新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.97、2001/5/21 19:01

[民事・契約]
質問:5年前に知人の賃貸マンションの保証人になりましたが、知人が家賃を滞納し請求が私の所に来ました。
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回答:@判例(最判H9/11/13等)上、借家人の賃貸借契約の保証人は、(更新後は保証しない旨を契約書等に明示しない限り)契約更新後も保証債務を負担すると判断されています。A滞納された賃料は全額支払わなければなりません。支払わないでいると、遅延損害金を請求される場合があります。B賃貸借契約を解除したり、明け渡しの請求をすることは、大家さん(賃貸人)が行うほかありません。大家さんと相談して、明け渡しの手続きをとってもらって下さい。

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