新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.137、2002/3/22 19:04

[刑事・起訴前]
質問:執行猶予中に交通事故を起こしてしまいました。実刑になってしまいますか?
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回答:
1、まず、執行猶予期間中に刑事事件を起こし、罰金以上の刑に処せられた場合は、その執行猶予が取り消される場合があります(刑法26条の2)。起訴猶予など不起訴処分になった場合には、保護観察付きの執行猶予でなければ、取り消されることはありませんが、保護観察付き執行猶予の場合で、遵守事項違反と認められ情状も重い場合には、取り消される場合があります。
2、執行猶予期間中に起こした刑事事件そのものの判決については、保護観察の執行猶予を受けている場合は、執行猶予に付することができません(刑法25条2項但書)。但し、保護観察を仮解除されている場合は、執行猶予を付けることができます(同25条の2第3項)。執行猶予期間中に1年以下の懲役・禁錮にあたる罪を犯した場合でも、「情状に特に酌量すべきものがあるとき」には、再度の執行猶予が認められる場合があります。(刑法25条2項)情状の立証が必要となりますので、弁護士にご相談下さい。

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