新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.901、2009/7/31 16:17

【民事・動物傷害と慰謝料・財産的損害額の認定】

質問:私は長年飼っていた愛犬を近所の飼主の猛犬にかみ殺されました。その犬の飼主である相手方と賠償金などの点について一度話し合ったのですが、相手方の言い分は、@自分には犬の管理に落ち度はない、A死亡までの治療費と死亡現在の被害犬の物的損害の賠償には応じる、Bその他慰謝料等には一切応じられないというものでした。しかし、私は殺された愛犬と幼犬時代から5年以上の長期間連れ添ってきたのであり,単なる人と物との関係として割り切れるものではありません。このように単純に物と割り切ることが出来ない愛犬の死亡について、人ではないことから慰謝料をとる余地は全くないものなのでしょうか。教えてください。

回答: 
1.相手方が(718条1項本文の)不法行為責任を負うのであれば、物的損害のほか愛犬の死亡に対する慰謝料が認められる可能性は十分にあります。但し、状況により過失相殺が認められることがあります。
2.相談事例集444番も参考にしてください。

解説:
1.(不法行為と動物占有者の責任の関係)愛犬がかみ殺されていますので民法709条(不法行為責任)、同718条(動物占有者の責任)により猛犬の買主に財産的損害について賠償請求が考えられます。損害賠償請求の法的根拠として、709条と718条がいかなる関係なるかをまず説明します。718条は、709条の特則で、不法行為の要件である過失に関する挙証責任を転換し、被害者の救済を図っています。その理由は、公平の原理に基づいています。

2.(原則)近代私法は私的自治の原則により成り立っており、契約自由の原則、過失責任主義を内容としています。人間は生まれながらに自由平等であり、これを制限するのは自らの意思に基づく契約と、自らの過失による責任しかありません。従って、過失の立証は制度の趣旨、公平の原則上その責任を追及し利益を受ける者が果たす必要があります。しかし、私的自治の原則の究極の目的は個人の尊厳(憲法13条)と公正な社会秩序の建設にあり、その制度趣旨から私的自治の原則は常に内在的に信義誠実、公正公平の原理により支配されています。

3.(挙証責任の転換)動物による損害について、過失責任主義の原則から言えば、被害を受けた者が相手方の過失を立証しなければならないのですが、動物による被害発生は、他人に損害を与える危険性を有する動物の存在自体にその原因があるといっても過言ではありません。従って、そのような危険性を有する動物を占有する者は、危険発生の原因を作ったものとして責任を負ってもらうことが公平上要請されます。そこで、過失の挙証責任を被害者から加害者に転換したものが、718条、動物占有者の責任です。土地の工作物(717条)、車両の危険責任(自動車損害賠償補償法)とおなじ考えに立脚しています。従って、貴方は、動物によって損害を受けたことさえ立証すればよく、相手方買主が「動物の種類および性質に従い相当の注意をもってその管理をした」ことを証明しない限り責任を負うことになります。これは事実上、「過失がないことの証明」を求めるものであり、悪魔の証明といわれ、困難な立証活動を余儀なくされています。

4.(管理責任の内容、相当の注意)次に、「動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは」とはいかなる内容なのかが問題となります。この点について、判例上(名古屋地方裁判所平成18年3月15日民事第三部判決)、「通常払うべき程度の注意義務」を意味し、異常な事態に対処しうるべき程度の注意義務まで課したものではないが、その内容は、一種の危険責任として「動物の種類及び性質に従い」社会通念上相当と認められる保管方法を標準として個別具体的に決定されると説明しています。もっと具体的に言うと、下記の各事情等を総合考慮して判断しているようです。@動物の種類・雌雄・年齢。A動物の性質・性癖・病気、B動物の加害前歴(凶暴性)…これまでに人を噛んだり、襲った事があるか。C占有者の保有する動物に対する熟練度・動物の馴到の程度・加害時における措置、対応。D動物の保管・態様…自宅敷地内で鎖につないで飼っており、外に出ないようにしていたかどうか。E加害者の警戒状況、被害状況等基準として挙げています。適正な判断基準でしょう。

5.(動物の損害額)次に、如何なる損害を請求できるかという問題ですが、被害の犬の価値等財産的損害(物損)の請求は当然可能です。まず、愛犬の死亡による物的損害については,幼犬時代から愛着をもって飼育していたことを理由として、幼犬時代の流通価格以上の価値を持つものとも考えられます。ただ、裁判例(名古屋地方裁判所平成18年3月15日民事第三部判決)を検討すると、被害犬の死亡時の流通価格を基準とし、通常購入金額よりも大幅に低くなるのが通常といえます。従って,愛犬であるとしても,物的損害の点から損害賠償額を増額するということは難しいと思われます。

