新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.166、2004/6/17 11:19

[民事・消費者]
質問:ゴルフ場のメンバーになり預託金500万円を支払いました。償還期限が来たのでゴルフ場に連絡して預託金の返還を求めたのですが応じてくれません。何か方法はないでしょうか。

回答:
1、ゴルフ場のメンバーになるために預託金を支払った場合、ゴルフ場の経営者に対しメンバーとしてプレーすることができるよう要求する権利と、償還期限が来た場合に退会して預託金を返還請求できる権利が発生します。これらの権利は債権といいます。
2、そこで、プレーすることがなくなった場合、償還期限が到来していれば預託金の返還を求めることができることになります。しかし、最近のゴルフ場の経営状態からして預託金の返還に応じないゴルフ場も多いと言われています。ですから法的に返還を強制できないか問題になります。
3、法律上は、上記の通り原則として償還期限が到来していれば返還を強制することができます。但し、民事再生手続や破産、会社更正等の手続きがとられている場合は一般の債権者と同様、返還請求はその手続きに従うことになります。一人だけ請求すると言うことはできなくなります。
4、その様な手続きがとられていない場合は、ゴルフ場は返還請求を拒むことはできません。この点について反対の裁判例もありますが、特殊な事例と考えられます。多くの場合は裁判をすれば勝訴できますので具体的に弁護士に相談されたらよいでしょう。
5、ただ、問題は判決が出てもそれに従わない場合です。多くのゴルフ場は、ゴルフ場の経営と預託金を預かった会社を別にしており、判決に基づく強制執行ができないこともあります。ですから、裁判をする場合は強制執行により回収ができるか否かをまず判断することが必要です。また、希に預託金を預かっている会社に資産がある場合があります。このような会社であれば、預託金の返還に応じる可能性が極めて高いので弁護士に相談されると良いでしょう。

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