新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1076、2011/1/17 14:39

【民事・ローン中の自動車を担保に入れることができるか・ローン中の自動車所有権の法的構成】

質問:私は、2年前にローンで自動車を購入しました。まだローンは支払い中です。先日、どうしても急にお金が必要になり、自動車を担保にお金を貸してくれる金融業者からお金を借りました。その業者は、返済が滞らなければ自動車を自分の手元におけるとのことだったので、しばらくはローンと、業者への返済をして、自動車には普通に乗っていました。しかし、どうしてもどちらも返済できなくなってしまいました。すると、金融業者がやってきて、私の車をどこかへ持って行ってしまいました。さらにその後、ローン会社から、返済が滞ったので自動車を返還するように言われてしまいました。しかしもう車はありません。このような場合はどうなるのでしょうか?

回答:ローン会社は、自動車等の売買では所有権留保という契約条項をつけていることがほとんどです。この場合、自動車の所有者はローン会社で車検証にも所有者として記載されているはずです。ローン会社が自動車の所有者ですから、あなたは自動車を処分することはできませんし、担保に入れることもできません。従って金融業者は、自動車を担保に取ることはできません。そこで、ローン会社は金融業者に対して自動車の引き渡しを請求できます。自動車がローン会社に戻れば、あなたのローンの返済に充てられますが通常は全額返済できずに残債務が残ることになります。ですからあなたはローン会社に対して残債務を返済し、さらに金融業者にも借り入れた金員を返済しなくてはならないことになります。また、あなたはローンの契約条項に違反しているので、別途ローン会社から損害賠償等を請求される可能性があります。ローン中の自動車を担保にお金を借りることは、止めてください。

解説:
1.(ローン契約、割賦払い契約の内容)
 ローン契約(割賦払い契約)とは、一般的に、ローン会社が代金を立て替えて支払い、債務者がローン会社に立替金を分割して支払う契約のことをいいます。借金の相談において、弁護士が状況を把握するために依頼者の借金の総額を訪ねますが、ローンについては申告されないことがよくあります。ローンは、商品代金を分割で支払うものであり、現金を借り入れたわけではない、という意識があることが原因のようです。しかし実際は、ローン会社が商品代金を売主に一括で支払い、その立替金をローン会社に対して返済しますので、これもいわゆる「借金」の一種です。債務整理の相談の際には、ショッピングローンなども弁護士に全て報告しましょう。

2.(ローン契約の性格)
 ローン契約においては、ローン会社との間で、所有権留保契約が結ばれていることがほとんどです。所有権留保契約とは、債務者は目的物を使用できますが、割賦弁済を完済するまでは、所有権をローン会社が有し、返済が遅れたために債務者が期限の利益を失った場合は、所有権に基いてローン会社が当該目的物を債務者から取り戻すことができるとする、一種の担保契約です。主に自動車などで担保の方法として利用されています。所有権留保契約があるか否かはローン契約書や車検証を見ればすぐに分かります。

3.(所有権留保契約の意義)
 資金を融資する際に、その履行の確保のために担保をとることは債権者にとっては必要かつ有用な行為です。しかし、質権や留置権などでは、担保目的物の占有が担保権者の元に移ってしまうため、債務者の経済活動を阻害し、ひいては債務の弁済に悪影響を及ぼします。そこで、債務者の元に占有を残したまま、担保権を設定できることが必要になります。不動産においては、抵当権という、登記して第三者に容易に公示、対抗できる担保権が存在し、広く利用されていますが、不動産以外の商品(動産)においては、権利関係を公示する手段が乏しいため、このような担保設定には様々な問題があるので、基本的に動産を担保にするには、占有を移す必要があるのです。
 しかし自動車においては、自動車抵当(自動車抵当法適用)の他上記のような所有権留保を利用した担保設定が広く行われています。自動車は、車台番号、検査日、所有者、使用者等を登録しなければなりません(道路運送車両法4条、5条、不動産登記と同じように登録自動車の権利得喪については登録が対抗要件になっています。)。そして、それを証する書面(車検証)は常に携帯することとされています(同法58条、66条、109条1項8号、違反すると50万円以下の罰金です。)。利害関係人は、このような書類を陸運局等で確認すれば、自動車の所有者が誰かを容易に判断できるのです(同法22条、不法な目的等利害関係がないと陸運局では拒否されます。)。そこで、債権者が自動車の所有権を有しているが、自動車を日常利用する者を債務者とすることが可能になります。一般の動産と異なり、陸運局に行き登録を見れば誰が車両の権利者か明らかなので、車両を現実に専有している者が権利者と信じて取引する可能性はなくなり不測の損害を防止できるので取引の安全は保護されることになるからです。通常、登録事項の所有者と使用者欄が異なれば、担保にはいっているとの推定が働くでしょう。
 どうして、動産のなかで自動車だけを、不動産と同じように登録制度を採用しているのでしょうか。それは、自動車の危険性にあります。現代の社会経済生活において自動車は必要不可欠ですが、別の面からみると走る凶器という性格も併せ持ち交通事故発生の被害は甚大であり、生命等回復不能な事態を引き起こします。しかし車両運転者に被害填補の経済能力は保証されていませんので、公正な社会秩序建設の理想から国家が積極的に介入し、責任の主体である車両の所有者、使用者、機能等を登録により明確にし、自動車の安全性を維持し自賠責法制定と合わせ被害を救済し、自動車の経済的効用を保持することが必要になります。不動産の登記が不動産の財産的価値に着目して公示制度を採用し取引の安全を保護しようとする理由とはこの点で本質的に異なります。しかし、運行される登録自動車については、権利の主体は重要であり、権利の得喪は私的自治の原則から当事者の意思表示により生じますが、第三者への権利主張、対抗要件は登録により決定されることになります(道路運送車両法4条、5条)。

