倒産(最終改訂、平成21年6月11日)

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 倒産とは、正式な法律用語ではありませんが、会社が通常の企業活動を停止して、債権の回収が困難となった状態を指します。具体的には、「破産申立」、「民事再生申立」、「会社更生法申立」、「弁護士からの債務整理受任通知」などがあります。社長など経営者が逃げてしまい、事実上、連絡がつかなくなった状態、いわゆる「夜逃げ」というのも倒産の一種です。

破産や民事再生など、裁判所に対する申立が行われ、開始決定が出た場合、強制執行が停止され(破産法42条、民事再生法39条)、抵当権などの別除権(破産法65条等)を除く権利行使が制限されます。

「弁護士の受任通知」や、「夜逃げ」の段階では、強制執行は制限されませんが、一般的には回収は困難な状態と言えるでしょう。

破産法第42条(他の手続の失効等)破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行又は企業担保権の実行で、破産債権若しくは財団債権に基づくもの又は破産債権若しくは財団債権を被担保債権とするものは、することができない。
第2項 前項に規定する場合には、同項に規定する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行及び企業担保権の実行の手続で、破産財団に属する財産に対して既にされているものは、破産財団に対してはその効力を失う。ただし、同項に規定する強制執行又は一般の先取特権の実行(以下この条において「強制執行又は先取特権の実行」という。)の手続については、破産管財人において破産財団のためにその手続を続行することを妨げない。
第3項 前項ただし書の規定により続行された強制執行又は先取特権の実行の手続については、民事執行法第六十三条 及び第百二十九条 (これらの規定を同法 その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第4項 第二項ただし書の規定により続行された強制執行又は先取特権の実行の手続に関する破産者に対する費用請求権は、財団債権とする。
第5項 第二項ただし書の規定により続行された強制執行又は先取特権の実行に対する第三者異議の訴えについては、破産管財人を被告とする。
第6項 破産手続開始の決定があったときは、破産債権又は財団債権に基づく財産開示手続(民事執行法第百九十六条 に規定する財産開示手続をいう。以下この項並びに第二百四十九条第一項及び第二項において同じ。)の申立てはすることができず、破産債権又は財団債権に基づく財産開示手続はその効力を失う。

破産法第65条(別除権)別除権は、破産手続によらないで、行使することができる。
第2項 担保権(特別の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この項において同じ。)の目的である財産が破産管財人による任意売却その他の事由により破産財団に属しないこととなった場合において当該担保権がなお存続するときにおける当該担保権を有する者も、その目的である財産について別除権を有する。

民事再生法第39条(他の手続の中止等)再生手続開始の決定があったときは、破産手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等又は再生債権に基づく財産開示手続の申立てはすることができず、破産手続、再生債務者の財産に対して既にされている再生債権に基づく強制執行等の手続及び再生債権に基づく財産開示手続は中止し、特別清算手続はその効力を失う。
2  裁判所は、再生に支障を来さないと認めるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、前項の規定により中止した再生債権に基づく強制執行等の手続の続行を命ずることができ、再生のため必要があると認めるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、担保を立てさせて、又は立てさせないで、中止した再生債権に基づく強制執行等の手続の取消しを命ずることができる。
3  再生手続開始の決定があったときは、次に掲げる請求権は、共益債権とする。
一  第一項の規定により中止した破産手続における財団債権(破産法第百四十八条第一項第三号 に掲げる請求権を除き、破産手続が開始されなかった場合における同法第五十五条第二項 及び第百四十八条第四項 に規定する請求権を含む。)
二  第一項の規定により効力を失った手続のために再生債務者に対して生じた債権及びその手続に関する再生債務者に対する費用請求権
三  前項の規定により続行された手続に関する再生債務者に対する費用請求権
4  再生手続開始の決定があったときは、再生手続が終了するまでの間(再生計画認可の決定が確定したときは、第百八十一条第二項に規定する再生計画で定められた弁済期間が満了する時(その期間の満了前に再生計画に基づく弁済が完了した場合又は再生計画が取り消された場合にあっては弁済が完了した時又は再生計画が取り消された時)までの間)は、罰金、科料及び追徴の時効は、進行しない。ただし、当該罰金、科料又は追徴に係る請求権が共益債権である場合は、この限りでない。

民事再生法第40条(訴訟手続の中断等)再生手続開始の決定があったときは、再生債務者の財産関係の訴訟手続のうち再生債権に関するものは、中断する。
2  前項に規定する訴訟手続について、第百七条第一項、第百九条第二項(第百十三条第二項後段において準用する場合を含む。)又は第二百十三条第五項(第二百十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による受継があるまでに再生手続が終了したときは、再生債務者は、当然訴訟手続を受継する。
3  前二項の規定は、再生債務者の財産関係の事件のうち再生債権に関するものであって、再生手続開始当時行政庁に係属するものについて準用する。


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