消費者契約法について

平成13年4月1日から消費者契約法が施行されました。消費者契約法は、各種悪徳商法などの蔓延に対応するために、消費者と事業者の間のすべての契約を対象とする、重要な法律であるといえます。従来、個人消費者保護を全うしようとすると、立証責任や契約書の存在によって難しい面があった部分が、この法律で修正されるものと思われます。

(1) この法律は消費者(非事業者である個人)と事業者が結んだ契約全てが対象です。
(2) 契約書作成後でも、6ヶ月以内であれば一定の場合には契約を取り消すことができる場合があります。
  1、重要事項(商品・サービスの内容・価格で、契約するかどうかの判断に影響すると思われる事項)について事実と異なることを告げた場合。また、重要事項について、故意(わざと)に告げなかった(隠していた)場合。
  2、将来確実に儲かると約束した場合。
  3、消費者の自宅や職場からの退去を求められても、退去しなかったとき。
  4、消費者が店舗等からの退去を申し入れたのに、退去させなかったとき。

(3) 消費者に不利な以下のような契約条項が無効となる場合があります。
  1、事業者の債務不履行責任の一部又は全部を免除する条項。
  2、事業者の不法行為責任の一部又は全部を免除する条項。
  3、事業者の瑕疵担保責任(民法570条他)の全部を免除する条項。
  4、契約解除に伴う損害賠償額の予約が平均レベルを超える条項。
          (注、、平均レベルは14〜20パーセント程度と思われます。)
  5、消費者の代金不払いの場合の遅延損害金が14.6%を越える条項。



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