6.(判例の検討)
(判例1)前記名古屋地方裁判所平成18年3月15日民事第三部判決。事案の内容。自宅建物内において飼育していた愛犬(ミニチュア・ダックス種、おす、五歳、)が飼い主と散歩中、鎖につなごうとしていた飼い主(77歳の女性)の手をかいくぐり自宅敷地内ブロック塀から飛び出した別の雑種犬(日本犬の雑種中型犬、おす、生後二〜三か月、)にかみ殺された事件で、前述のような判断基準により雑種犬の占有者の責任を認め損害賠償を認定しました。判決内容。「上記認定事実に基づいて検討するが、被告のような高齢の女性が、Bのような飼い犬を鎖につなごうとする際、飼い犬がその手をくぐり抜けるような事態が発生することは、予測可能な範囲内にあり、自宅の敷地の外に出たBが、他人の飼い犬や人に危害を加えることは起こり得る出来事であるから、被告は、Bの飼い主として、Bを鎖につなごうとする場合には、被告の手をくぐり抜けるような事態が発生しても、Bが自宅敷地内から外に出ないように、注意を払わなければならなかったというべきである。しかしながら、実際には、注意が足りなくて本件事故が発生した。民法七一八条一項ただし書にいう「相当の注意」とは、通常払うべき程度の注意義務を意味し、異常な事態に対処しうべき程度の注意義務までをも含むものではないと解されるが、上記の被告が払うべきであった注意は、通常払うべき程度の範囲内にとどまっているものといえる。」さらに「原告らは、平成一一年一一月二三日、Rを一五三、一五七円で購入したことが認められる。その後、Aが死亡した平成一七年五月まで約五年六か月が経過しており、Aの死亡時の流通価格としては、購入金額の約三分の一である上記金額を認めるのが相当である。原告らは、幼犬の時から飼育してきた愛玩犬は飼い主にとって幼犬時代の流通価格以上の価値を持つ旨主張するが、そのような事情は慰謝料の斟酌事由とするのが相当である。」

(判例2)東京地方裁判所平成19年3月30日判決。事案、犬を自由に走り回らせる広場であるドッグラン内で、走ってきた他の犬と衝突し負傷した犬の飼い主による損害賠償請求事件です。争点は、衝突した犬の飼い主が「相当の注意」をしたかどうかという点ですが、この点裁判所は相当の注意義務を果たしたものと認定しています。「民法七一八条一項但書にいう「相当の注意」とは、通常払うべき程度の注意義務を意味し、異常な事態に対応できる程度の注意義務まで課したものではない。本件は、犬が引き綱から解き放たれ、自由に走り回ることが許され、現に自由に走り回っているドッグラン内のフリー広場で発生したものであるから、被告が、犬の占有者として、通常払うべき注意義務は、引き綱を外すと制御が利かなくなるとか、引き綱を外す前に被告の飼い犬が興奮しているなどの特段の事情がなければ、引き綱を外し、犬が自由に走り回ることができる状態におけるものであることを前提としなければならない。 被告は、被告の飼い犬をドッグランの雰囲気になじませてから引き綱を外した後は、犬が興奮して制御が利かないような状態が発生しないよう、または、そのような事態が発生したり、事故が発生したとき、直ちに対応することができるように、犬を監視すれば足りるというべきである。犬が自由に走り回っているドッグランのフリー広場中央部に、飼い主を始め人間が立ち入ることは、危険な行為であり、異常な事態に当たるから、そのような事態を予見して、飼い犬の動向を監視し、制御することは必要ないというべきである。オ そうすると、本件事故当時、原告は、広場中央付近を突っ切って反対側まで行こうと後ろを振り返りながら小走りに進んでいったのであるが、被告において、そのような者の現れる事態を予見して、飼い犬の動向を監視し、制御すべきであったとはいえない。被告は、民法七一八条一項但書にいう「相当の注意」を尽くしたといえる。」妥当な判断です。

この様な放し飼いが認められる以外の場所(道路等)では、以下の判例のように一般的に犬の行状による被害について飼い主の一定の責任を認めています。但し、過失相殺もあります。
東京地方裁判所平成18年11月27日判決。(道路での飼い犬同士のケンカです)。
名古屋地方裁判所平成14年9月11日判決。(庭で放し飼いしていた犬が逃げ出して通行人を噛んだ事件)。
東京地方裁判所平成13年10月11日判決。(幼稚園児が秋田犬に道路で首を噛まれた事件)。
横浜地方裁判所平成13年1月23日判決。(散歩中に背後から犬にほえられ転倒し怪我をした事件)。その他多数。