4.(問題点の指摘)
 このように、自動車については登録制度がありますが、この制度は財産の重要性に着眼して権利関係を確認するためのものではありません。前述のように登録、車検制度の目的は整備された自動車の運行にあり、登録は対抗要件として位置付けられますから自動車の権利関係に争いがある場合には結果的には誰が所有者かを決める制度ではありません。誰が所有者か否かは民法の原則によることになり、この点について基本的に民法176条178条に規定されています。すなわち、権利の移転については当事者の意思表示、合意の解釈、そして権利関係について第三者が出現した場合は、民法上は動産については引き渡しが対抗要件として決められていますが(引き渡しつまり占有の移転が対抗要件)、登録自動車については登録が対応要件となります。具体的に言うとまず、ローン会社との関係で所有者は誰かという問題。次に自動車抵当法を利用しないで、当事者の合意により使用者欄に実際の購入者を記載して公示としては不完全な形で自動車を所有権留保形式により担保にしたローン会社と新たに担保を取った金融機関との関係をどう考えるか問題となります。すなわち、自動車の登録者が誰かという問題だけではなく、第三者との関係で民法上の自動車の権利者を誰にするかという観点から検討が必要になります。具体的には、ローン会社が自動車を占有している金融業者に対して自動車の引き渡しを求めることができるかという、問題となります。

5.(ローン契約の理論構成)
 考え方としては、@自動車の売買契約によって自動車の所有権は買主に移るが、ローン契約(所有権留保契約)により更にローン会社に移転する。A自動車の売買とローン契約の締結により自動車の所有権は自動車の販売会社から直接ローン会社に移る。この場合は買主は所有権を一度も取得しない。という構成が可能でしょう。
 そして@と考えれば自動車の所有権は買主からローン会社に移り、また買主から金融業者に移るという二重譲渡の関係となり、民法で言う対抗関係に立つと構成することになります(この構成でも金融業者を不法占拠者と認めれば、対抗関係にはないことになります)。他方Aと考えれば買主は一度も所有権は有していませんから金融業者は無権利者から自動車を取得したことになりますが、登録自動車は一般動産と異なり占有を対抗要件とせず登録を対抗要件としていますので、相手方の占有信頼を前提として取引の安全を保護しようとする即時取得(民法192条)の適用はありません。従って、金融業者は権利を取得することはできません。

6.(判例の見解)
 この点、判例は、自動車を担保に取る金融業者に対して一般的に厳しい態度をとっています。平成18年8月22日東京地裁では、業者のさまざまな主張を、ことごとく退ける判断をしています。ローン会社が自動車金融業者に対して自動車の引き渡しを請求したところ、金融業者はまず、留置権を主張して引き渡しを拒否しました。
 この留置権の主張に対し、物(自動車)に関して生じた債権ではないとして否定し(民法295条1項)、また自動車の所有者はローン会社であり債務者の所有ではないとして商事留置権(商法521条)の成立も否定し金融業者の留置権の主張を排斥しています。それどころか、単なる不法占拠者、として、対抗要件(登録の有無、判例の事案では登録は販売会社の名義になっておりローン会社の名義に移っていないので、金融業者がローン会社の所有権を対抗問題として争っています。)自体争う立場にない、としています。さらに、業者に不法行為責任をも認め、損害賠償の支払を命じています。

