ストーカー対策
ストーカーに悩んでおられる方は少なくありません。
そこで、平成12年5月18日、国会でストーカー規制法(「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)が成立しました。この法律が施行される前でも、「勝手に家に入ってくる」「誹謗中傷のビラを家の近所に貼られた」等の場合には、住居侵入罪や名誉毀損罪での刑事告訴などを通じて、ストーカー行為をやめさせる手段がありましたが、刑罰法規に触れない軽微な「いやがらせ行為」が続いているだけでは、実際には、有効な対策がありませんでした。
ストーカー防止法では、以下の8種類の行為が反復して(2回以上)行われたときにストーカー行為として処罰の対象としています。
ア つきまとい・待ち伏せ・押しかけ等(自宅・学校・職場など)
イ 監視していると告げる行為
ウ 面会・交際の要求
エ 乱暴な言動(生命・身体・自由・名誉・財産に危害を加える言動が必要です)
オ 無言電話、連続した電話・FAX
カ 汚物・動物の死体などの送付
キ 名誉を傷つける文書の送付
ク 性的しゅう恥心を侵害させる物品の送付
以上の行為が確認されたときは、内容証明郵便による警告書を送付して、相手の行為を牽制することができます。この警告書が、のちに刑事告訴が必要な事態になったとき証拠として役立つことがあります。
また事案によっては、民事上の法的措置として、相手方に損害賠償請求が可能な場合がありますし、さらに、裁判所から相手方に「半径○○m以内に近寄ってはならない」という面接禁止の仮処分を出してもらうことが可能なこともあります。
もっとも、ストーキングの態様は様々です。ご自身の被害の状況に応じて、的確かつ迅速な対策が必要になりますので、警察あるいは弁護士に相談されることをお勧めします。
警察・弁護士に相談される際の留意点
「ストーカーで困っているが、証拠もないし、どう相談していいかわからない」とお考えの方も少なからずおられるかと思います。
この点、証拠が残るようにわざと相手を挑発したりすることはお勧めできませんが、警察官にしろ弁護士にしろ、ストーキングの現場を目撃しているわけではないので、事実関係をある程度客観的に把握する材料・証拠が必要になります。
写真、録音テープ、相手からの手紙などがあれば、それが有力な証拠になりうるのはいうまでもありません。また、前述しましたように内容証明郵便による警告文も役立ちます。
簡便ながら効果的なのが、ストーキングの事実をメモすることです。日記でも構いません。その際のポイントは、日時・状況などをなるべく詳細に記録することです。詳細な記録であるほど有利です。
これらの資料をお持ちになった上で警察や弁護士にご相談されると、相談を受ける側としては大変助かりますし、また方針を立てやすくなります。