(判例3)横浜地裁昭和61・2・18民六部判決。セパードの鳴き声による近隣被害に関し飼い主に動物占有者の責任を認め30万円の損害賠償を認めています。判決内容「本件飼育期間における控訴人飼犬の鳴声は、既に認定したとおりであって、一般家庭における飼犬のそれとは大きく異なり、長時間にわたり、連日のごとく深夜・早朝に及ぶなど極めて異常といわざるをえないものであった。ところで、《証拠略》によれば、犬(コンゴ・テリアのごとく殆んど声が出ないものを除く。)は、本来、吠える動物であるが、無駄吠えを抑止するためには、飼主が愛情をもって、できる限り犬と接する時間をもち、決った時間に食事を与え、定刻に運動をする習慣をつけるなど規則正しい生活の中でしつけをし、場合によっては、専門家に訓練を依頼するなどの飼育が肝要であること、現に、控訴人は、被控訴人らによる本訴提起後の昭和五四年九月、鎌倉第二警察犬訓練所に対し、一年間セパードの無駄吠え抑止訓練を依頼したが、その結果、その犬は、既に認定のとおり附近を人が通行する程度では鳴くことがなく、控訴人方家人が不在の際、若干鳴く程度であり、咆哮を始めたときでも、「ヤメ」の命令によって制止が可能な状態になっていることが認められる。右認定の事実によるならば、控訴人には、その飼犬に対し、右に認定した飼育上の配慮をすべき注意義務(以下「保管義務」という。)があり、この義務を尽していたならば、先に説示のごとき異常な鳴声を防止できた筈というべきである。」適切な判断でしょう。

7.(動物傷害と慰謝料)問題は、愛犬である犬の死亡による精神的損害、慰謝料の請求(民法710条)が可能かどうかという点です。民法710条の「財産権以外の損害」とは、精神的な損害すなわち、慰謝料と解釈されています。条文上は、「 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、」と書いてありますので、犬は、物ですが財産的価値は認められるので財産権を侵害しているとして慰謝料請求は可能なようにも思えます。しかし、原則として、物に対する侵害に対して慰謝料は認められていません。

8.(その理由)物は、基本的に代替性があり、物の毀損による損害は、財産的損害賠償により被害が回復されてしまうと考えられるからです。被害が回復された以上さらに精神的損害まで賠償する必要はないわけです。Aそもそも、慰謝料請求権がみとめられた根拠は、財産的被害賠償だけでは、被害者の損害回復が十分でなく公平な解決にならないからです。慰謝料とは不法行為による精神的苦痛による損害を言い、損害賠償における保護の対象が財産上の損害以外に関する一切の損害と理解されています。すなわち、生命身体、自由、名誉、信用、貞操、秘密、安全、人間らしく暮らす権利等人間の人格的権利(利益)について財産的評価だけでは被害填補が十分ではないので、さらに保護の対象としているのが慰謝料なのです。金銭的に算定が難しい慰謝料が認められた理由は、不法行為の場合の民事的な損害賠償は歴史的に言うと、もともと財産的損害に限られていましたが、近代国家においてはその発展に伴い個人の尊厳(憲法13条)を守ることが法の大原則であり、それを徹底し公正公平な社会秩序を維持するためには、おのずから財産的権利の他に個人のあらゆる利益を権利、法的利益として保護しなければならず、万が一侵害された場合にはこれを回復する手段を個人に認める必要性が生じました。そこに慰謝料と言う概念が当然のように認められたわけです。従って、物の毀損による損害回復に慰謝料は該当しないことになります。

9.(例外)しかし、財産的評価のみで、被害の回復が、公平公正の原則から不十分な事情があれば、例外的に慰謝料の請求が可能であると思います。

10.(理由)慰謝料請求の趣旨は、公正公平な社会秩序の建設により個人の尊厳を実質的に保障することにありますので、その内容は社会経済生活の変化により解釈は変遷するものです。ペット、愛犬の存在は、個人主義社会、権利義務社会においては、家族の一員、人間の生活の一部を形成している場合もあり、この点を評価することは慰謝料の制度趣旨に反しないと考えられます。その条件とは、ペットと飼い主の関係、経歴、生活の中の位置づけ、期間等を総合的に考えて判断されます。