7.(判例の検討・理論構成)
 このように、自動車担保金融業者については、裁判所は厳しい態度をとっています。その理由は、これらの業者が、事情を知りながら、債務者の窮状に乗じて自動車を担保に取ることが多いからであるといえます。紹介した判例でも、認定事実によれば、業者は少なくとも所有権留保特約つきの乗用車であることは知っていたといえ、それが不法行為における故意を構成します。
 理論的には、自動車売買当事者である購入者とローン会社の合理的意思解釈としては、契約書により形式上自動車の所有権はローン会社に移転するとあっても、所有権は購入者である貴方に元々あり、担保の意思で、ローン会社に所有権を移転したにすぎませんからローン会社との関係では依然として所有権は貴方にあるものと考えられます。しかし、ローンの支払い遅滞により、購入者から車両所有権はローン会社に移転したということになります。
 新たに担保に取った金融業者は、同様に支払いが遅滞したので自動車を代物弁済(担保権実行)として引き渡しをうけていますので2重譲渡の様な対抗問題として占有を得た金融業者がローン会社に対して権利主張できるようにも思えます。しかしローン会社に対し、実質は所有権留保の担保であり購入者のものであるから新たな担保権設定は有効であり、引き渡しにより対抗力も備えているとの主張はできないものと考えます。確かに登録上から所有権留保の担保である旨明確な記載はされていませんが、使用者欄に購入者が記載され、所有者としてローン会社(又は販売会社)が記載されていれば通常、自動車の担保として所有権留保されていると推定でき、これをさらに担保を設定することは契約上許されていないことを実質的に知っていたと認められ、商取引上保護に値しないからです。さらに登録上名義人はローン会社(又は販売会社)にあり、購入者が権利者ではないのですからさらに担保に取ること自体適法な行為とは評価されません。又、登録自動車の対抗要件は登録という公示方法により決定されるので、金融業者の単なる引き渡し占有取得は法的意味をもちません。判例の見解は理論的に当然の結論でしょう。

8.(まとめ)
 ご相談のケースでは、ローン会社と自動車金融業者では、自動車の所有権は最終的にはローン会社に認められることになると思われます。自動車の場合、金融業者が善意無過失で債務者の所有物と信じたということはあり得ないことなので即時取得の主張も認められることはないでしょう。ローン支払中であることを知りながら第三者に売却したり、担保として差し出すことは、ローン会社との間で契約違反、場合によっては不法行為を構成し、相談者の責任になります。違法に金業者に担保に入れ自動車の所在が不明となるとあなたには担保価値を減少させたという責任が生じ残債務以上の金銭による損害賠償責任が発生することになってしまいます。
 ローン会社も一般的には債務者に対して契約違反による責任追及をあきらめることが多いですが、あまりに悪質な場合には不法行為責任(破産手続きでは免責されません)の追及も理論上ありえます。ローン中の自動車を担保に入れることは、契約違反だけでなく、最悪の場合不法行為責任を追及されることになりかねません。このような行為はさけたほうがよいでしょう。

≪参考判例≫

平成18年 8月22日東京地裁
被告は、本件自動車につき、留置権を主張する。しかしながら、前提となる事実及び上記1で認定した事実によれば、被告が有する債権は、被告と債務者との間の金銭消費貸借契約に基づく債権であり、本件自動車に関して生じた債権ではない。また、本件自動車の所有権は原告に留保されており、貸金債権の債務者には本件自動車の所有権がない。したがって、被告が本件自動車に対して民事あるいは商事留置権を有するとは認められない。
対抗要件について
被告は、登録自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ第三者に対抗することができない旨主張するが、被告は、前述のとおり、何ら本件自動車に対する占有権原を有さない不法占拠であるから、本件自動車の得喪の登録がないことを主張する正当な利益を有する第三者とは認められない。
権利濫用について
被告には本件自動車に対する何ら正当な占有権原がないことからすれば、被告が債務者に対して貸金債権を有すること、被告は本件自動車の所有権が原告にあることを知らなかったことを考慮しても、本訴請求を権利濫用ということはできない。
代償請求について
被告が、本件自動車の引渡しを争っていることからすれば、将来強制執行が不能となった場合に備えてあらかじめ代償請求を求める必要性が認められ、上記認定のとおり、強制執行不能時に近接した平成18年5月時点の本件自動車の価額が277万2000円であることからすれば、同額の代償請求が認められる。
不法行為について
 上記のとおり、被告の本件自動車の権原なき占有により、原告の所有権留保の適時の実行が不可能となり、その結果、原告は、本件自動車の減価相当額の損害を受けたということができる。
平成16年 4月30日 裁判所名 東京簡裁
1 被告の不法行為について
認定の事実に、被告が引渡しを受けた時点で、原告が本件自動車の所有権を有していたことについては当事者間に争いがないことを併せ考えると、被告は、本件自動車が所有権留保中であり、買主には所有権も処分権もないことを知りながら、買主から貸金の担保として引渡しを受け、以後、権原なしに占有したうえ、第三者に売却したものであって、本件自動車に対する原告の所有権を侵害したものであると言わなければならない。

