ねずみ講にご注意ください
ねずみ講とは、一人の加入者が二人以上を勧誘して加入させることを前提として、後順位者が先順位者に支払う加入金によって「かならず儲かる」と約束する組織のことです。ルールの通りに支払があれば、確かに儲かる仕組みなのですが、そのためには加入者が無限に存在していることが必要で、国民の人口は限られた数ですから、どのようなねずみ講でも必ず破綻することが数学的に証明されています。
このような組織を作ること、勧誘することは社会の混乱を招く不当な行為であるとして、ねずみ講防止法(無限連鎖講の防止に関する法律)が制定されています。
また、加入金を支払う以外にも、物品販売と組み合わせた、いわゆるマルチ商法(MLM、マルチレベルマーケティングプラン)、マルチまがい商法と呼ばれるものもあり、刑法上の詐欺罪、出資法等で罰則規定のある犯罪行為である可能性があります。訪問販売法にも規制があります。
ねずみ講やマルチ商法の特徴は、「これは違法なねずみ講やマルチ商法ではありません。完全に合法です。」と宣伝することです。副業の勧誘を受けた場合に、@お金を振り込む、A誰かを勧誘しなければならない、の条件を満たす場合にはご自分だけで決めずに、必ず弁護士にご相談になってみてください。本当に違法でないのか、ご回答差し上げます。
参考条文
刑法
第246条(詐欺罪)
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)
第1条 何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払い戻しとして出資金の全額もしくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受け入れをしてはならない。
第8条 左の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第一条、第二条一項、第三条、又は第四条第一項の規定に違反した者
ねずみ講防止法(無限連鎖講の防止に関する法律)
第2条 この法律において「無限連鎖講」とは、金品(財産権を表彰する証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)を出えんする加入者が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に2以上の倍率をもつて増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、順次先順位者が後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。
第5条 無限連鎖講を開設し、又は運営した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
訪問販売等に関する法律
第11条 この章並びに第20条の2第1項及び第21条において「連鎖販売業」とは、物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下同じ。)の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、販売の目的物たる物品(以下この章において「商品」という。)の再販売(販売の相手方が商品を買い受けて販売することをいう。以下同じ。)、受託販売(販売の委託を受けて商品を販売することをいう。以下同じ。)若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供(その役務と同一の種類の役務の提供をすることをいう。以下同じ。)若しくはその役務の提供のあつせんをする者を特定利益(その商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料その他の経済産業省令で定める要件に該当する利益の全部又は一部をいう。)を収受し得ることをもつて誘引し、その者と特定負担(その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は取引料の提供で政令で定める基準に該当するものをいう。以下同じ。)をすることを条件とするその商品の販売若しくはそのあつせん又は同種役務の堤供若しくはその役務の提供のあつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「連鎖販売取引」という。)をするものをいう。