新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.127、2001/10/15 17:44 https://www.shinginza.com/dvprevention.htm

[刑事・被害]
質問:夫からの暴力に苦しんでいます。
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回答:平成13年10月13日から「配偶者からの暴力防止及び被害者保護に関する法律(DV防止法)」が施行されています。ここで、DVとは、DomesticViolence=家庭内暴力(内縁関係も含む)を意味します。従来、DVは、暴行罪や傷害罪などの刑法上の刑罰規定で対処されてきましたが、配偶者からの暴力は被害者に与える影響が大きく、迅速な対応が必要とされるケースが多いため、被害者救済のために法律が制定されました。

1、各都道府県にある、婦人相談所などに、「配偶者暴力相談支援センター」を設置し、相談・カウンセリング・一時保護・自立支援などの措置を行います。

2、裁判所に対して、保護命令の申立ができます。夫の暴力に苦しむ妻が、裁判所に申し立てて、夫に対して、6ヶ月間住居や勤務先への接近を禁止したり、2週間同居している住居からの退去を命ずることができます。保護命令には執行力がありません(法15条4項)ので強制執行はできませんが、罰則規定(法29条)によって履行確保が期待できます。

3、警察では、通報・相談を受けて、警察官は暴力の制止・被害者の保護・被害の発生を防止するために必要な措置をとらなければなりません。裁判所の保護命令に違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金で処罰されますので、警察に検挙してもらうこともできます。

4、法律事務所では、上記の裁判所に対する保護命令の申立を代理人として行い、同時に、相手方と直接交渉して保護命令に違反しないように勧告することができます。同時に、離婚手続に必要な調停や裁判の申立や、財産分与を確保するための不動産仮差押などの手続も平行して準備することになります。

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