メ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて一・一・一―トリクロロエタンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ミ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて一・一・二―トリクロロエタンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
シ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて一・三―ジクロロプロペンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヱ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてテトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。)を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヒ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(以下「シマジン」という。)を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
モ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてS―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。)を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
セ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてベンゼンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ス 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてセレン又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ン 汚泥(法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除く。)、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
六  法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物の焼却施設(一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が二平方メートル以上の焼却施設であつて、環境省令で定めるものに限る。)において発生するばいじんであつて集じん施設によつて集められたもの及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
七  別表第三の一四の項に掲げる施設において法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじん(集じん施設によつて集められたものに限るものとし、前号に掲げるものを除く。)又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第一項 の環境省令で定める基準を超えるものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
八  別表第三の一四の項に掲げる施設において法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令 (平成十一年政令第四百三十三号)別表第二第十五号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
九  ばいじん(集じん施設によつて集められたものであつて、法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物であるものに限る。)
十  燃え殻(法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物であるものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
十一  汚泥(法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物であるものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

別表第1第4項
中欄
イ 病院
ロ 診療所
ハ 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項に規定する衛生検査所
ニ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設
ホ イからニまでに掲げるもののほか、人が感染し、又は感染するおそれのある病原体(以下この項において「感染性病原体」という。)を取り扱う施設であつて、環境省令で定めるもの
下欄
感染性廃棄物(感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。以下同じ。)であつて、別表第二の下欄に掲げるもの以外のもの

別表第2
上欄
別表第一の四の項の中欄に掲げる施設
下欄
感染性廃棄物であつて、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず又は第二条第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)であるもの

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第十二条の三  都道府県知事は、前条第一項に規定する者の行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止することができる。
一  心身の障害により前条第一項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二  麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三  罰金以上の刑に処せられた者
四  前号に該当する者を除くほか、前条第一項に規定する医業類似行為の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
○2  前項の規定による業務の停止又は禁止に関して必要な事項は、政令で定める。

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