賃貸借契約書の特約について

判例などで確認されたもののリストです、具体的事例によっては当事者を拘束しない場合もありますので注意が必要です。

1)無効なものリスト

「子供禁止の特約」、「契約期間終了と同時に直ちに立ち退く、との特約(但し定期借家契約書を作成すれば有効です)」、「競売の申立を受けたときは、賃貸人は賃貸借契約を解除するという特約(神戸地判昭和62年7月10日)」、「借地契約における建物への抵当権設定禁止特約(浦和地判昭和60年9月30日)」、「借地期間の経過と同時に地上建物を土地賃借人から賃貸人に贈与すべき旨の特約(最判昭和52年12月19日)」、「借地契約における地上建物の無断増改築禁止の特約(東京地判昭和49年5月13日)」、「借地契約における無催告解除特約(例外あり、最判昭和50年11月6日)」、「建物の賃借人が差押えを受け又は破産宣告の申立てを受けたときは、賃貸人は賃貸借契約を解除するという特約(最判昭和43年11月21日)」、「賃料の支払を一回でも怠つたときは催告を要しないで賃貸借契約を解除することができる旨の特約(東京地判昭和34年10月19日)」

2)有効なものリスト

「ペット禁止の特約」、「賃料自動増額特約」、「保証金を契約終了後10年間の割賦返還とする特約(大阪地判平成8年11月13日)」、「1か月以上無断不在をした場合、賃貸借契約を解除できる旨の特約(東京地判平成6年3月16日)」、「貸主の転勤のため賃借期間を限定する旨の特約(横浜地判平成4年5月8日)」、「借主都合の中途解約の場合、保証金全額を没収する旨の特約(東京地判昭和59年4月26日)」、「更新料を賃料の2ヶ月分とする特約(東京地判昭和54年9月3日)」

 

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