新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.45、2004/4/20 16:04

[民事・契約]
質問:友人からお金を貸してくれと頼まれています。何か注意することはありますか。
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回答:お金の貸し借りを金銭消費貸借契約と言います。@お金が返ってくることを出来るだけ確保するために、連帯保証人や不動産担保を取ると良いです。保証人をつける場合は必ず実際に会って契約書に署名捺印してもらい、勤め先の名刺をもらって下さい。A公証役場で契約書を公正証書として作成すれば、約束の日を過ぎて支払われない場合に容易に強制執行(預金差押、給与差押など)を申し立てることができます。B弁済期までの利息を契約書に明記しましょう。利息制限法で利息は10万円まで20%、100万円まで18%、100万円以上15%と上限が決められています。C弁済期後の損害金を契約書に明記しましょう。利息制限法で損害金は、10万円まで29.2%、100万円まで26.28%、100万円以上21.9%が上限と決められています。これ以上の損害金額を決めても上限の数字と見なされてしまいます。Dお金を渡すときは手渡しではなく、銀行振込で相手の口座に振り込んで貸し付けると、相手がお金を受け取っていて、それを返さなければならないというための証拠の一つとなりますので良いでしょう。

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