新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.161、2004/5/18 18:14

[刑事・起訴前]
質問:高校一年生の息子が、万引きをしてしまいました。今後、どのような手続きになるでしょうか。

回答:
1、警察に逮捕された場合には、検察庁に身柄が送られて、検察官の請求により裁判所が勾留の決定をします。勾留は拘置所や警察の留置場などに捜査のために身柄を拘束されることです。勾留期間は原則10日間ですが、最大20日まで延長されることがあります。また、少年事件の場合、勾留に代わる観護措置(少年法17条)がとられることもあり、この場合の最大拘束期間は10日間で、少年鑑別所で拘束されることもあります。
2、勾留期間中は、検察官や警察による取調べが行われます。少年との接見は原則可能ですが、事件によっては接見禁止決定がなされることもあり、その場合接見はできません。しかし、弁護人は接見禁止決定がなされたときでも、少年と接見することができます。
3、捜査が終了すると、原則として全ての少年事件は家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。家庭裁判所は、まず少年の身柄について少年鑑別所において観護措置をとるべきかの判断をします。観護措置の決定がなされると、原則2週間、延長して2週間の期間拘束されます。観護措置の決定がなされなかった場合は、少年は釈放されて在宅において調査が行われます。
4、家裁送致後は、家庭裁判所調査官が選任されて、少年についての調査が行われます。少年本人や保護者、関係者との面接を通して、調査官は少年調査票を作成して裁判官に提出します。調査官の意見は審判の結果に大きな影響を与える重要なものです。被害者のいる事件の場合には、弁護士を通じて、この時期までに示談を成立させて、被害感情が低いことを調査官に伝えた方が良いでしょう。
5、調査が終了すると、家庭裁判所の処分がなされます。通常は家庭裁判所において少年審判期日が開かれ、少年、保護者、付添人の立会いのもとに、裁判官により処分が言い渡されます。処分の内容は、無罪に相当する不処分決定(少年法23条)と、有罪に相当する保護処分決定(保護観察、児童自立支援施設・児童擁護施設・少年院送致、少年法24条)その他、試験観察(少年法25条)があります。保護観察処分は、執行猶予に相当するもので、保護観察所の指導のもと、在宅のまま改善更生を図る制度です。また、事案が軽い場合には、審判不開始の決定(少年法19条)がなされることもあります。尚、刑事処分が相当な場合は再度検察官に送致されます。これは『逆送』と呼ばれ、逆送後は原則として地方裁判所に起訴されて審理が開始されることになります。(少年法20条)
5、少年でも刑事事件には変わりありませんので、弁護士と相談しながら間違いのない対応が望まれます。

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