新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.104、2001/6/25 11:58

[民事・消費者]
質問:モニター商法とは何ですか?
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回答:別名、無料体験商法、格安体験商法とも言います。アンケート名目で勧誘するアンケート商法と呼ばれることもあります。エステや寝具のモニターになりませんか?簡単なアンケートをご協力いただければ素敵なプレゼントがあります、と言われ、いつの間にか高額の商品を買わされます。「モニターなので(プレゼントなので)、商品代金は全て当社が肩代わりします。」と言われ、クレジット契約を結ばされます。「形だけのものですので、ご記入お願いします」などと言われます。クレジット会社から確認の電話が来て「モニター商品の購入ですか?」と聞かれますが、セールスマンから、「限定サービスなので、秘密でやっている、モニターではないと答えて下さい」と言われ、そのように答えてしまいますと、後で取り消すことが困難となってしまいます。モニター料は、最初の1ヶ月は振り込まれるものの、2ヶ月目からは会社の連絡先に電話しても連絡できなくなってしまいます。だまされたと気付くのです。
 刑法上の詐欺罪と訪問販売法違反(不実の告知)の罪で刑事告訴することができますが、クレジット会社との契約を解除することは困難です。民法96条2項で、契約を取り消すためには、第三者の詐欺として悪質業者の詐欺をクレジット会社が知っている(または重過失で知らなかった)必要があるからです。

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