新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.126、2001/10/15 12:58

[家事・相続]
質問:生命保険(死亡退職金)を妻が全額受け取りました。子供は一切請求できませんか?
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回答:
1、生命保険の受取人が、亡くなった方本人となっている場合は、生命保険金も相続財産に含まれます。しかし、受取人が妻と指定されている場合は、相続財産に含まれないのでほかの相続人が法定相続分を主張できないとするのが判例の考え方です。
2、妻が生命保険金を受け取った場合は、特別受益(民法903条)として、みなし相続財産に加えて法定相続分を計算することを認める審判例があります。他の相続財産の分割時に特別受益の主張をされると良いでしょう。
3、死亡退職金の受取人は、会社の就業規則や、公務員の場合は法律や条例で定められています。(国家公務員などのように、)受給者が妻(内縁を含む)と規定されているときは、遺族固有の財産であり相続財産には含まれないとされています。他の相続人は法定相続分を主張することはできません。しかし、受取人の指定が特にない場合は、相続財産に含まれますので、法定相続分の主張をすることができます。
4、妻が死亡退職金を受け取った時は、特別受益として持ち戻しの計算をするのが原則ですが、特別受益として認めなかった審判例もあります。

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