自己破産について

1)債務超過になり、支払不能の状態(破産法126条)になった場合は、債務者又は債権者は、破産の申立を行い、破産宣告を受けて、管財人(同157条)により財産を精算することができます。債務者自身が破産申立を行うことを、自己破産と言います。

東京地裁 横浜地裁 名古屋地裁 大阪地裁
個人即日面接 \14,170  
同時廃止 \20,000 \20,000 \30,000 \30,000
少額管財 \200,000  
負債総額5000万円未満 法人70個人50 法人70個人50 法人60個人40 法人100個人50
5000万〜1億 法人100個人80 法人100個人80 法人60個人40  
1億〜5億 法人200個人150 法人200個人150  
5億〜10億 法人300個人250  
10億〜50億 400万円  
50億〜100億 500万円  
100億〜250億 700万円  
250億〜500億 800万円  
500億〜1000億 1000万円  
1000億以上 1000万円以上  

2)破産宣告から、免責決定(復権)までの間(通常3ヶ月〜半年)、破産者として様々な不利益があります。

 破産者が就くことのできない仕事、会社取締役、会社監査役、弁護士、司法修習生、司法書士、行政書士、社会保険労務士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、人事院の人事官、教育委員会委員、国家公安委員、都道府県公安委員、公正取引委員、文化財保護委員、公共企業体等労働委員、検察審査員、商品取引所の会員、証券業者、宅地建物取引主任者、商工会議所会員、質屋業者、建設業者、証券会社外務員、有価証券投資顧問業者、古物商、旅行業務取扱主任者 、生命保険募集員、損害保険代理店、警備業者、警備員、風俗営業者、貸金業者、国際観光レストラン、廃棄物処理業者、一般労働者派遣事業者、代理人、後見人、遺言執行者

 破産者でも就くことのできる仕事、医師、薬剤師、看護婦、通常の会社員、通常の国家公務員・地方公務員、学校教員、校長、建築士

 破産者の義務、@債権者に対する説明義務(破産法153条)、A居住制限、裁判所の許可なく転居や長期旅行など居住地を離れることができません(破産法147条)、B監守・引致、面接・通信の制限、逃走のおそれがあれば、身柄を拘束されたり、面接・通信を制限される場合があります(破産法148〜150条、但しほとんど適用されません)。

3)破産・免責申立の手続きは、以下のような順番で行われます。

     破産申立(裁判所へ申立書の提出、債務者の住所地の地方裁判所)
       ↓
     債権者への意見聴取書の送付。(免責不許可事由、詐欺破産があった場合には債権者が届け出る。)
       ↓
     債務者審尋(東京地裁の場合、弁護士のみ面接する即日面接制度あり。)
     申立書の記載内容について面接を受け、支払不能の状態かどうか判断する。
       ↓
     破産宣告(官報へ公告され、2週間以内に高裁への抗告がなければ破産が確定する。)
     同時廃止の場合は破産確定後1ヶ月以内、管財事件の場合は破産終結までに免責申立を行います。 
       ↓        ↓
       ↓       破産者に配当すべき財産がない場合は、同時廃止の決定(破産手続終了)。
     破産管財人の選任  免責申立を行わなければ払義務は消滅しませんので注意!
       ↓     
     債権者集会(管財人から手続きの進行状況について説明)
       ↓        
     処分・換金(配当するためのお金を集める手続)
       ↓
     配当・破産終結決定(債権額に応じて、回収された原資を各債権者に分配する)

     免責申立(個人のみ、法人は破産宣告により解散するので免責制度はありません。)
       ↓
     免責審尋期日(免責申立書記載内容について面接。弁護士が同席する。)
       ↓
     1ヶ月以上の債権者異議申立期間
       ↓
     免責決定(浪費・ギャンブルなどの免責不許可事由がなければ認められます。)
     官報に公告され、2週間以内に高裁への抗告がなければ、免責が確定します。

トップページに戻る