新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.628、2007/6/1 14:18

【刑事事件・強制送還】

[質問]私は日本人ですが、今年結婚した夫は外国人です。夫は10年以上前に観光ビザで入国し、5年前にオーバーステイで強制送還されたことがあります。その後、密入国していましたが、今回警察に見つかって逮捕されました。後日起訴されるようです。
@ 保釈は出来るでしょうか。
A 執行猶予はつくでしょうか。
B 裁判後の身柄はどうなるのでしょうか。
C 執行猶予の場合にも強制送還されるでしょうか。
D 再入国は認められるでしょうか。

[結論]
@ 現に在留資格がない場合や、短期滞在の在留資格の場合、保釈許可を得ることは実務上極めて困難です。仮に保釈されたとしても、在留資格がない場合には、入国管理局(入管)によって即時収容されます。入管は刑事裁判中であっても退去強制(強制送還)の手続が可能なため、判決前に送還されてしまう危険性すらあります。

A 本例の場合は出入国管理及び難民認定法(入管法)第70条第1号に該当しますので、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金が併科されることになります。禁固以上の刑に処せられたことがない、あるいは禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがなければ、執行猶予となる可能性があります(刑法第25条第1項)。

B 実刑の場合は刑務所に収監されます。執行猶予になった場合で、退去強制事由に該当する疑いがある場合は、入管の収容場に収容されます。帰国費用の用意があり、旅券に問題がない場合は、数日から2週間程度で送還されます(入管法第52条第4項)が、本例のように有効な旅券を所持していない場合には、本国大使館から渡航証が発行されるまで収容されることになります(同条第5項)。収容期間が数週間以上になると、長期収容施設である入国管理センターに移収されます。

C 執行猶予になった場合でも、入管法第24条に列挙されている退去強制事由に該当する場合は、退去強制されます。本例では不法入国していますので、同条第1号に該当します。但し、退去強制事由に該当する場合でも、法務大臣が特別に在留を許可することがあります(入管法第50条第1項、いわゆる在留特別許可)。

D 入管法第5条に列挙されている上陸拒否事由に該当する場合は、入国が認められません。本例では同条第9号ハに該当するため、退去強制を受けてから10年間は再入国が認められないことになります。また、刑事裁判によって1年以上の懲役若しくは禁固又はこれらに相当する刑に処せられた場合(執行猶予を含む)、あるいは過去に処せられたことがある場合(執行猶予を含む)には、同条第4号により上陸が拒否されますので、無期限に再入国できなくなります。但し、事情により法務大臣の裁量で上陸を許可することもできます(入管法第12条1項3号、いわゆる上陸特別許可)。

[解説]
我が国に入国しようとする外国人は、原則として本国で旅券の発給を受け、その旅券に日本国大使館や総領事館等の在外公館であらかじめ査証を取得しなければなりません(入管法第6条第1項本文)。但し、査証を所持していることは、上陸申請のための要件の1つに過ぎず、査証を所持していれば無条件に入国が認められるわけではありません。査証には、就労が認められるものとして、外交査証、公用査証、就業査証、就労が認められないものとして、一般査証、短期滞在査証、通過査証があり、それぞれ対応する在留資格や在留期間が異なります。

外国人の入国にあたっては、入国審査官が、その外国人の所持する旅券及び査証が有効かどうか、日本において行おうとする活動が在留資格に該当しているかどうか、さらに、その外国人が上陸拒否事由に該当していないかなどを審査し、好ましくない外国人の入国を防いでいます。上陸が認められると、入国審査官等によって旅券に上陸許可証印が押印され、これが、入国当初の合法的滞在の根拠となります。上陸許可証印には、我が国で行うことができる活動又は認められた身分若しくは地位を表す在留資格と、我が国に在留することができる在留期間のほか、上陸許可年月日、上陸港名が表示されます。

本例の観光ビザとは短期滞在査証のことで、在留期間は15日又は90日です。この在留期間を超えても出国せず在留していることを不法残留といいます。一方、当初から上陸許可受けず、在留資格を取得せずに入国することを不法入国といい、不法残留と不法入国を合わせて不法滞在といいます。不法滞在者は法的に不安定な地位にあるため、犯罪に走る傾向が強く、近年は摘発が強化されています。まず、刑事事件一般にいえることとして、条文上、最大23日間の逮捕・勾留中は保釈請求は認められていませんが、不法滞在事件であっても、理論上は、起訴された後は、保釈申請をすることが可能です。

