新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.100、2001/6/18 20:37

[刑事・違法性]
質問:自分のホームページで、他人のホームページを引用したりリンクを載せることはできますか?
 ↓
回答:著作権法32条で、報道・批評・研究その他正当な目的で他人の著作物を引用することは認められています。アドレスを記載することも、もちろん可能です。
 判例上は、@引用される著作物と引用する著作物が明確に区別されること、A引用する著作物が主で、引用される著作物が従たる関係にあること、B引用される著作物の著作人格権を侵害しないこと、という基準があります。
 具体的に著作物を拝見しないと、著作権侵害にあたるかどうか申し上げることはできません。
 また、あなたが、営業上で他人の著作物の引用を考えておられるなら、商標法違反や不正競争防止法違反も検討しなければなりません。

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