新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.48、2002/1/8 15:48 https://www.shinginza.com/idoushin.htm

[刑事・起訴前]
質問:医師の知り合いが痴漢で逮捕されてしまいました。免許停止や免許取消になってしまうのでしょうか。
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回答:医師が犯罪行為を犯し、有罪が確定した場合は、すべて、厚生労働省の医道審議会の審議に回されます。医道審議会では、免許停止や免許取消をすべきか審議して、厚生大臣に答申します。医道審議会の審議内容は原則非公開ですので、どのような行為をしたときにどのような処分になるのかは、明確な基準を知ることはできません。一部公開された議事録等から読みとれる目安をリンク先に記載しておきます。全般にわいせつ罪などの破廉恥罪や、診療報酬不正請求に対して厳しい処分が下る傾向が見られます。
 不幸にして医師が犯罪を犯してしまった場合には、できるだけ早く被害者との示談を成立させるなどして、まずは有罪判決を受けないようにする努力が必要です。有罪判決が確定してしまった場合は、医道審議会令で規定された「弁明の聴取」の機会に弁護士などの代理人をたてて適正な処分となるように主張するほかありません。

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