詐欺事件に気を付けましょう

1)金融業者が、お金を貸すときに、抵当権の他に、他の金融業者の転抵当権をつける場合があります。普通の不動産担保ローンとの違いは、「抵当権設定契約書」ではなくて、「抵当権・転抵当権設定契約書」を作成することだけです。この場合、金融業者にお金を返しても、転抵当権を抹消することはできませんので、もう一度、同じ金額を、転抵当権者に支払う必要がある場合があります。

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 このような場合は、抵当権者への弁済をせずに、転抵当権者と交渉することにより、抵当権・転抵当権を同時に抹消することができる場合があります。

2)金融業者が、お金を貸すときに、いい株があるから投資をしないかと持ちかけてきて、投資額の1〜2割程度の証拠金を預かって、8〜9割の金額を融資します。株式担保ローン、証券担保ローンです。株が値上がりすると、「儲かったので、次の投資をしましょう」と言われ、勝手に次の株を買ってしまいます。この様にして、株が値下がりするまで売買を繰り返し、値下がりすると、「証拠金が不足しましたので、融資を継続することができません、一括でお支払い下さい。」と言われ、莫大な金額を請求されてしまいます。

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 このような場合は、契約解除の通知を出して交渉することにより、最初に支払った証拠金の他に、数百万円の売却益を受け取ることができる場合があります。無登録営業で証券取引法違反の刑事告発をする場合もあります。

3)ねずみ講にご注意ください。副業の勧誘を受けた場合に、@どんな理由でもお金を振り込む、A誰かを勧誘しないと儲からない、この二つの条件を満たす場合は、危険がありますので、必ず弁護士にご相談ください。

 

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