新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.120、2001/9/10 17:12

[民事・消費者]
質問:電話勧誘で生涯学習の教材を勧誘され、勝手に送りつけられてしまいました。
 ↓
回答:
1、電話勧誘販売であれば、特定商取引に関する法律(旧訪問販売法)で契約書を受領してから8日間はクーリングオフできます。内容証明郵便の通知書を送付します。
2、そもそも、契約書を作成していない場合は、契約が不成立ですので、代金の支払い義務は発生しません。宅配便であれば、受け取りを拒否すればよいですし、普通郵便でも開封する前であれば「受取拒絶」と表面に書いて印鑑を押してポストに投函すれば無料で返送できます。開封してしまった場合は、返送料を負担しなければなりませんが、宅配便などで返送すれば特に問題ありません。

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