新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.188、2004/8/18 15:59

[行政・許認可]
質問:知人の外国人が転職したいと言っています。どのような手続きが必要でしょうか。

回答:
1、外国人の現在の在留資格は、前回の申請時の資料に基いて認定されていますが、転職したからと言って、残りの在留期間が無効になるわけではありません。在留期間の満了まで本邦に在留することが出来ます。
2、しかし、次回の更新時は、勤務先が変更しているのであれば、基本的には、新規に申請するのと同様の審査となると考える必要があります。つまり、外国人の方の知識・技能と職務の関連性や、勤務先の商業登記簿謄本や損益計算書や会社のパンフレットや雇用契約書などの資料を提出し、ゼロから審査のやり直しとなってしまいます。親会社と子会社間の出向などであれば、心配無いかもしれませんが、そうでない場合は、転職先の選定は慎重に行うべきです。
3、ですから、転職の場合は、事前に、地方入国管理局に対して、「就労資格証明書交付申請」を行い、在留資格を更新できるかどうか確認したほうが良いでしょう。

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