新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.133、2004/7/7 19:22

[家事・相続]
質問:法定相続人でない者にも、遺産分割協議書で遺産を譲ることができますか?
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回答:
1、法定相続人でない者は遺産分割協議書に参加できないのが原則です。一度法定相続人だけで遺産分割協議書を作成して、その後、相続した財産を譲渡するのが通常のやり方です。
2、分割前の相続分の譲渡(民法905条)により、相続分を譲り受けた場合は、遺産分割協議書に参加できる場合もあります。
3、しかし、相続分の譲渡が行われた場合でも、相続分の譲渡を行った者には相続税が課税されますし、譲受人が無償で(贈与として)譲り受けた場合には譲受人に贈与税が課税されますので注意が必要です。贈与税は、受け取った人が申告する税金ですが、1年間につき110万円までなら基礎控除が受けられますので、申告も不要です。

詳しくは、税務署、税理士にお問い合わせください。

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