交通事故・医療事故に巻き込まれた時(平成20年5月13日最終改訂)
トップページ > 暮らしの法律知識 > 交通事故・医療事故 (サイトマップ)
1)交通事故に巻き込まれた時、まず最初にしなければならないのが、警察の事故証明を取ることです。接触事故程度でも必ず依頼してください。
2)目撃者の住所氏名など、警察まかせにせず、自分でメモを取って下さい。後から警察に問い合わせても教えてくれないことがあります。
3)誤って人をひいてしまっても、業務上過失致死傷(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)という過失犯になるだけです。すぐに110番して警察の指示を仰いでください。ひき逃げは、保護責任者遺棄罪(3ヶ月以上5年以下の懲役)として刑事処分される場合があります。
4)事故の現場で示談交渉しないでください。「費用の分担については後日話し合うことにしましょう」と言います。自分が全面的に悪いと思っても相手方の過失が認められる場合があります、必ず弁護士に相談してから示談交渉するようにしてください。
5)医療過誤に巻き込まれたと思っても、医師に責任を問い詰めたりせずに、まず、弁護士に相談してください。証拠の収集保全についてのアドバイスを受けてください。裁判を起こす前に、裁判所の「証拠保全手続」でカルテなどをコピーできる場合があります。
6)損害賠償請求権は、加害者の住所氏名を知った時から、3年で時効消滅し、行使することができなくなります。示談交渉が難航して、3年近く経過してしまった場合は弁護士に相談して内容証明郵便による催告をするようにします。
7)損害賠償請求額の計算(東京地裁の場合、概算です)
8)過失相殺の場合に、被害者本人ではない家族等の過失が考慮されてしまう場合があります。
9)データベース事例集検索
10)電子メール法律相談:以下のフォームに書込後、送信ボタンを押して下さい。担当弁護士から一般的なご回答をご連絡いたします。(電話番号を記載されなかったときはメールにてご返信致します。)
11)電話法律相談:03−3248−5791までご相談内容をご連絡頂ければ、担当弁護士から簡単なご回答を差し上げておりますので、ご参考になさって下さい。