新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.107、2001/7/16 18:32

[民事・不法行為]
質問:マンションで隣人が禁止されているペットを飼育して困っています。
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回答:@マンションの管理規約で禁止されているペット飼育をしている住民がいる場合は、「共同の利益に反する行為」として、管理組合の議決で、「ペット飼育差止請求の裁判」(区分所有法57条)を起こすことができる場合があります。A管理組合の4分の3の決議があれば、区分所有法58条で、「専有部分の使用禁止請求訴訟」を起こす事ができます。B管理組合の4分の3の決議があれば、区分所有法59条で、「区分所有権の競売請求訴訟」を起こす事ができます。C管理組合の4分の3の決議があれば、区分所有法60条で、「契約解除及び占有者に対する引渡請求訴訟」を起こす事ができます。Dまた、ペット飼育により損害を被ったとして、民法709条の不法行為による損害賠償請求できる場合があります。Eいずれの請求も、管理組合の協力が必要ですし、証拠の収集などが極めて困難な請求です。弁護士にご相談になることをお勧めします。

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