11.(判例の検討)
(判例1)前記、名古屋地方裁判所平成18年3月15日民事第三部判決。噛み殺された共同の飼い主全員(3名)に慰謝料請求として合計50万円を認めました。「前提事実、上記認定事実、《証拠略》を総合すれば、原告らには何らの落ち度なく、被告の一方的な過失により、原告らが家族の一員のように慈しんで育てていたAを被告の飼い犬であるBに咬殺されたこと、原告らが被った精神的苦痛は、そのことだけで非常に大きなものであったこと、原告花子はAの飼育に日常的に携わっており、溺愛していたこと、BがAを襲う場面を目の当たりにしたこと、そのためRを救い得なかった呵責の念にさいなまれ、その思いをいまだに断ち切れないこと、原告花子自身がRを助けようとした際に負傷したことなどが認められる。」 妥当な判断でしょう。

(判例2)春日井簡裁平成11年12月27日判決。内容は、「公園で、犬と散歩していたところ3匹の犬を連れた飼い主と遭遇し、そのうちの1匹にかまれて治療したが死亡したと」いう事案。判断内容。「現在の社会現象として少子化、核家族化、高齢化が進むとともに家庭で飼われている犬や猫などは、ペット(愛玩動物)からコンパニオン・アニマル(伴侶動物)へ変化したといわれている。原告とその家族は、長年にわたりゲンキを朝夕散歩させ、ときには傍らで共に食事させるなど愛撫飼育してきたが、突然の事故を目の当たりにし治療の効なく死亡したのであるから、かなりの精神的打撃を受けたことは首肯できる。しかし、本件は被告の過失の度合いが大きいとはいえ、犬同士の本能的行動によるものであること、その他、証拠によって認められる本件に関する一切の事情を考慮し、原告の受けるべき慰謝料額は三万円をもって相当とする。そうすると、ゲンキの時価八万円と慰謝料三万円、治療費一二万三五〇〇円の合計二三万三五〇〇円から過失相殺により二〇パーセントを差し引くと被告の賠償額は金一八万六八〇〇円となる。 原告の被った損害のうち治療費一二万三五〇〇円は、被告が全額を支払済みであることは当事者間に争いがないから、これを差し引くと原告が被告に請求し得る損害額の合計は六万三三〇〇円となる。」過失相殺20%です。慰謝料の額を除き、適正な判決です。

(判例3)東京地裁昭和44年3月1日控訴審判決。事案は、昭和42年2月控訴人の飼育所有する右「くま」が被控訴人方の庭内に侵入し被控訴人が当時同庭内玄関横に繋留して飼育所有していた雑種芝犬「まる」の咽喉部その他に吠みついて全治二〇日余の入院加療を要する重傷を負わせたというものです。動物占有者の責任を認めた上で、「 被控訴人は慰藉料として金三万〇、〇〇〇円を請求する。《証拠略》によれば、被控訴人は犬のほか、鳩、インコ、亀等を飼育している動物愛好者で、本件まるも昭和三八、九年頃から飼育し、毎期散歩させたりして家族の一員のように愛育していたところ、右まるが咽喉部を咬まれ、無残にも咽喉から直接呼吸しているありさまを知り、相当重傷で、一時は死んでしまうかもしれないと思われたこと右まるの傷害が間接の原因となって被控訴人の妻ゆわが前記のとおり、ショックを受けて、その治療をうけるに至ったことなどからして、被控訴人が右まるの本件受傷によって相当の精神的苦痛を受けたことが認められる。しかし、右まるの傷も全治して被控訴人の手許に戻ってきたのであり、その他諸般の事情を考慮すれば、被控訴人の苦痛を慰謝するには金一万五、〇〇〇円が相当である。」慰謝料の額を除き妥当な判断です。

12.(まとめ)上記のとおり、ご質問のケースにおいて慰謝料請求を請求できる可能性は十分あります。しかし、裁判例を検討しましても、通常の愛玩動物の場合、慰謝料の算定にあたっては、飼育状況や被害状況等各種の事情が斟酌されます。また、認定される金額は、残念ながら少額である場合が多いことから、簡易裁判所に対し、少額訴訟として申立をすることが適切な場合が多いかと思われます。もっとも、具体的事情によって、請求できるかどうか,請求できる場合の損害賠償額など異なりますので、相当な損害賠償額を把握したいなどのご事情があります場合、一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

≪条文参照≫
(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条  他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
(近親者に対する損害の賠償)
第七百十一条  他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
(動物の占有者等の責任)
第七百十八条  動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2  占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

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