≪参照条文≫

民法
第二百九十五条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
第二百九十六条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
第三百五十二条 動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

道路運送車両法
第二章 自動車の登録等
(登録の一般的効力)
第四条  自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第二十九条から第三十二条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
第五条  登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
2  前項の規定は、自動車抵当法 (昭和二十六年法律第百八十七号)第二条 但書に規定する大型特殊自動車については、適用しない。
(自動車登録ファイル等)
第六条  自動車の自動車登録ファイルへの登録は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて行なう。
2  自動車登録ファイル及び前項の電子情報処理組織は、国土交通大臣が管理する。
(新規登録の申請)
第七条  登録を受けていない自動車の登録(以下「新規登録」という。)を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第三十三条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は当該自動車の所有権を証明するに足るその他の書面を添えて提出し、かつ、当該自動車を提示しなければならない。
一  車名及び型式
二  車台番号(車台の型式についての表示を含む。以下同じ。)
三  原動機の型式
四  所有者の氏名又は名称及び住所
五  使用の本拠の位置
六  取得の原因
(自動車の検査及び自動車検査証)
第五十八条  自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
2  自動車検査証に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
 (登録事項等証明書等)
第二十二条  何人も、国土交通大臣に対し、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面(以下「登録事項等証明書」という。)の交付を請求することができる。
2  前項の規定により登録事項等証明書の交付を請求する者は、国土交通省令で定めるところにより、第百二条第一項の規定による手数料のほか送付に要する費用を納付して、その送付を請求することができる。
3  第九十六条の十五から第九十六条の十七までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録情報提供機関」という。)は、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている情報(以下「登録情報」という。)の電気通信回線による提供を受けようとする者の委託を受けて、その者に対し、国土交通大臣から提供を受けた登録情報を電気通信回線を使用して送信する業務(以下「情報提供業務」という。)を行うため、国土交通大臣に対し、当該委託に係る登録情報の提供を電気通信回線を使用して請求することができる。
4  国土交通大臣又は登録情報提供機関は、第一項の規定による請求をする者又は前項の委託をする者について、国土交通省令で定める方法により本人であることの確認を行うものとする。
5  第一項及び第三項の規定による請求は、請求の事由又は請求に係る委託の事由その他国土交通省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。ただし、自動車の所有者が当該自動車について第一項の規定による請求をする場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
6  国土交通大臣は、第一項の規定による請求若しくは第三項の委託が不当な目的によることが明らかなとき又は第一項の登録事項等証明書の交付若しくは第三項の登録情報の提供により知り得た事項が不当な目的に使用されるおそれがあることその他の第一項又は第三項の規定による請求を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該請求を拒むことができる。
(自動車検査証の備付け等)
第六十六条  自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
第百九条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
八  第六十六条第一項(第七十一条の二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者

自動車抵当法
(昭和二十六年六月一日法律第百八十七号)
最終改正:平成一八年五月一九日法律第四〇号
(この法律の目的)
第一条  この法律は、自動車に関する動産信用の増進により、自動車運送事業の健全な発達及び自動車による輸送の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第二条  この法律で「自動車」とは、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)による登録を受けた自動車をいう。但し、大型特殊自動車で建設機械抵当法 (昭和二十九年法律第九十七号)第二条 に規定する建設機械であるものを除く。
(抵当権の目的)
第三条  自動車は、抵当権の目的とすることができる。
(抵当権の内容)
第四条  抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移さないで債務の担保に供した自動車(以下「抵当自動車」という。)につき、他の債権者に先だつて、自己の債権の弁済を受けることができる。
(対抗要件)
第五条  自動車の抵当権の得喪及び変更は、道路運送車両法 に規定する自動車登録ファイルに登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
2  前項の登録に関する事項は、政令で定める。

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