新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.25、2000/10/30 15:28

[家事・相続]
質問:父親がなくなり子供の一人に生命保険金が支払われました。相続人は私を含めて4人いますが一人にだけ生命保険金が支払われるのは納得いかないともめております。生命保険金は相続財産なのでしょうか、それとも受取人が固有の権利として単独で取得できるものでしょうか?

回答:生命保険金が相続財産に含まれるということになれば相続人に分配されることになるでしょうが、実務では生命保険金は受取人固有の権利となっております。ですから受取人の方が全額保険金を取得することが可能です。もっとも保険料の支払いは亡くなった被相続人の方が支払ってきたのでそれを根拠に特別受益として持戻しの対象となる可能性はあります。

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