新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.62、2001/2/5 18:28

[家事・夫婦]
質問:妻が勝手に離婚届を作成して提出するかも知れません。
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回答:@まだ提出されていないなら、市役所に行って「離婚届不受理申し出」の手続を行って下さい。6ヶ月間、離婚届の受理を停止することができます。6ヶ月毎に更新すれば、偽造による離婚届を防止することができます。A提出されてしまったなら、協議離婚無効確認調停を申し立てて、よく話し合います。B調停が不成立なら、協議離婚無効確認訴訟を申し立てて、強制的に判決を出してもらいます。筆跡鑑定などをして、偽造であるとわかれば、離婚無効の判決をもらうことができます。C離婚届の偽造も、私文書偽造として刑事処分の対象となりうる行為ですが、家庭内の事件ですし、告訴などしても、立件される可能性はあまり高くありません。D離婚届は形式上の問題です。離婚自体について、よく話し合うことが必要です。

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