しかし、現実問題として、裁判所が保釈を許可することはほとんどありません。それは、上記の通り、不法入国者が警察に逮捕された場合、裁判所が保釈を許可すると、入管に即時収容されてしまい、入管は収容と同時に退去強制の手続に着手し、法廷にも出頭させず、裁判中であっても出国させてしまうため、裁判所としても被告人の裁判への出頭を確保するために、保釈の許可には慎重にならざるを得ないという事情があるからです。仮に、保釈が認められても、上記の通り、今度は入管に即時収容されてしまいます。入管にも仮放免という、保釈類似の制度がありますが、その許可を得ることも現実には困難と言わざるを得ません。

次に、判決で執行猶予がつくかどうかの問題ですが、これは全くもってケースバイケースです。前回の強制送還のときに、ご自身で入管に出頭して退去強制されたのであれば、今回執行猶予がつく可能性は高いといえるでしょうし、そうでないとしても、前回は単純なオーバーステイということであれば、刑事事件については不起訴処分として、退去強制となっているケースが多いのではないかと思います。その場合も、今回執行猶予がつく可能性は高いといえるのではないでしょうか。もちろん、前回が、執行猶予処分を受けたのちの、強制退去ということであれば、今回実刑の可能性が高まりますが、それでも絶対執行猶予がつかないということではありません。

裁判後の身柄についてですが、実刑判決が出た場合には、日本人と同様に刑務所に収監されることになります。執行猶予判決の場合には、上記の通り、入管に収容され、退去強制となるのが原則的扱いです。ところで、退去強制事由に該当する場合でも、法務大臣が特別に在留を許可することがあります。但し、在留特別許可について特別に申請手続きがあるわけではなく、入管に収容されると、強制退去手続きが始まりますが、その手続きの中で、法務大臣に「嘆願」し、強制退去命令でなく、在留の特別許可を出してもらう、ということになります。

在留特別許可(入管法第50条第1項)は、在留を希望する理由、違反の態様、素行、家族状況や生活状況、また、国内外の情勢、さらには許可・不許可にした場合に他に与える影響はどうか等の諸般の事情を総合的に判断して決められるので、許可の基準がなく、従って退去強制されない確実な方法はありません。ただ、考慮する事項(在留特別許可にかかるガイドライン;参考資料を参照)が公開されていますので、ある程度の目安にはなるでしょう。強制退去手続きの中で、口頭審査を要求し、その審査の場で、ガイドラインに記載されている積極要素を示すような証拠(例えば婚姻届だけでなくその他仮装婚でないということを示す証拠、等)を示すことが必要です。

ただ、本例の場合は、ガイドラインを見る限り、退去強制される可能性も高いように思われます。そこで、再入国の話になりますが、入管法第5条に列挙されている上陸拒否事由に該当する場合は、入国が認められません。本例では最短でも10年間は再入国が認められないことになります。今後の刑事裁判の結果、1年以上の懲役若しくは禁固になった場合(執行猶予を含む)は、無期限に再入国できなくなります。

[参考資料]

在留特別許可にかかるガイドライン
平成18年10月
法務省入国管理局

在留特別許可に係る基本的な考え方
在留特別許可の許否に当たっては、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、更には我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して判断することとしている。
在留特別許可の許否判断に係る考慮事項
在留特別許可に係る基本的な考え方については、上記の通りであり当該許可に係る「基準」はないが、当該許可の許否判断に当たり、考慮する事項は次のとおりである。
積極要素
積極要素については、入管法第50条第1項第1号から第3号に掲げる事由のほか、次のとおりである。
(1)当該外国人が、日本人の子又は特別永住者の子であること。
(2)当該外国人が、日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、次のいずれにも該当すること。
ア 当該実子が未成年かつ未婚であること。
イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること。
ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上、看護及び養育していること。
(3)当該外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために、婚姻を仮装し、又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって、次のいずれにも該当すること。
ア 夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力し扶助していること。
イ 夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟していること。
(4)人道的配慮を必要とする特別な事情があるとき。
<例>
・ 難病・疾病等により本邦での治療を必要とする場合
・ 本邦への定着性が認められ、かつ、国籍国との関係が希薄になり、国籍国において生活することが極めて困難である場合
消極要素
消極要素については、次のとおりである。
(1)刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められるとき。
(2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしているとき。
<例>
・ 不法就労助長罪、集団密航に係る罪、旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に処せられたことがあるとき。
・ 資格外活動、不法入国、不法上陸又は不法残留以外の退去強制事由に該当するとき。
(3)過去に退去強制手続を受けたことがあるとき。

