新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.171、2004/6/17 13:50

[刑事]
質問:検察審査会というのは、どういったものでしょうか。

回答:
1、検察審査会とは、選挙権を有する国民の中から『くじ』で選ばれた11人の検察審査員(検察審査会法第4条)が、一般国民を代表し、検察官が被疑者を裁判にかけなかった(起訴しなかったこと(不起訴処分))の適否を審査している機関です。犯罪の被害に遭った人や犯罪を告訴・告発した人から、検察官の処分を不服とし、検察審査会に申立があったときに審査を始めます。また、検察審査会は、被害者などからの申し出がなくとも、検察官が不起訴にした事件を職権で取り上げて審査することもあります。検察審査会は、非公開(検察審査会法第26条)で行われ、証人を呼び(検察審査会法第37条)事情を聞くなどし、一般国民の視点で自由な雰囲気の中、活発に意見を出し合うことができます。
2、このように、検察審査会で審査した結果、詳しく捜査すべき(不起訴不当)、起訴とすべき(起訴相当)という議決があった場合には、検察官は、議決を参考に再検討しますが、その議決に従う法的義務はありません。その結果、起訴をするのが相当であるとの結論に達したときは、起訴の手続きが取られます。(検察審査会法第41条)これまで、全国の検察審査会が審査をした事件は13万件以上で、その結果起訴となった事件は、1000件以上となっています。
3、審査申立を希望される方は、最寄りの検察審査会事務局までご相談ください。申立や相談には一切費用はかかりません。検察審査会は、全国に201ヶ所あり、地方裁判所と主な地要裁判所支部の中にあります。その他、刑事手続きとは別に、民事訴訟として相手に法的手続きも考えられますので、不明な点がございましたら、お近くの弁護士にご相談下さい。

法律相談事例集データベースのページに戻る

法律相談ページに戻る(電話03−3248−5791で簡単な無料法律相談を受付しております)

トップページに戻る