[参照条文]
出入国管理及び難民認定法
第三条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二 入国審査官から上陸許可の証印又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
2 本邦において乗員となる外国人は、前項の規定の適用については、乗員とみなす。
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(同法第七条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条の規定により一類感染症、二類感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
二 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの
三 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
四 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。
五 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
五の二 国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの
六 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に定める大麻、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に定める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者
七 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。)
七の二 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
八 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)に定める火薬類を不法に所持する者
九 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの
イ 第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から一年
ロ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から五年
ハ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。) 退去した日から十年
ニ 第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国した者 出国した日から一年
九の二 別表第一の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第十五条若しくは第十六条の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から五年を経過していないもの
十 第二十四条第四号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者
十一 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
十二 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
イ 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
ロ 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
ハ 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
十三 第十一号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。
第六条 本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第二十六条の規定による再入国の許可を受けている者の旅券又は第六十一条の二の十二の規定による難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。
2 前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二の二 第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者
二の三 第二十二条の四第六項(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
三 他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可、又はこの章の第一節若しくは次章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、若しくはその譲渡若しくは貸与のあつせんをした者
三の二 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第一条に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為(以下この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者
三の三 国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者
四 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次に掲げる者のいずれかに該当するもの
イ 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ロ 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者
ハ 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
ニ 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者
ホ 第七十四条から第七十四条の六の三まで又は第七十四条の八の罪により刑に処せられた者
ヘ 外国人登録に関する法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。
ト 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期三年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの
チ 昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者
リ ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。
ヌ 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ル 他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸することをあおり、唆し、又は助けた者
オ 日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
ワ 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
(1) 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
(2) 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
(3) 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者
ヨ イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者
四の二 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条 に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの
四の三 短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの
五 仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
五の二 第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの
六 寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
六の二 第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの
七 第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項及び第四項の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項及び第三項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
八 第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
九 第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者
十 第六十一条の二の二第一項若しくは第二項又は第六十一条の二の三の許可を受けて在留する者で、第六十一条の二の七第一項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの
第五十条 法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
一 永住許可を受けているとき。
二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
2 前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留期間その他必要と認める条件を附することができる。
3 第一項の許可は、前条第四項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。
第五十二条 退去強制令書は、入国警備官が執行するものとする。
2 警察官又は海上保安官は、入国警備官が足りないため主任審査官が必要と認めて依頼したときは、退去強制令書の執行をすることができる。
3 入国警備官(前項の規定により退去強制令書を執行する警察官又は海上保安官を含む。以下この条において同じ。)は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書又はその写しを示して、速やかにその者を次条に規定する送還先に送還しなければならない。ただし、第五十九条の規定により運送業者が送還する場合には、入国警備官は、当該運送業者に引き渡すものとする。
4 前項の場合において、退去強制令書の発付を受けた者が、自らの負担により、自ら本邦を退去しようとするときは、入国者収容所長又は主任審査官は、その者の申請に基づき、これを許可することができる。この場合においては、退去強制令書の記載及び次条の規定にかかわらず、当該申請に基づき、その者の送還先を定めることができる。
5 入国警備官は、第三項本文の場合において、退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは、送還可能のときまで、その者を入国者収容所、収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容することができる。
6 入国者収容所長又は主任審査官は、前項の場合において、退去強制を受ける者を送還することができないことが明らかになつたときは、住居及び行動範囲の制限、呼出に対する出頭の義務その他必要と認める条件を附して、その者を放免することができる。
第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
三 第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三の二 第二十二条の四第六項(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
四 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
五 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者
六 仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
七 寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
七の二 第十六条第七項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの
八 第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項及び第四項の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項及び第三項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
八の二 第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
八の三 第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの
八の四 第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの
九 偽りその他不正の手段により難民の認定を受けた者
2 前項第一号又は第二号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。
刑法
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

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